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交通事故による後遺障害等級1級は、後遺障害として認定される症状のなかで最も重いものとされ、労働能力喪失率も100%に設定されています。また、後遺障害等級1級と2級には要介護のものと、介護を必要としないものがあります。
今回は後遺障害等級1級に認定される症状と、獲得出来る慰謝料の相場をご紹介します。
まずは後遺障害等級1級と認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認ください。
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険 |
労働能力 |
第1級 |
1号:両目が失明したもの |
3,000万円 |
100% |
2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
|||
3号:両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
|||
4号:両上肢の用を全廃したもの |
|||
5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
|||
6号:両下肢の用を全廃したもの |
後遺障害第1級1号は、交通事故によって両眼の視力が完全に失明した場合に認定されます。眼球を失ってしまったケースは当然該当し、矯正視力で0.01未満の場合も第1級の1号となります。
咀嚼機能と言語機能が交通事故によって失われてしまった場合に、第1級2号が認定されます。咀嚼機能に関しては、スープのような流動食以外食べられない障害で、言語機能は子音の発音方法である以下の発音ができないものになります。
口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、ざ行、じゅ
口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音:は行
これらの4つのうち、3つ以上発音できない場合に、言語機能を廃したと認定されます。第1級2号はこの2つの障害が両方ある場合が該当し、どちらか片方の場合は後遺障害は第3級の2号になります。
後遺障害第1級の3号から6号は手足に障害が残った場合に認定されます。
・第1級3号
両方の腕を根元、あるいは肘以上で失った場合。
・第1級4号
両腕そのものは失われていなくても、肩から下がまったく動かなかい。可動域が10%以内になってしまった場合です。動かなくなった理由は麻痺でも硬直でも構わないとされています。
・第1級5号
両足を根元、あるいは膝より上で失った場合。
・第1級6号
5号と同じく足は失わなかったものの、股や膝、足関節全体が完全麻痺している。もしくは可動範囲が10%以下に制限されてしまった場合は第1級6号が認定されます。
読み比べるとわかりますが、第1級と第2級の違いは、『常に介護を要するもの』と『随時介護を要するもの』という文言の違いだけです。
等級 |
介護を要する後遺障害 |
保険金額 |
労働能力喪失率 |
|
第1級 |
1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4000万円 |
100% |
2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
|||
第2級 |
1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3000万円 |
100% |
2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
常に介護が必要ということは、脳や神経以外の臓器へダメージを受けた場合が該当するでしょう。要介護第1級に値する重い後遺障害の場合、肺や心臓にダメージを受け、自律呼吸が難しいケースですがほとんどです。
このような状態で生き続ける被害者の苦痛を考えて、同じ等級でも1000万円もの差が設けられています。
実務上の後遺障害慰謝料の認定事例 | |
後遺障害 | 慰謝料 |
四肢麻痺、意思疎通不可能、1級1号 | 2600万円 |
知的レベル低下・四肢完全麻痺等が1級1号 | 2800万円 |
四肢体幹の不自由、1級3号 | 2500万円 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの、1級3号 | 2800万円 |
遷延性意識障害、1級3号 | 2800万円 |
両下肢完全麻痺、1級3号 | 2200万円 |
寝たきりの状態が1級1号 | 2600万円 |
胸髄損傷、1級3号 | 2600万円 |
遷延性意識障害、四肢麻痺等、1級1号 | 3500万円 |
重度四肢麻痺、体幹機能障害等、1級3号 | 2650万円 |
精神異常等、1級3号 | 2700万円 |
頭部外傷後遺症、1級1号 | 3000万円 |
頭部外傷後遺症が1級1号、右眼失明、8級1号 | 2800万円 |
頚髄損傷による四肢麻痺、1級3号、腸骨変形、12級5号 | 2800万円 |
四肢麻痺、意識障害、自力摂食不能等、1級3号 | 3300万円 |
四肢麻痺、呼吸障害等、1級3号 | 3000万円 |
常に他人の介護が必要、1級1号 | 3000万円 |
四肢・体幹筋萎縮、脳外傷による精神症状、1級3号 | 2600万円 |
頭部外傷後の記銘力障害等の精神神経症状、1級3号 | 3000万円 |
四肢のほぼ完全麻痺、発声不可能等、1級3号 | 2800万円 |
右側上下肢及び左側下肢運動障害、1級 | 2700万円 |
注意してほしいのは、これらの症状が必ずしも後遺障害1級に認定されるわけではないという事です。適切な後遺障害認定の申請手順を踏む必要がありますし、適切な後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要もあります。
後遺障害で獲得できる慰謝料には『後遺障害慰謝料』と『入通院慰謝料』の2種類があり、さらに『自賠責保険基準』、『任意保険基準』、『弁護士基準』の3つの基準に分かれています。
この基準の中でもっとも低いのが自賠責保険基準で、もっとも高額となるのが弁護士基準となっています。
表:後遺障害慰謝料の相場(上:自賠責保険、中:任意保険(推定)下:弁護士基準)
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,150万円 |
998万円 |
861万円 |
737万円 |
618万円 |
512万円 |
419万円 |
1,600万円 |
1,300万円 |
1,100万円 |
900万円 |
750万円 |
600万円 |
500万円 |
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
400万円 |
300万円 |
200万円 |
150万円 |
100万円 |
60万円 |
40万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
入通院慰謝料 |
4,300円/日 |
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第1級では1,150万円 |
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
治療費関係費 |
治療費や入院費が該当 |
看護料 |
通院付添費:2,050円/日 |
入通院慰謝料 |
4,300円/日 |
入院雑費 |
1,500円/日 |
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 |
6,100円/日 |
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 |
後遺障害で失われたと判断される利益のこと |
適切な後遺障害等級の獲得を望むなら、まずは「被害者請求」を行っていただくのが最も確実です。また、交通事故を得意とする弁護士に依頼する事で、等級認定ももちろんですが、さらなる保険金増額を見込めます。
その他にも、
・保険会社との有利な交渉をしたい
・示談の最適なタイミングがいつが良いのかわからない
・固定症状までにやるべきことはなにか
・面倒な書類作成を任せたい など
こういった実務を代行してくれることも弁護士に依頼するメリットです。もし交通事故の後遺障害にお悩みでしたら、一度弁護士への相談をご検討されてみてはいかがでしょうか。
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