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もらい事故で得する方法とは?弁護士に相談・依頼して適正な補償を受けよう

監修記事
もらい事故で得する方法とは?弁護士に相談・依頼して適正な補償を受けよう

もらい事故とは、被害者側には一切の過失(落ち度)がない交通事故のことを指します。

もらい事故で得するということは難しいですが、適切に請求することで損をしないで済む可能性は高まります。

そこで本記事では、もらい事故でできる限り得したいと考えている方に向けて、以下の内容について説明します。

  • もらい事故で得するための3つの基礎知識
  • もらい事故で得したい人が弁護士に依頼するメリット
  • 弁護士に相談・依頼する際の費用面で得するための方法 など

本記事を参考に、もらい事故で得する方法(損しない方法)についてしっかりと理解しましょう。

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もらい事故で得するために知っておくべき3つの基礎知識

もらい事故で得したいなら、以下の基本事項についてしっかりと理解しておくべきでしょう。

  • 損害賠償金の支払基準は3種類あること
  • 被害者は休業損害や慰謝料なども請求できること
  • 事故の過失割合によって請求金額が変化すること

ここでは、もらい事故の被害者が得するために知っておくべきことを3つ紹介します。

1.損害賠償金の支払基準は3種類ある

交通事故における損害賠償金の支払基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

支払基準

特徴

自賠責基準

  • 自賠責保険で定められている最低限度の支払基準のこと
  • 休業損害や慰謝料などの金額は3つのうち最も低い

任意保険基準

  • 任意保険会社が独自に定めている支払基準のこと
  • 休業損害や慰謝料などの金額は自賠責保険より高め

弁護士基準

  • 過去の裁判例などをもとにした支払基準のこと
  • 休業損害や慰謝料などの金額は3つのうち最も高い

通常、交通事故では加害者が任意保険を使うため、任意保険基準で示談金が算定されることが多いです。

しかし、被害者側が弁護士に依頼すれば、より高額な「弁護士基準」で賠償金の交渉をおこなうことができます。

2.被害者は休業損害や慰謝料なども請求できる

交通事故で請求できる主な費用項目は、以下のとおりです。

費用項目

具体例

積極損害

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院費
  • 交通費
  • 器具費・装具費
  • 介護費用
  • 葬儀関係費用
  • 車両修理費・家屋改修費など

消極損害

  • 休業損害
  • 逸失利益

慰謝料

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

これらの請求項目に漏れがあると、賠償額が少なくなってしまいます。

交通事故に伴い請求できる費用項目についてしっかりと把握しておきましょう。

3.事故の過失割合によって請求金額が変化する

過失割合とは、交通事故における被害者と加害者それぞれの過失(落ち度)の程度のことです。

たとえば、被害者と加害者の損害額がそれぞれ100万円の場合、過失割合に応じて賠償額は以下のようになります。

過失割合(加害者、被害者)

被害者が請求できる賠償額

加害者が請求できる賠償額

10対0

100万円 0円

9対1

90万円 10万円

8対2

80万円 20万円

もらい事故の場合は、原則として過失割合は「10対0」になります。

しかし、何かしらの理由で加害者や保険会社が、被害者側の過失を主張してくる可能性も考えられます。

被害者側に過失が認められると、加害者側に請求できる賠償額が減額されてしまうので注意しましょう。

もらい事故で得したいなら弁護士に依頼するのがおすすめ!

もらい事故を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 弁護士基準で損害賠償金を請求してくれる
  • 請求できるお金を正確に計算してくれる
  • 適切な過失割合を主張してくれる

ここでは、もらい事故で得したいときに弁護士に依頼すべき理由について説明します。

1.弁護士基準で損害賠償金を請求してくれる

被害者が弁護士基準で示談交渉をしても、任意保険会社が受け入れてくれる可能性は低いです。

一方、弁護士に示談交渉を依頼した場合、弁護士基準で示談がまとまる可能性が高まるでしょう。

より高額な支払基準である弁護士基準で請求したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

2.請求できるお金を正確に計算してくれる

加害者に請求できる費用項目のうち、休業損害や逸失利益は被害者の給料や職業によって計算方法が変わります。

たとえば、給与所得者は原則として収入をもとにしますが、主婦・主夫は賃金センサスをもとにして計算します。

弁護士に依頼すれば、このような加害者に対して請求できる費用項目を正確に計算してくれるでしょう。

また、保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合に対処法をアドバイスしてくれたりします。

3.適切な過失割合を主張してくれる

もらい事故の過失割合は原則10対0であるため、基本的に争いになることは少ないです。

しかし、以下のような修正要素がある場合は、被害者側にも過失が認められるかもしれません。

  • 深夜帯に交通事故が発生している場合
  • 幹線道路で交通事故が発生している場合 など

上記のような場合でも、弁護士に依頼すればより有利な過失割合で示談をまとめられる可能性があります。

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弁護士に相談・依頼する際の費用面で得するための方法

弁護士に相談・依頼する際の費用を抑えるためのポイントは、以下のとおりです。

  • 無料相談窓口を積極的に使うようにする
  • 弁護士費用特約に加入している場合は利用する

ここでは、弁護士に相談・依頼する際の費用面で得するための方法について説明します。

1.無料相談窓口を積極的に使うようにする

交通事故の相談料を安く抑えたいなら、無料相談を活用するのがおすすめです。

交通事故に関する無料相談を受け付けている窓口には、以下のように数多くあります。

相談窓口

公式URL
法テラス

https://www.houterasu.or.jp/

日弁連交通事故相談センター

https://n-tacc.or.jp/

交通事故紛争処理センター

https://www.jcstad.or.jp/

市区町村 それぞれの公式Webサイトをご確認ください

また「ベンナビ交通事故」を使って、無料相談に対応している法律事務所を探すという方法もあります。

交通事故の無料相談窓口については、以下のページで詳しく解説しています。

2.弁護士費用特約に加入している場合は利用する

弁護士費用特約に加入している場合は、相談料や依頼料を抑えるために利用することをおすすめします。

弁護士費用特約とは、もらい事故などの場合に保険会社が弁護士費用などを負担してくれる特約のことです。

保険会社によって異なりますが、一般的には相談料は10万円まで、依頼料は300万円まで補償してくれます。

そのため、金銭的な負担を抑えつつ、弁護士に相談・依頼することができます。

弁護士費用特約の仕組みや利用方法などは、以下のページで詳しく解説しています。

もらい事故で得したくても絶対にしてはいけない2つの行為

もらい事故で得したいからといって、以下のような行為をしてはいけません。

  • 意味もなく通院や治療を続けること
  • わざと走行中の自動車にぶつかること

ここでは、もらい事故で得したくても絶対にしてはいけない行為について説明します。

1.意味もなく通院や治療を続ける

もらい事故の保険金を多く受け取りたいからといって、意味もなく通院や治療を続けてはいけません。

このような場合は保険会社から「過剰診療」と判断されて、以下のようなデメリットが生じるでしょう。

  • 治療費を打ち切られてしまう
  • 保険会社との示談交渉が難航してしまう
  • 最悪の場合は詐欺罪で訴えられてしまう など

通院や治療の回数・頻度で得することは難しいので、必ず医師の指示に従い治療を受けるようにしてください。

2.わざと走行中の自動車にぶつかる

保険金欲しさに、わざと自動車にぶつかるような行為は絶対にやめましょう。

走行中の車にぶつかれば、重大なけがに繋がるリスクがありますし、保険金を受け取れない可能性もあります。

また、その行為があたり屋行為と判断されれば、詐欺罪や恐喝罪などの犯罪が成立するリスクもあるでしょう。

さいごに|もらい事故の被害に遭ったら一度弁護士に相談しよう!

もらい事故でできる限り得をしたいなら、まずは弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準で交渉をしてくれたり、適正な賠償額を算出してくれたりするでしょう。

なお、もらい事故について相談・依頼をする際は、交通事故が得意な弁護士を選ぶことが重要になります。

交通事故が得意な弁護士は「ベンナビ交通事故」を使うことで効率よく探せるでしょう。

まずは近くの弁護士を探して、もらい事故について相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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