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橈骨折で後遺症が残ったら?後遺障害等級を認定されるための3つのコツ

監修記事
橈骨折で後遺症が残ったら?後遺障害等級を認定されるための3つのコツ

交通事故の際に勢いよく地面に手を突くと、肘にある橈骨頭(とうこつとう)を骨折してしまうことがあります。

橈骨頭骨折は完治するケースも多いですが、場合によっては「肘が曲がりにくくなる」などの後遺症が生じます。

このような後遺症を負った場合は、第8級、第10級、第12級の後遺障害等級が認められる可能性があるでしょう。

本記事では、交通事故の被害に遭い橈骨頭骨折を負った方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 橈骨橈骨折の症状や後遺症に関する基礎知識
  • 橈骨橈骨折で認められる後遺障害等級の目安
  • 適切な後遺障害等級を受けるためのポイント など

本記事を参考に、橈骨頭骨折による後遺症で適切な慰謝料や逸失利益を受け取れるようになりましょう。

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橈骨橈骨折とは?後遺症になると肘の可動域に制限が生じてしまう

ここでは、橈骨頭骨折の症状や後遺症などについて解説します。

橈骨頭骨折は橈骨の肘関節部分に生じる骨折のこと

橈骨頭骨折とは、橈骨の一番上(骨頭)の部位に生じる骨折のことです。

橈骨とは腕にある骨の一種で、橈骨頭とは橈骨の上側(肘あたり)にある部分を指します。

交通事故で転倒したときに、腕を伸ばした状態で地面に手を突いてしまい骨折をすることが多いといいます。

橈骨橈骨折は後遺症にならず完治するケースが多い

橈骨頭骨折だけの場合、適切に治療を受けることで、比較的後遺症になりにくいとされています。

もっとも、症状の程度や治療の経過などによっては、肘関節の機能に制限が生じてしまう可能性はあります。

後遺症となった方は、交通事故の前と比べて、肘が曲がらない、曲げにくいなどの症状に悩まされている方が多くみられます。

橈骨橈骨折の後遺症が残った場合の後遺障害等級の目安

橈骨橈骨折による後遺症が残った場合、以下の後遺障害等級が認められる可能性があります。

  • 肘関節がまったく動かない場合第8級
  • 肘関節に著しい障害がある場合第10級
  • 肘関節に一定の障害がある場合第12級
  • 手指などに神経障害がある場合第12級・第14級

ここでは、橈骨頭骨折で後遺症が残ったときの後遺障害等級の目安について解説します。

1.肘関節がまったく動かない場合|第8級が目安

橈骨頭骨折により肘関節がまったく動かない場合は、後遺障害等級第8級に認定される可能性があります。

等級

後遺障害

自賠責保険金額

第8級6号

一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

819万円

たとえば、橈骨頭が粉砕骨折により、手術やリハビリをしても肘関節がまったく動かない状態になるなどです。

この場合で後遺障害等級第8級に認定されれば、自賠責保険から819万円の保険金を受け取ることができます。

また、多くの場合、加害者や任意保険会社からの賠償額も増額します。

2.肘関節に著しい障害がある場合|第10級が目安

橈骨頭骨折により肘関節に著しい障害が残った場合は、後遺障害等級第10級に認定される可能性があるでしょう。

等級

後遺障害

自賠責保険金額

第10級10号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

461万円

肘関節に著しい障害を残す状態とは、肘の可動域(曲がり具合)が健側(障害のない腕)の2分の1以下に制限されるものを指します。

後遺障害等級第10級に認定された場合、自賠責保険から461万円の保険金を受け取ることができます。

また、多くの場合、加害者や任意保険会社からの賠償額も増額します。

3.肘関節に一定の障害がある場合|第12級が目安

橈骨頭骨折により一定の障害が残った場合は、後遺障害等級第10級に認定される可能性があります。

等級

後遺障害

自賠責保険金額

第12級6号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

224万円

肘関節に一定の障害がある状態とは、肘の可動域が健側(障害のない腕)の4分の3以下まで制限されているもののことです。

この場合は後遺障害等級第12級に認定される可能性があり、自賠責保険から224万円を受け取ることができます。

また、多くの場合、加害者や任意保険会社からの賠償額も増額します。

4.痛みやしびれ等の神経症状がある場合|第12級または第14級が目安

橈骨頭骨折に伴い、神経症状(痛みやしびれ等)が残ることがあります。

このような場合は、神経症状の程度次第で後遺障害等級第12級または第14級が認定される可能性があります。

等級

後遺障害

自賠責保険金額

第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

224万円

第14級9号

局部に神経症状を残すもの

75万円

第12級と第14級の違いは、レントゲンやMRIなどの画像検査で医学的に症状を証明できるかどうかです。

通常、客観的に証明できる場合は第12級、それに至らない程度の合理的な(医学的に説明可能な)自覚症状だけの場合は第14級が認定される傾向があります。

しびれの後遺障害については、以下のページで詳しく解説しているため確認してください。

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橈骨橈骨折の後遺症で後遺障害等級認定を受ける際のポイント

後遺障害等級認定で、納得のいく等級を得るためのポイントは以下のとおりです。

  1. 後遺症を裏付ける証拠を用意する
  2. 適切な後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 後遺障害関係のトラブルが得意な弁護士に相談・依頼する

ここでは、橈骨頭骨折の後遺症で後遺障害等級認定を受けるときの3つのポイントを説明します。

1.後遺症を裏付ける証拠を用意する

後遺障害等級認定では、後遺症を裏付ける証拠の提出が重要になります。

そこで橈骨頭骨折の後遺障害等級認定の手続きをする際は、以下のような検査を受けておきましょう。

  • レントゲン検査
  • MRI検査
  • 可動域測定 など

なお、橈骨頭骨折は通常、レントゲン検査で確認することができます。

2.適切な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害診断書とは、後遺症の内容、自覚症状、治療期間などが記載されている診断書のことです。

後遺障害等級認定では、この診断書に書かれている内容に基づき認定の可否や認定する等級について判断をします。

適切な診断書を作成してもらえるよう、自覚症状をしっかり伝えたり、内容について話し合ったりするとよいでしょう。

適切な後遺障害診断書を作成してもらうためのポイントは、以下のページで詳しく解説しています。

3.後遺障害の手続きが得意な弁護士に相談・依頼する

交通事故の被害に遭ったら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼をすることで、以下のようなメリットを得られるでしょう。

後遺障害の手続きが得意な弁護士に相談・依頼するメリット
  • 初期段階からどのように通院・治療を受けるべきかを教えてくれる
  • 後遺障害等級認定で有利になる証拠についてアドバイスしてくれる
  • 後遺障害診断書の記載内容について確認してくれる
  • 後遺障害等級認定に関する手続きを代理してくれる など

交通事故に巻き込まれたときには、早めに弁護士に相談しておくとよいでしょう。

さいごに|後遺障害が得意な弁護士はベンナビ交通事故で探そう

橈骨頭骨折の後遺症では、第8級、第10級、第12級、第14級の後遺障害等級が認められる可能性があります。

しかし、事故とけがの因果関係が認められない場合など、必ずしも認定されるわけではないので注意が必要です。

そこで、できる限り認定率を高めるために後遺障害の手続きが得意な弁護士に相談しておくことをおすすめします。

後遺障害の申請手続きが得意な弁護士は、ポータルサイトの「ベンナビ交通事故」で探すことができます。

初回無料相談などに対応している弁護士もいるので、まずは近くの法律事務所を探して相談してみましょう。

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この記事の監修者
田代 隼一郎 (福岡県弁護士会)
当事務所の弁護士は公益財団法人交通事故紛争処理センターに在籍しており、保険会社や裁判官との意見交換会などを行っています。知識と経験から依頼者様のメリットを最大化するよう尽力しています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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