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後遺障害認定とは。損をしないための手続きや必要書類を解説

監修記事
後遺障害認定とは。損をしないための手続きや必要書類を解説

交通事故による後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定の申請手続きをおこなう必要があります。

後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになり、賠償金の大幅な増額が期待できます。

しかし、何度も経験する手続きではないため、「どうすれば等級認定を受けられるのか」「認定されなかったときはどうすればよいのか」など、さまざまな疑問や不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、後遺障害認定を受けるための申請方法や後遺障害等級の認定率、適切な後遺障害等級に認定されるためのポイントなどについて解説します。

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後遺障害認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故後に残ってしまった後遺症を正式に「交通事故による損害」と認定する手続きのことです。

損害保険料率算出機構によって審査がおこなわれ、症状の程度によって1級~14級の等級に分類されます。

申請手続きは通常、加害者の自賠責保険会社を通じておこなわれます。

等級認定を受けることができれば、被害者はその等級に基づいて、加害者側に後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できるようになります。

「後遺障害」と「後遺症」は違う

「後遺障害」と「後遺症」は別物です。

後遺症は、けがや病気の治療後に残る機能障害や神経症状を指します。

一方、後遺障害は後遺症のうち、交通事故との因果関係や労働力の低下・喪失が認められ、自賠責保険の等級に該当するものを指します。

つまり、「後遺症」のうち、一定の条件を満たしたものだけが「後遺障害」といえるのであって、全ての後遺症が後遺障害として認められるわけではありません。

後遺障害として等級認定を受けるためには、申請手続きをおこない、審査を受ける必要があります。

後遺障害認定に必要な条件

後遺障害等級認定を受けるために必要な条件は主に以下の3つが挙げられます。

  • 自賠責保険の後遺障害等級に相当する症状が残っている
  • 後遺障害があることを証明する検査結果や所見などがある
  • 後遺障害等級認定の妥当性を裏付ける書類が揃っている

一つ目の要件は、「自賠責保険の後遺障害等級に相当する症状が残っている」ことです。

たとえ後遺症が残っていたとしても、自賠法施行令で規定されている後遺障害等級表に相当する症状でなければ、非該当とされてしまいます。

二つ目の要件は、「後遺障害があることを証明する検査結果や所見などがある」ことです。

自分では後遺障害といえる症状があると思っていても、医学的に証明できなければ等級認定は受けられません。

CT・MRI・神経学的検査などの検査結果をもとに、後遺障害があることを主張していく必要があります。

三つ目の要件は、「後遺障害等級認定の妥当性を裏付ける書類が揃っている」ことです。

後遺障害等級認定の審査は、原則書面でおこなわれます。

そのため、必要書類を作成・収集し、申請時に提出しておかなければ、納得のいく結果を得られない可能性があります。

後遺障害認定を受ける理由

後遺障害等級認定を受ける理由は、適切な損害賠償を受けるためです。

等級認定を受けることができれば、主に2つの損害賠償を請求できるようになります。

後遺障害慰謝料を請求するため

後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

慰謝料の算定にあたっては、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準が存在します。

  • 自賠責基準:最低限の補償を目的とした基準。最も低額になる
  • 任意保険基準:任意保険会社が独自に定める基準。自賠責基準と同程度かやや高い程度
  • 弁護士基準:過去の判例に基づく基準で「裁判基準」ともいう。最も高額になる

例えば、自賠責基準と弁護士基準では、後遺障害慰謝料の金額に以下のような違いがあります。

等級

自賠責基準

弁護士基準

1級

1,150万円(介護を要する後遺障害:1,650万円)

2,800万円

2級

998万円(介護を要する後遺障害:1,203万円)

2,370万円

3級 861万円

1,990万円

4級 737万円

1,670万円

5級 618万円

1,400万円

6級 512万円

1,180万円

7級 419万円

1,000万円

8級 331万円

830万円

9級 249万円

690万円

10級 190万円

550万円

11級 136万円

420万円

12級 94万円

290万円

13級 57万円

180万円

14級 32万円

110万円

 

後遺障害逸失利益を請求するため

後遺障害等級認定を受けた場合は、加害者に対して後遺障害逸失利益も請求できます。

後遺障害逸失利益とは、交通事故などによる後遺障害がなければ得られたはずだった収入のことです。

具体的な金額は、後遺障害の等級や被害者の年齢、職業、収入状況などによって異なります。

例えば、むちうちなどが該当する14級であれば、100万円~200万円程度になるケースが一般的です。

後遺障害逸失利益の計算方法などに関しては、以下の記事で詳しく紹介しているので参考にしてみてください。

後遺障害における認定等級とは?

交通事故による後遺障害は、その部位や程度に応じて1級~14級までの等級と140種類、35系列に分類されます。

既定の認定基準があり、申請書類をもとにして、どの等級に該当するかが審査されます。

例えば、比較的症状が重い1級~2級、症状が軽い13級~14級に認定されるのは、以下のような後遺障害が残った場合です。

等級

後遺障害の内容

1級

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 両上肢の用を全廃したもの
2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの

13級

  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

14級

  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

また、等級認定にあたっては以下の3つの決まりが適用されます。

  • 併合:異なる障害が複数ある場合、重いほうの等級を繰り上げる
  • 加重:既存の障害が交通事故で重くなった場合、等級が上がった分に対する賠償を受ける
  • 準用:等級表にない障害については、障害の内容から「相当等級」を決定する

後遺障害認定を受けるための2つの申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。

いずれも最終的には自賠責保険に対して申請書類を提出し、損害保険料率算出機構の審査を受けることには変わりありません。

しかし、被害者請求と事前認定のどちらを選ぶかによって、申請手続きにかかる手間や成功率が変わってくるので、それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。

被害者請求 | 被害者自身で自ら申請する方法

適切な認定結果を得るには、被害者請求がおすすめです。

被害者請求では、被害者自身が必要書類を揃え、自賠責保険に対して申請手続きをおこないます。

審査で有利に働く書類を自由に添付できるので、適切な後遺障害等級に認定されやすい点がメリットといえるでしょう。

しかし、有効な書類を見極め、作成・収集することは簡単ではありません。

そのため、被害者請求をおこなう場合には、弁護士などの専門家に依頼するケースが一般的です。

事前認定 | 加害者側の保険会社に一任する方法

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、あとの手続きは保険会社に代行してもらう方法です。

被害者自身が書類の作成や自賠責保険に対する申請手続きをおこなう必要がなく、負担を軽減できる点がメリットといえます。

しかし、任意保険会社が等級認定に向けて必ずしも尽力してくれるとは限りません。

申請書類が十分に揃っておらず、適切な等級認定を受けられない可能性もあるので、少しでも認定率を高めたいのであれば、被害者請求で申請することをおすすめします。

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後遺障害認定を受けるまでの流れ

次に、被害者請求で後遺障害認定を受けるまでの流れを解説します。

大きく5つのステップに分けられるので、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

1.医師に自覚症状を正確に伝える

まずは、医師に対して自覚症状を正確に伝えることが重要です。

単に痛い・痺れると感覚的なことだけを伝えるのではなく、症状の部位や強さ、頻度、日常生活への影響などを詳しく伝えましょう。

「痛みのために仕事を長時間続けることができず、頻繁に休憩が必要です」や「家事をする際に長時間立っていると痛みが増すため、家事がスムーズに進みません」といった具体例があると説得力が増します。

痛みの強さは、10段階の数値で表現するとわかりやすいです。

症状がどのくらいの期間続いているのか、特定の動作や活動で悪化するのかどうかも伝えるとよいでしょう。

2.症状固定の診断が出るまで通院を続ける

交通事故のけがを原因とした症状が残っている場合は、症状固定の診断が出るまで通院を続けましょう。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。

症状は人それぞれで、完治したと思っても再発の可能性があります。

しかし、一度でも治療を中断していると症状の継続性が疑われ、後遺障害等級認定の審査に悪影響が及ぶおそれがあるので注意してください。

また、保険会社から症状固定を打診されるケースもありますが、安易に応じると治療費の支給がストップしてしまいます。

そのため、痛みや違和感が残っている場合には、医師に相談したうえで、治療の必要性を主張することが大切です。

3.診断書以外にも証拠となる書類を準備する

加害者の保険会社経由で申請する「事前認定」の場合、医師の「後遺障害診断書」だけを用意し、その他の書類は保険会社が準備します。

一方、自分で申請する「被害者請求」では、診断書以外の書類も自分で準備して手続きを進めます。

具体的には、以下のような書類の手配が必要です。

書類

備考

後遺障害診断書

病院で入手

自動車損害賠償責任保険支払請求書

保険会社で様式を入手し、被害者側で記入

診療報酬明細書

病院で入手

施術証明書・施術費用明細書

整骨院・接骨院で入手

交通事故証明書

自動車安全運転センターで入手

事故発生状況報告書

保険会社から様式を入手し、事故の状況を知る者が記入

休業損害を証明する書類

勤務先で入手

検査結果がわかる書類

(MRI・CT・神経学的検査の結果など)

病院で入手

通院交通費明細書

保険会社から様式を入手し、被害者側で記入

付添看護自認書

保険会社から様式を入手し、付添人が記入

印鑑証明書

住民票のある市区町村役場で入手

そのほか、申請手続きを第三者に任せるときは「委任状・委任者の印鑑証明書」、未成年や主婦・主夫が休業損害を請求する場合は「戸籍謄本」が必要になるなど、用意するべき書類は個別に判断しなければなりません。

4.相手方の自賠責保険会社に書類を提出する

必要書類が全て揃ったら、相手方の自賠責保険会社に書類を提出しましょう。

審査は損害保険料率算出機構がおこないますが、自賠責保険会社を経由し、書類の不備などが確認される流れになっています。

5.1ヵ月~2ヵ月で審査結果が通知される

書類を自賠責保険会社に提出すると、1ヵ月~2ヵ月で審査結果が通知されます。

認定結果は封書で通知され、後遺障害等級とその理由が記載されています。

「非該当」の場合も理由が明示されます。

等級認定された場合は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の一部が支払われます。

認定された等級や非該当の理由に納得できない場合は、一定期間内に異議申立てが可能です。

通知書に記載された内容を分析し、新たな書類を追加すれば、認定結果が覆る可能性もあります。

後遺障害等級の認定は厳しい? | 認定率は約4%

損害保険料率算出機構が公表している2022年度のデータによると、後遺障害等級に関して以下のような結果が出ています。

項目

件数

自賠責保険の支払い総件数

84万2,035件

後遺障害1級~14級の認定件数

3万7,728件

つまり、後遺障害等級の認定率は「3万7,728÷84万2,035=約4.48%」にとどまることがわかります。

自賠責保険から保険金が支払われた事案のうち、後遺障害等級認定の審査を受けた件数は不明なので、厳密な認定率ではありませんが、等級認定が簡単に受けられるものでないことはわかります。

少しでも認定される可能性を高めたいのであれば、専門家のサポートが必要不可欠といえるでしょう。

後遺障害14級(むちうちなど)の認定も厳しい

1級から14級まである後遺障害等級のなかで、最も認定数が多いのは14級です。

総認定件数3万7,728件のうち、14級の認定件数は2万1,310件と半数以上を占めています。

しかし、認定率でみると「2万1,310÷84万2,035=約2.53%」となり、後遺障害14級の認定を受けることもやはり簡単ではありません。

むちうちで14級に認められるには、主に以下のような要件を満たす必要があります。

  • 事故と症状の因果関係が認められること
  • 事故直後から入通院を継続していること
  • 症状が一貫して継続していること
  • 症状にそれなりに重く、常時性があること

しかし、むちうちの場合は、画像や検査結果に基づく他覚的所見がなく、自覚症状を根拠に等級の妥当性を主張せざるを得ないケースも多く見られます。

そのため、最も軽度な14級であっても、認定を受けることは難しいとされています。

適切な後遺障害等級に認定されるにはどうすればいい?

ここでは、適切な後遺障害等級に認定されるにはどうすれよいのかについて解説します。

できるだけ早く後遺障害認定を得意とする弁護士に相談・依頼する

交通事故で後遺障害等級を適切に受けるためには、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することが重要です。

事故直後に相談するのが効果的で、通院頻度や受けておくべき検査などに関する適切なアドバイスが受けられます。

事故の規模が小さい場合は費用倒れの可能性もありますが、弁護士費用特約を利用すれば実質的な費用負担なしで依頼可能です。

後遺障害等級認定を得意とし、提携医師がいる法律事務所を選ぶのがベストでしょう。

等級認定を受けるには、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、提出する必要があります。

しかし、全ての医師が等級認定に役立つ診断書の書き方に精通しているわけではありません。

経験豊富な弁護士と医師が連携しながら診断書を作成することで、後遺障害が認められる可能性が高まります。

症状固定の診断をうけるまで適切に通院を続ける

後遺障害等級認定を受けるには、症状固定の診断を受けるまで適切に通院を続けることも大切です。

自己判断で治療を中断すると、後遺障害の認定が難しくなる可能性があります。

後遺障害認定には通院期間と日数が重要で、例えば、むちうちで14級に認定されるためには通院期間6ヵ月以上、通院日数100日以上がひとつの目安です。

ただし、過剰に通院していることが発覚すると、等級認定の審査で不利になるおそれがあるので注意してください。

あくまでも医師と相談しながら、通院期間・頻度を決めていくようにしましょう。

診断書にて症状を明確にまとめてもらう

症状を明確にまとめた診断書を医師に作成してもらうことも、後遺障害等級認定を受けるためのポイントです。

等級認定は書類のみで審査がおこなわれるので、自覚症状や他覚的所見が書類に反映されなければ、後遺障害が認められません。

しかし、医師は診断書の作成が得意ではない場合もあり、不備が生じる可能性があります。

そのため、後遺障害等級認定を得意とする弁護士のサポートを受け、適切な診断書を作成してもらいましょう。

後遺障害を裏付ける有効な証拠を確保する

後遺障害等級認定の手続きをおこなう際は、後遺障害を裏付ける証拠を用意しましょう。

自覚症状だけを訴え続けても、等級認定の審査に通過できるだけの説得力はありません。

一方で、レントゲン・CT・MRIなどの検査結果を提出すれば、等級認定の可能性は大幅に高まるはずです。

また、医学的所見があっても、車の損傷が少ないことなどを理由に、事故との因果関係が否定されるケースがあります。

この場合、事故状況が分かる報告書や速度の証明などを提示することで、等級認定を受けやすくなります。

事案ごとに適切な証拠を用意し、申請書類に添付することで認定の可能性が高まります。

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後遺障害認定を受けるデメリットは少ない

後遺障害等級認定を受けるデメリットはほとんどありませんが、以下のような注意点があります。

  1. 認定結果が出るまで示談交渉ができず、解決まで時間がかかる
  2. 認定のために検査や診断書の作成費用が必要となる

後遺障害等級認定を受けるためには、医師から「症状固定」の診断を受けなければなりません。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が変わらない状態です。

症状固定後は、以下の点に注意が必要です。

  • 通院費は症状固定後には支払われなくなる
  • 入通院慰謝料の計算も症状固定日までとなる

後遺障害認定の結果に不服がある場合

後遺障害等級認定に納得できない場合の対処法としては、以下の3つが挙げられます。

対処法 備考
保険会社に対する異議申立て 保険会社を通じて損害保険料率算出機構に再審査を求める。異議申立ては何度でも可能。
自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請 第三者機関の紛争処理機構に、損害保険料率算出機構の審査結果が正しかったかどうかを判断してもらう。紛争処理制度の利用は1回限り。
訴訟の提起 損害賠償額を争うなかで後遺障害等級認定の妥当性を判断してもらう。

ただし、一度出された結果を覆すことは簡単ではありません。

通知に記載された内容から不足していた情報を分析し、新たな書類を追加する必要があります。

医学や法律に関する高度な知識が求められるため、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、まず弁護士に相談するようにしてください。

さいごに

交通事故による後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級認定を受けられるよう動くべきでしょう。

後遺障害等級認定を受けることができれば、賠償金の大幅な増額が期待できます。

注意点はあるものの、後遺障害等級認定を受けるデメリットはほとんどありません。

ただし、等級認定の申請手続きには専門的な知識が求められるため、自力での対応は困難です。

適切な等級認定に受けるためにも、弁護士に早期から相談したうえで、治療や書類作成を進めましょう。

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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