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ベンナビ交通事故 > 交通事故コラム > 損害賠償・慰謝料請求 > 【早見表付き】ひき逃げ・交通事故の慰謝料相場|増額されるケースを解説
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【早見表付き】ひき逃げ・交通事故の慰謝料相場|増額されるケースを解説

監修記事
【早見表付き】ひき逃げ・交通事故の慰謝料相場|増額されるケースを解説

ひき逃げの被害に遭い、「加害者に逃げられたら慰謝料はもらえない?」「保険会社の提示額は妥当なの?」と不安や疑問を感じていませんか?

結論から述べると、加害者が見つからなくても国の制度や自身の保険で補償は受けられます

また、ひき逃げの悪質性が認められれば、通常の事故より慰謝料が増額される可能性もあります。

ただし、保険会社が提示する金額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れる額より大幅に少ない補償で終わる可能性があるため注意が必要です。

この記事では、交通事故によるひき逃げの慰謝料相場や慰謝料の計算方法を慰謝料早見表とともに解説し、加害者不明時の対処法、増額のポイントまでわかりやすく説明します。

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目次

ひき逃げとは人身事故を起こして現場から逃げる行為

ひき逃げとは、交通事故で人を死傷させたにもかかわらず、被害者の救護や警察への連絡をせずに現場から逃げる行為のことです。

交通事故を起こした運転者は、「けがをした人を助ける義務」と「警察に連絡する義務」があると法律で定められています。

ひき逃げは、この義務を故意に無視して逃げる行為であり、違反者には以下のような厳しい罰則が設けられています。

  • けが人を助けなかった違反・・・10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 警察に連絡しなかった違反・・・3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

交通事故・ひき逃げの慰謝料相場を知るための四つの知識

交通事故やひき逃げの被害に遭った際、保険会社から慰謝料の提示を受けても、その金額が適正かどうか判断できずに困る方は少なくありません。

適正な慰謝料額を判断するには、慰謝料の基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。

慰謝料の種類、計算方法、ひき逃げ特有の事情を知らないまま示談してしまうと、本来受け取れるはずの金額より大幅に低い補償で終わってしまう可能性があります。

ここでは、慰謝料が損害賠償の中でどんな役割を持つのか、慰謝料の種類、金額の決まり方、ひき逃げの場合の扱いという四つの基本ポイントを解説します。

交通事故の慰謝料は損害賠償の一部

交通事故の慰謝料は、被害者が受け取る損害補償の一部であり、慰謝料以外にも様々な補償があります。

交通事故による損害は、精神的な苦痛だけでなく、治療にかかった費用や仕事を休んだことによる収入の減少など、多岐にわたるためです。

慰謝料は精神的な苦痛に対する補償であり、他の損害とは別に計算されたうえで、すべてを合計した金額が最終的に支払われます。

例えば、交通事故で入院・通院した場合、以下のような補償を受け取れます。

事故で受けた損害 治療費
入院費用
通院交通費
休業による損害 休業損害(仕事を休んだことによる収入減)
逸失利益(後遺障害により将来得られなくなる収入)
物的損害 車両修理費
代車費用

このように、慰謝料だけが損害の補償のすべてではない点を理解しておきましょう。

交通事故の慰謝料は3種類ある

交通事故の慰謝料は、被害の程度や状況によって精神的苦痛の内容が異なるため、次の3種類に分類されます。

入通院慰謝料 入院・通院による精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料 後遺症が残った場合の精神的苦痛への補償
死亡慰謝料 被害者が亡くなった場合の精神的苦痛への補償

入院・通院による苦痛、一生残る障害による苦痛、命を失うという最大の苦痛は、それぞれ別のものとして評価され、個別に補償されます。

例えば、事故で骨折し3か月入通院した後、痛みやしびれが残り後遺障害14級が認定された場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の請求が可能です。

慰謝料を算出する基準も3種類ある

慰謝料の計算には3つの基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく変わります。

それぞれの基準は、誰が慰謝料を計算するかによって異なるためです。

自賠責基準 交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償をおこなうことを目的とした基準。
任意保険基準 自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられる。
弁護士基準 過去の裁判例を踏まえた基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社の基準で処理されるケースが一般的です。

もっとも、賠償額を低く算定するために、自賠責基準を用いるケースもあります。

そのため、交通事故の大半は任意保険基準が適用されています。

一方、自賠責基準は加害者が任意保険に未加入の場合、弁護士基準は慰謝料請求を弁護士に依頼して請求する場合に適用されます。

ひき逃げの慰謝料相場は交通事故と原則同じ

ひき逃げにおける慰謝料の相場は、基本的には通常の交通事故の慰謝料相場と同じです。

慰謝料は、被害者が負ったけがの程度や入院・通院の期間などに基づいて算出されるためです。

ひき逃げであっても通常の事故であっても、むちうちで3か月通院したという事実は同じであり、基本的な計算方法に違いはありません。

むちうちで3か月通院した場合、最も高額になる弁護士基準での慰謝料相場は約53万円です。

これは、ひき逃げであっても通常の追突・衝突等の事故であっても同じ金額となります。

ただし、ひき逃げという行為の悪質性は、被害者の精神的苦痛をより大きくする要因と見なされ、裁判において慰謝料の増額理由として認められることもあります。

ひき逃げの場合には加害者が特定できなければ慰謝料は請求できない

ひき逃げで加害者が特定できない場合、原則として加害者本人に対して慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の請求は、損害を与えた相手(加害者)に対して行うのが基本だからです。

相手が誰かわからなければ、請求先がなく、請求のしようがありません

ただし、被害者を救済するための公的な制度や自身の保険を利用することで、補償を受ける道が残されています。

加害者の特定が難しい場合の対処法

ひき逃げで加害者が見つからない場合でも、「政府の保障事業」や自身が加入している「人身傷害保険」などを利用して補償を受けられます。

政府の保障事業 加害者が不明な場合や加害者が保険に入っていない場合に、自賠責保険とほぼ同じ基準で損害を補償してくれる国の制度
人身傷害保険 自身が加入している自動車保険に付けられる特約で、加害者がいるかどうかに関係なく、実際の損害額(治療費、慰謝料など)を保険会社が支払ってくれる保険

たとえば、ひき逃げでけがをした場合は、まず警察に届け出ることが必要です。

そして、自分の自動車保険に「人身傷害保険」がついていれば、保険を使って補償を受けることができます。

もし特約がついていない場合は、政府が行っている「自動車損害賠償保障事業」を利用して、被害の補償を求める手続きを進めることになります。

交通事故の慰謝料相場は弁護士基準が最も高額

交通事故の慰謝料相場は弁護士基準が最も高額

交通事故の慰謝料を受け取る際、三つの基準の中で「弁護士基準」を使うと、最も高い金額を受けとれます

「自賠責基準」は必要最低限の金額しか支払われず、「任意保険基準」も保険会社が支払額を抑える目的で設定した金額です。

一方で「弁護士基準」は、過去の裁判で認められた金額をもとに計算されるため、心の痛みや苦しみに見合った適正な金額になります。

ただし、弁護士基準での請求には法律の知識が必要不可欠です。

そのため、慰謝料を弁護士基準に基づいて請求するには、弁護士へ慰謝料請求の手続きを依頼する必要があります。

もらえる慰謝料>弁護士費用の場合は弁護士基準

増額が見込まれる慰謝料の金額が弁護士費用を上回る場合は、弁護士に依頼して弁護士基準での請求を目指すべきです。

弁護士に依頼すると相談料・着手金・報酬金などの費用がかかりますが、慰謝料の増額分がこれらの費用を上回れば、依頼者の手元に残る金額は増えます。

注意事項
  • 保険会社から提示された慰謝料・・・50万円
  • 弁護士基準の慰謝料・・・150万円
  • 慰謝料の増額分・・・150万円-50万円=100万円

弁護士費用が40万円だとしても、110万円の慰謝料を受け取れるので、保険会社の提示額より60万円(150万円-40万円-50万円)多く受け取れる計算になります。

なお、後遺症が残ったり、被害者が亡くなったりしている事故の場合は、弁護士の介入により高確率で手元に残るお金が増えるので、必ず弁護士へ相談してください。

弁護士費用特約があれば費用倒れの心配なし

弁護士費用特約があれば、費用を気にせずに弁護士に相談・依頼することができます。

弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険に付いていることが多く、弁護士への相談料や着手金、報酬などを保険会社が負担してくれる仕組みです。

一般的には300万円まで補償されるケースが多く、自己負担なしで対応できることがほとんどです。

軽いむちうちなどで増額が少ない場合でも、弁護士費用特約があれば実質無料で弁護士に依頼できるため、「費用倒れ」を心配せずに、弁護士基準での適正な賠償額を請求できます。

【早見表付き】ひき逃げの慰謝料相場と計算方法

ひき逃げの被害に遭った際、保険会社から慰謝料の提示を受けても、適正な金額かどうかの判断は難しいです。

実は、同じけがでも計算基準によって慰謝料額は大きく変わるため、相場を知らないと適正な金額を受け取れない可能性があります。

ここでは、ひき逃げを含む交通事故の慰謝料について、相場の目安を計算方法や早見表を使ってわかりやすく解説します。

入通院慰謝料の計算方法と相場

入通院慰謝料を請求する際は、できるだけ弁護士基準での計算を目指すべきです。

なぜなら、自賠責基準と弁護士基準では、同じ入通院期間でも金額が2倍以上変わることがあるためです。

入通院慰謝料は、入院と通院にかかった期間に応じて金額が決まりますが、計算方法は二つの基準で大きく異なります。

自賠責基準の計算方法と相場

自賠責基準の入通院慰謝料は以下の計算式です。

入通院慰謝料 = 4300円(日額) ✕ 対象日数

対象日数は、「実際に通院した日数×2」と「治療期間の総日数」のいずれか少ない方を用います。

この計算方法により、通院回数が少ないと慰謝料も少なくなる仕組みです。

たとえば、むちうちで治療期間90日、実際の通院日数が30日の場合、「30日×2=60日」と「90日」を比較し、少ない方の60日が対象日数です。

したがって、4,300円×60日=25.8万円が入通院慰謝料となります。

弁護士基準の相場

弁護士基準による入通院慰謝料は、けがの治療にかかった入院期間や通院期間をもとに算定されます。

弁護士基準には「軽傷用」と「重傷用」の2種類があり、むち打ちなどの軽いけがは「軽傷用」、骨折などの重いけがは「重傷用」が使われます。

以下は、「軽傷用」と「重傷用」の弁護士基準に基づいた慰謝料の目安をまとめた早見表です。

軽傷

重症

たとえば、むちうちで入院期間0か月、通院期間3か月の場合、入通院慰謝料の相場は53万円となります。

むちうちで入院期間0か月

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害が残った場合、認定された等級を確認し、弁護士基準での慰謝料額を確認しましょう。

自賠責基準の金額は、弁護士基準の3分の1程度しかないケースが多いです。

後遺障害慰謝料は、治療を続けても完治せず残ってしまった障害に対する補償です。

障害の重さは「後遺障害等級」という1級から14級までの段階で評価され、数字が小さいほど重い障害を意味します。

慰謝料の金額は、この等級に応じて決まりますが、自賠責基準と弁護士基準では大きな差があります。

等級 自賠責基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
第1級 1150万円 1600万円程度 2800万円
第2級 998万円 1300万円程度 2370万円
第3級 861万円 1100万円程度 1990万円
第4級 737万円 900万円程度 1670万円
第5級 618万円 750万円程度 1400万円
第6級 512万円 600万円程度 1180万円
第7級 419万円 500万円程度 1000万円
第8級 331万円 400万円程度 830万円
第9級 249万円 300万円程度 690万円
第10級 190万円 200万円程度 550万円
第11級 136万円 150万円程度 420万円
第12級 94万円 100万円程度 290万円
第13級 57万円 60万円程度 180万円
第14級 32万円 40万円程度 110万円

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合わせた金額です。

自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな開きがあり、1000万円以上の差が出ることも珍しくありません。

死亡慰謝料は二つの補償で構成されており、補償の金額は、亡くなった方が家族の中でどのような立場だったかによって変わります。

  • 亡くなった被害者本人が受けるはずだった精神的苦痛への補償
  • 残された遺族が受ける精神的苦痛への補償

以下では、自賠責基準と弁護士基準それぞれの相場を解説します。

自賠責基準の相場

自賠責保険の場合、死亡慰謝料は「亡くなった方本人への慰謝料」と「遺族への慰謝料」を合わせて計算します。

家族構成 慰謝料額
死亡者本人に対する慰謝料 400万円
死亡者に扶養されていた場合(※) 200万円
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 550万円
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 650万円
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 750万円

※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。

たとえば、一家の大黒柱だった父親が亡くなり、遺族が妻と子ども2人(計3人)の場合、慰謝料は次のようになります。

  • 死亡者本人:400万円
  • 遺族分(3人分):750万円
  • 扶養者加算:200万円
  • 合計:1350万円

弁護士基準の相場

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場によって相場が定められており、自賠責基準より大幅に高額です。

被害者の立場 弁護士基準の死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
配偶者、母親 2500万円
上記以外 2000万~2500万円

自賠責基準の説明のために挙げた例と同様に、「一家の大黒柱だった父親が亡くなり、遺族が妻と子ども2人(計3人)」というケースだと、慰謝料は2800万円となります。

これは自賠責基準の1350万円と比較すると、2倍以上の金額です。

このように、弁護士基準を用いることで、遺族が受け取れる慰謝料は大きく増額される可能性があり、適正な補償を受けるためにも弁護士に相談することをおすすめします。

けがの種類別の慰謝料相場

骨折やむちうち、打撲などの比較的軽いけがでも、交通事故による精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます

軽傷の場合、通院期間は比較的短く1〜2か月程度で済むことが多いため、慰謝料の金額も少なくなりがちです。

しかし、弁護士基準を使うことで大幅な増額が期待できます。

骨折をした場合の相場(後遺障害なし)

骨折のけがを負った場合、治療に時間がかかるため、慰謝料も軽傷に比べて比較的高額です。

骨折の治療期間は部位によって変わりますが、完治まで3か月以上の通院が必要になるケースも多いです。

交通事故で骨折し、3〜6か月間の通院をした場合の慰謝料相場は、以下のとおりです。

通院期間 自賠責基準(※1) 弁護士基準
3ヵ月間 25.8万円 73万円
4ヵ月間 34.4万円 90万円
5ヵ月間 43万円 105万円
6ヵ月間 51.6万円 116万円

※自賠責基準は月10日通院した場合で計算

弁護士基準では約2〜3倍近い慰謝料を受け取れる可能性があります。

むちうちになった場合の相場

むちうちは、交通事故で最も多いけがの一つです。

ほとんどは3か月以内に完治しますが、半年治療を続けても痛みが残るケースも少なくありません。

通院期間が長くなるほど、精神的・肉体的な負担も大きくなるため、慰謝料も増額します。

むちうちで1〜6か月間の通院をした場合の慰謝料相場は、以下のとおりです。

通院期間 自賠責基準(※1) 弁護士基準
1ヵ月間 8.6万円 19万円
2ヵ月間 17.2万円 36万円
3ヵ月間 25.8万円 53万円
4ヵ月間 34.4万円 67万円
5ヵ月間 43万円 79万円
6ヵ月間 51.6万円 89万円

※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算

弁護士基準を使うことで、自賠責基準の2倍前後の慰謝料を受け取れる可能性があります。

慰謝料が増額されやすい3つのケース

慰謝料が増額されやすい三つのケース

交通事故の慰謝料は、ケガや後遺症の重さ、加害者の行為の悪質性、被害者の事情によって、金額が増える可能性があります。

ここでは、特に慰謝料が増額されやすい3つのケースを紹介します。

ケース1:事故の後遺症が重い

交通事故で重い後遺症が残った場合には、慰謝料の増額が認められることがあります。

被害者が一生涯にわたって重大な精神的・身体的苦痛を受けることになるからです。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 植物状態になって意思の疎通ができなくなった
  • 重度の脊髄損傷により、生涯にわたって常時介護が必要になった
  • 両目の失明や四肢の切断により、日常生活が著しく制限された
  • 複数の手術を受けたものの、重い障害が後に残った

ケース2:加害者の行為が悪質だった

加害者の運転や事故後の対応が極めて悪質である場合には、慰謝料が増額されることがあります。

通常の過失による事故とは異なり、被害者に与える精神的苦痛が非常に大きいためです。

具体的には、次のようなケースで悪質だと判断される可能性があります。

  • 飲酒運転や薬物使用をしていた
  • 無免許運転をしていた
  • 著しいスピード違反をしていた
  • 証拠隠滅を図った

ケース3:被害者側に特別な事情がある

被害者本人やその家族に特有の事情があり、交通事故による影響が一般的なケースよりも深刻であると判断される場合には、慰謝料の増額が認められることがあります。

事故によって人生計画が崩れたり、家族関係が壊れたりした場合、一般的な慰謝料の基準では精神的苦痛を十分に補えないと判断されるためです。

具体的には、次のような場合に特別な事情があったと判断される可能性があります。

  • 妊娠中に事故に遭い、流産や中絶を余儀なくされた
  • 顔面に醜状痕が残った
  • 事故をきっかけにPTSDなどの精神疾患を発症した
  • 留年や就職内定の取り消しになった

ひき逃げの場合は慰謝料が増額される可能性がある

ひき逃げは特に悪質な行為と見なされるため、慰謝料が増額される可能性があります。

けがをした被害者を助けずにその場から逃げるという点で、加害者の行為が非常に悪質だと判断され、被害者の精神的な苦痛が大きいです。

通常は入院慰謝料が150万円のケースでも、ひき逃げの悪質性が考慮されて200万円以上に増額されたり、後遺症がある場合に1.2〜1.5倍の慰謝料が認められたりすることもあります。

ひき逃げの被害に遭った場合は、この増額の理由をしっかり主張して交渉することで、適正な補償を受けられる可能性が高まります。

弁護士基準で慰謝料が増額できた事例

保険会社が最初に提示してくる慰謝料の額は、本来受け取れる金額よりもかなり低い場合が多いです。

しかし、弁護士に依頼して交渉することで、提示額から大幅に増額できたケースが数多くあります。

ここでは、実際にどれくらい慰謝料が増えたのか三つのケースで紹介します。

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料増額事例

被害者 40代男性
事故状況 車×車
等級 14級
受傷部位 頸椎・腰椎
弁護士依頼前 約155万円
弁護士依頼後 約390万円
増額した金額 約235万円

40代男性が車同士の事故で首と腰にむちうち(後遺障害等級14級)を負ったケースです。

保険会社からの最初の提示額は約155万円でしたが、弁護士が交渉した結果、約390万円に増額されました。

当初の提示額より約2.5倍、235万円の増額に成功した事例です。

交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料増額事例

被害者 50代男性
事故状況 車×車
等級 14級
受傷部位 頸椎・腰椎
弁護士依頼前 約117万円
弁護士依頼後 約270万円
増額した金額 約153万円

50代男性が車同士の事故で首と腰に後遺障害(等級14級)が残ったケースです。

保険会社からの最初の提示額は約117万円でしたが、弁護士が示談交渉を行った結果、約270万円に増額されました。

当初の提示額より約2.3倍、153万円の増額に成功した事例です。

交通事故で死亡した場合の慰謝料増額事例

被害者 70代男性
事故状況 車×人
受傷部位 死亡事故
弁護士依頼前 約20万円
弁護士依頼後 約1,580万円
増額した金額 約1,560万円

70代男性が車にはねられ、骨折で入院していたところ、心不全により亡くなってしまった死亡事故のケースです。

保険会社から最初に提示された金額はわずか約20万円でしたが、弁護士が交渉に入った結果、約1580万円の大幅な増額に成功した事例です。

特に、死亡事故では、弁護士が交渉することで、慰謝料が1000万円以上増えるケースも少なくありません。

大切な家族を失うという取り返しのつかない損害を受けた遺族が適正な補償を受けるためにも、弁護士のサポートは欠かせません。

適正な慰謝料獲得のためにベンナビで弁護士に相談

交通事故やひき逃げで正当な慰謝料を受け取るには、経験豊富な弁護士に相談することが大切です。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準で交渉してもらえるため、慰謝料が大幅に増える可能性があります。

また、保険会社とのやり取りや後遺症の等級認定に関する手続きも任せられるのでおすすめです。

ベンナビ交通事故」では、地域や相談内容に合った弁護士を探せて、初回相談が無料の事務所も見つかります

自動車保険に「弁護士費用特約」があれば、費用は保険でカバーされ、実質無料で依頼できます。

特約がなくても、増額分が弁護士費用を上回ることが多いため、まずは無料で相談してみましょう。

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交通事故・ひき逃げの慰謝料に関するよくある質問

交通事故やひき逃げの被害に遭われた方は、慰謝料についてさまざまな疑問や不安を抱えていると思います。

特に「いつお金が支払われる?」「加害者が逃げた場合はどうなる?」といった切実な問題は、被害者の今後の生活に直結するため、正しい知識を持つことが大切です。

ここでは、実際に被害者の方から多く寄せられる質問を取り上げて、分かりやすくお答えしています。

交通事故の慰謝料はいつもらえる?

慰謝料は、治療が終わって相手との話し合いがまとまった後に支払われます。

治療中は金額が確定できないため、すぐにはもらえません。

慰謝料は「最終的な損害の内容」に基づいて決まるため、治療期間、後遺症が残るかどうか、治療費と仕事を休んだ損失の総額がすべて分かってから、相手の保険会社と交渉を始めます。

実際にかかる期間は、軽いけがなら事故から3~6か月程度、重いけがや後遺症が残る場合は1年以上かかることもあります。

ただし、生活に困る場合は例外的に早めに受け取ることも可能です。

弁護士に相談することで、保険会社への仮払い申請や相手の自賠責保険への直接請求など、早めに受け取れる方法を活用できる可能性があります。

ひき逃げに遭ったとき自動車保険は使える?

加害者が逃げて見つからなくても、自身や家族の自動車保険で補償を受けられる場合があります

通常、交通事故では相手の保険から賠償金を受け取りますが、ひき逃げでは相手が分からないため請求できません。

しかし、自身が入っている保険の中には「相手が誰であっても使える」タイプのものがあり、これを活用できます。

具体的には、治療費や慰謝料を補償してくれる「人身傷害保険」、事故相手方が自動車保険に加入していない場合に使える「無保険車傷害保険」、車の修理費を補償する「車両保険」などです。

一方、これらの保険に加入していない場合でも、国の「政府保障事業」という制度を使って最低限の補償を受けられる可能性があります。

加害者が謝りに来ないときは慰謝料を増額できる?

加害者の態度があまりに悪い場合、慰謝料が増額される可能性がありますが、単に謝罪がないだけでは難しいです。

裁判所は、加害者の不誠実な態度が被害者の精神的な苦痛を大きくすると考えるため、慰謝料の増額を認めることがあります。

ただし、認められるのは「著しく不誠実」と客観的に判断できる場合に限られ、謝罪に来ないという事実だけでは不十分です。

たとえば、以下のような明らかに反省していないと分かる態度があれば増額が認められる可能性はあります。

  • 事故後に一度も連絡がない
  • 嘘の説明を繰り返す
  • 責任を全く認めない
  • 暴言を吐く

このような不誠実な態度がある場合には、客観的にわかるメールやメッセージ、録音などの証拠を残しておきましょう。

車・バイクが破損したショックも慰謝料の増額に考慮される?

原則として、車やバイクが壊れたことへの精神的ショックに対する慰謝料は認められません

物が壊れた損害については修理費や買替え費用を支払えば十分と考えられており、お金で元通りにできるものには、別途慰謝料は不要です。

長年大切に乗ってきた愛車が事故で廃車になったとしても、その精神的ショックに対する慰謝料を請求することは難しいです。

請求できるのは、修理費や買替え費用、代車を借りた費用など、お金で計算できる損害に限られます。

例外的に、壊れた物が「お金では代えられない特別な価値」を持つ場合、慰謝料が認められる可能性もゼロではありません。

たとえば、家族の形見や、後述の法律上は「物」扱いされているペットの死亡等です。

このように、慰謝料が実際に認められるケースは極めて少なく、ハードルは非常に高いです。

交通事故・ひき逃げでペットが亡くなった場合も慰謝料を請求できる?

ペットが亡くなった場合、慰謝料が認められる可能性はありますが、法律上はペットは「物」として扱われるため、金額は限定的です。

そのため、本来は、物が壊れた場合と同様に買替え費用のみが補償対象です。

しかし近年の裁判では、ペットを家族の一員として大切にしている実態を考慮し、飼い主の精神的な苦痛に対する慰謝料を認めるケースも増えています。

たとえば、交通事故で愛犬が死亡した事例では、長年一緒に暮らした家族同然の存在だったことが認められ、慰謝料の支払いが命じられた判例があります。

ただし金額は、人間が亡くなった場合とは大きく異なり、数万円から数十万円程度が一般的です。

まとめ

ひき逃げの被害に遭っても、加害者が見つからない場合は政府の保障事業や自身の保険で補償を受けられ、加害者が特定できれば悪質性を理由に慰謝料の増額も可能です。

重要なのは、保険会社の最初の提示額をそのまま受け入れないことです。

自賠責基準と弁護士基準では慰謝料が2倍以上変わることも珍しくなく、後遺症が残った場合や死亡事故では、弁護士に依頼することで数百万円から数千万円の増額が期待できます。

弁護士費用特約があれば実質無料で依頼でき、特約がなくても増額分が費用を上回るケースが多いです。

まずは無料相談を利用して、あなたのケースでどれくらい増額できそうか確認してみましょう。

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この記事の監修者
佐々木 光嗣 (札幌弁護士会)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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