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交通事故によるめまいで認定される後遺障害等級と認定事例

監修記事
交通事故によるめまいで認定される後遺障害等級と認定事例

交通事故に遭うと、その後頻繁にめまいが起こるケースがあります。

そのようなとき、「後遺障害」として認定を受けることができれば、高額な慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。

しかし、めまいの症状はさまざまなので、自分自身のケースでは後遺障害といえるのか、判断できない人も多いはずです。

本記事では、交通事故の「めまい」で後遺障害が認定される症状やこれまでに後遺障害認定された事例を紹介します。

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後遺症診断書の内容の訂正、医師の誤診の訂正
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
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後遺障害認定の相談にのってほしい。
9月に事故。8ヶ月通院。4月に症状固定。それ以降は健康保険にて継続通院。 まだ症状が残っているため、申請をしたい。 ネットで調べたものの不安。
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ソニー損保で、弁護士特約は付けています。
昨年12月11日に出勤中にすれ違いざま接触事故を起こしました。 原因は、私の抗うつ剤と安定剤の半減期を過ぎておらず(元々30年来のパニック障害持ち)半眠で運転していたらしく、右に寄って過失割合は7:3となりました。 のちに右手首が痛くなり、整形外科で診察してもらったところ、手首の挫傷と。 職業が理容師で、色んな角度で手首を使うので、ちょっと無理な角度で手首を回すと痛みが伴います。 整形外科には今に至っては40回以上通院しております。また、接骨院にも通院しています。 事故を起こした場所を通ると、PTSDが起きて震えが来ます。 仕事上でも、できることが限られて来て、給与が下がって来ています。 最近では、重いものを持つと痛むことが多々あります。 事故を起こしてからおおよそ4ヶ月経過していますが、一向に回復の兆しが見えませんので、症状固定にて6ヶ月で保険治療を終えたいと思っています。 後遺障害を申請したいと思っていますが、損保では、弁護士特約を付けているのですが。
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弁護士特約はいつ申し込みを伝えるのか。
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。
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交通事故によるめまいの症状

交通事故によるめまいの症状は、「定型性めまい」と「非定型性めまい」の2種類に分けられます。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

定型性めまい|周囲がぐるぐる回るなどの症状

交通事故によるめまいの症状のひとつに「定型性めまい」があります。

定型性めまいは、主に内耳の障害によって引き起こされる症状です。

具体的な症状としては、周囲がぐるぐると回転しているような感覚や、床が傾いているような感覚を覚えることが挙げられます。

基本的に耳鳴り・難聴などはともないませんが、ほかの脳神経障害が現れることがあります。

非定型性めまい|身体がふらつくなどの症状

交通事故で身体的なダメージを受けた場合は、「非定型性めまい」の後遺症が残ることもあります。

非定型性めまいは、主に脳の障害や神経系の異常によって引き起こされる症状です。

具体的な症状としては、不安定感や浮遊感を感じ、身体がふらつくことなどが挙げられます。

また、頭の位置を変えるとめまいが悪化するケースが多く見られ、耳鳴り・難聴・吐き気などをともなうことがあります。

交通事故によるめまいの原因

交通事故によるめまいの主な原因は、内耳や中枢神経系の損傷です。

事故の衝撃で頭部を打撲した場合などに、耳や中枢神経系が直接的または間接的に損傷し、めまいが引き起こされます。

つまり、交通事故による後遺障害等級の認定を受けるためには、上記のような原因があることを医学的に証明しなければなりません。

メニエール病や良性発作性頭位めまい症などが疑われる場合は、交通事故とめまいの関係性がないものと判断され、後遺障害等級に認定されない可能性があります。

交通事故によるめまいが疑われる場合に必要な検査

次に、交通事故によるめまいが疑われる場合におこなわれる主な検査を4つ紹介します。

適切な検査を受けることが、後遺障害等級の認定にもつながってくるので、基礎的な知識だけでも身につけておきましょう。

なお、めまいの症状が見られる場合には、耳鼻科を受診するようにしてください。

1.眼振検査

交通事故でめまいが疑われる場合、眼振検査を実施するケースが一般的です。

眼振とは、目が不随意に動く現象のことで、めまいの原因や程度を判断する重要な指標となります。

眼振検査には主に以下の種類があります。

  • 注視眼振検査:患者に特定の方向を見てもらい、眼球の動きを観察する
  • 自発眼振検査:物を見ない状態で自然に発生する眼振を観察する
  • 頭位眼振検査:患者の頭の位置を変えながら、眼振の有無や特徴を確認する

上記のような検査をおこなうことで、めまいの原因が内耳や中枢神経系のどちらにあるかなどを判断することができます。

2.聴力検査

交通事故でめまいが疑われる場合、聴力検査が実施されることがあります

めまいの原因が内耳の損傷にある場合、聴力にも異常がみられることがあるためです。

基本的にはさまざまな周波数の音を流し、どの程度聞き取れるのかを検査します。

聴力検査の結果は本人の感覚的な部分に左右されやすいので、複数回実施して、一貫性や平均値をチェックするケースが一般的です。

3.体平衡検査

体平衡検査も、交通事故後のめまいが疑われる場合に実施されることの多い検査のひとつです。

目を閉じて直立した場合や片足立ちした場合などの身体のふらつきを測ったり、直線上を歩いて歩行の安定性を確認したりします。

4.迷路刺激検査

交通事故後のめまいの原因を特定する際には、迷路刺激検査が実施されることもあります。

迷路刺激検査は、刺激を与えたときに生じる眼振を調べるための検査です。

具体的には、耳に冷水・温水を注入した場合や、専用の椅子に座った状態で回転した場合などの眼振の動きを観察します。

また、電気や音によって刺激を与え、身体の反応を確認することもあります。

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自賠責保険におけるめまいの後遺障害等級

めまいが起こったとき、どのような後遺障害が認定される可能性があるのか、症状とそれに対応する後遺障害等級を見てみましょう。

自賠責保険では、めまいに関する症状と後遺障害等級を以下のように定めています。

症状

等級

生命の維持に必要な身のまわり処理の動作はできても、高度の失調や平衡機能障害のために労務に服することができない

3級

著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下して一般平均人の4分の1程度となっている

5級

中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の

2分の1以下程度に低下している

7級

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ平衡機能検査で明らかな異常所見があって就労可能な職種が相当程度に制限される

9級

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があって、かつ平衡機能検査で異常所見が認められる

12級

平衡機能検査で異常所見は認められないが、めまいの自覚症状があり、その症状を医学的に合理的に推測できる

14級

交通事故でめまいが残った場合には、上記と等級は同じでも「神経障害」として後遺障害認定されるケースが多数です。

めまいで後遺障害が認定された事例

以下では、「めまい」によって後遺障害が認定された裁判例を2つ紹介します。

後遺障害12級の認定事例

バスが急停止したために、乗車していた被害者が負傷して「回転性めまい」となった事案です。

裁判では被害者の「聴力障害」と「回転性めまい」の後遺障害の有無が争われました。

裁判所は「聴力障害」については否定しましたが、「回転性めまい」については症状固定後も残存しているとして、後遺障害12級13号の「局部の頑固な神経症状」を認定しました。

賠償金としては後遺障害慰謝料290万円、後遺障害逸失利益393万6,275円を認め、ほかに治療費や文書料などの損害を合計して、被告に対し709万39円の賠償金支払命令を下しました。

後遺障害3級の認定事例

加害者が被害者の車両に衝突したため、被害者が「高次脳機能障害」となった事例です。

被害者は事故後頸椎捻挫などと診断されて整形外科で治療を受けていましたが、記憶力の低下や集中力の低下、「漢字を書けなくなる」など学習能力の著しい低下、性格の変化、めまいが続くなどの異常な状態となりました。

上記のような症状やMRS、PETなどによる検査結果に異常が認められたことなどが評価されて「高次脳機能障害」と認定されました。

認定等級は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号、後遺障害慰謝料は1,990万円、後遺障害逸失利益は8,605万9,619円とされました。

さらに治療費や傷害慰謝料、弁護士費用などが加算され、被告に対しては1億1,793万1,619円の支払命令が下りました。

上記のように、後遺障害を負った場合は慰謝料の金額が高額になる傾向があります。

しかし、保険会社に相場以下の金額を提示されたり、示談交渉が決裂したりすることも少なくありません。

そのため、まずは弁護士に相談し、適切な慰謝料額を把握することから始めましょう。

まとめ

交通事故後、めまいの後遺障害が残ったときには、高次脳機能障害などで非常に高い等級が認定される可能性もあります。

「たかがめまい」と放置せず、早めに交通事故トラブルを得意とする弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
立花志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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