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後遺障害の申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類の申請方法があります。手続きの流れに大きな違いはありませんが、後遺障害申請においては、被害者請求が推奨されるケースが多いです。
ただし、どちらの申請方法にもそれぞれメリットとデメリットがあります。必ずしも被害者請求で申請をするべきとは限りません。ご自身の状況に合わせて、申請方法を判断するべきでしょう。
この記事では、被害者請求と事前認定の違いや被害者請求の方法についてご紹介します。被害者請求での後遺障害申請を検討している場合は、参考にしてみてください。
被害者請求と事前認定の違いは、加害者側の保険会社と被害者本人のどちらが手続きを行うかです。
申請方法 |
概要 |
加害者側の保険会社に後遺障害申請の手続きを一任する方法 |
|
被害者本人が後遺障害申請を行う手続き方法(弁護士に代行依頼可) |
後遺障害の審査は書面を参考に行われます。そのため、どちらの申請方法でも提出書類が同じであれば、後遺障害の認定結果が変わることはありません。
事前認定のメリットは、手間が一切かからないことです。被害者は担当医が作成した診断書を提出するだけで済むので、手続きに時間と労力を割く必要がありません。
しかし、加害者側の保険会社は、あくまで手続きの代行をしているだけです。後遺障害が認定されやすいよう、特別な配慮をしてくれるわけではありません。
そのため、むちうちや高次脳機能障害などの他者からは見えにくい後遺症を申請する場合、加害者側の保険会社が用意した最低限の資料だけでは、後遺障害が認定されないケースも少なからずあります。
被害者請求のメリットは、被害者が自ら後遺症の症状を証明するための資料を用意できることです。後遺症の証拠資料が充実しやすく、適切な後遺障害が認定される確率が高まる場合があります。
事前認定では非該当になったけれど、被害者請求で再申請をしたら後遺障害が認定された、というケースも多々あります。
ただし、被害者が自ら必要書類を集める必要があるので、事故後の負担が増えてしまうのがデメリットです。また、診断書やレントゲン資料などを発行する費用も自己負担になるため、お金がかかる点にも注意しなければいけません。
事前認定よりも被害者請求での申請が適している状況は、他人からは見えにくい後遺症を申請するときです。上記のとおり、事前認定ではそのような後遺症を証明するのが難しいので、被害者請求での申請を検討するべきでしょう。
また、事前認定で受けた認定結果に納得がいかなかった場合にも、被害者請求での再申請が有効です。証拠書類を十分に揃えて申請しなおすことで、最初とは違う認定結果が出る可能性もあります。
誰から見ても後遺症があることが明らかな状態であれば、手間も費用もかからない事前認定で問題ないかと思われます。その場合は、加害者側の保険会社に手続きの代行を依頼してください。
被害者請求での後遺障害申請に必要な書類は、以下のとおりです。
必要書類 |
入手先 |
交通事故証明書 |
自動車安全センター |
保険金・損害賠償の請求書 |
自賠責保険会社 |
請求者の印鑑証明証 |
市町村の役場 |
事故発生状況報告書 |
自賠責保険会社 |
休業損害証明証(仕事を休んで休業損害が発生した場合) |
勤務先の会社 |
診断書(事故発生〜症状固定まで) |
病院 |
後遺障害診断書 |
病院 |
レントゲンなど |
病院 |
なお、交通事故証明証や保険金の請求証、休業損害証明証に関しては、加害者側の任意保険会社から交付してもらえる場合があります。
ですから、まずは加害者側の任意保険会社に書類の取り寄せが可能か確認してみるとよいでしょう。
必要な書類を全て揃えて自賠責保険会社に書類の送付を済ませたら、あとは認定結果が出るのを待つだけです。
後遺障害診断書とは、事故でどのような後遺症を負ったかを記載した、担当医による診断書のことです。認定結果はこの書類の内容を基に判断されるので、後遺障害申請において最も重要な書類だと言えるでしょう。
この書類は通院先の担当医が作成してくれますが、医師は交通事故の専門家ではありません。そのため、担当医が後遺障害の手続きに不慣れだと、診断書の内容に不備が生じることもあるので注意してください。
後遺障害診断書の作成には、いくつかのポイントがあります。医師から診断書を受け取ったら、正しい形式で作成されているかどうか、確認を怠らないようにしましょう。
目に見えにくい後遺症を申請する際には、症状の有無を確認するための検査を受けて結果を提出することで、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。
外傷がなく他人からわかりにくい後遺症の場合には、担当医に相談をして、症状の有無を調べられる検査がないか確認してみるとよいでしょう。
また、レントゲンやCTAなどの画像資料も症状を証明するのに有力です。担当医に確認して証拠として役立ちそうであれば、証拠資料として一緒に提出することをおすすめします。
必要書類を提出して後遺障害の認定結果が出るまでの目安は1〜2ヶ月です。審査が3ヶ月以上長引くケースも稀にありますが、90%以上の申請は2ヶ月以内に終了しています。
認定までにかかる期間 |
申請件数に占める割合 |
30日以内 |
82.6% |
31~60日 |
9.3% |
61~90日 |
4.4% |
91日超 |
3.7% |
【参考】自動車保険の概要-2016年度
なお、被害者請求には症状固定(治療をしてもこれ以上の回復は見込めない状態)の診断から3年の時効があります。ただ、そこまで後遺障害の手続きが難航することはまれですので、特別気をつける必要はないかもしれません。
交通事故問題で弁護士を雇った場合、被害者請求の手続きを弁護士に一任することができます。ここでは、被害者請求を弁護士に依頼するメリットを2つご紹介します。
交通事故問題の解決経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害が認定されやすい後遺障害診断書の書き方や、症状を証明するために受けておいた方がよい検査などを熟知しています。
必要書類の準備や確認もしてもらえるので、申請に不備が生じるリスクを極限まで抑えることができるでしょう。
弁護士が被害者請求を行うのが、最も適切な等級が認定される可能性が高い申請方法と言えます。ご自身で手続きに臨むことに不安を感じるのであれば、弁護士に任せた方が安心かと思われます。
交通事故の慰謝料は、加害者側の保険会社の基準(任意保険基準)で算出されるケースが一般的です。しかし、弁護士を雇うことで、過去の裁判結果を基にした基準(弁護士基準)で慰謝料を請求することができます。
等級 |
任意基準(推定) |
弁護士基準 |
1,600万円 |
2,800万円 |
|
1,300万円 |
2,370万円 |
|
1,100万円 |
1,990万円 |
|
900万円 |
1,670万円 |
|
750万円 |
1,400万円 |
|
600万円 |
1,180万円 |
|
500万円 |
1,000万円 |
|
400万円 |
830万円 |
|
300万円 |
690万円 |
|
200万円 |
550万円 |
|
150万円 |
420万円 |
|
100万円 |
290万円 |
|
60万円 |
180万円 |
|
40万円 |
110万円 |
後遺障害の慰謝料相場は、弁護士の有無で約2倍の差額が生じます。そのため、後遺障害が関わる事故では、弁護士を雇う費用よりも弁護士基準への切り替えによる増額分の方が大きくなる可能性が高いです。
弁護士を雇った方が得になるかどうかは、弁護士事務所の法律相談を利用することで確認できます。最近では、無料相談を受け付けている事務所も増えてきているので、自分の場合はどうなのか、確認してみてはいかがでしょか。
被害者請求と事前認定の違いは、以下のとおりです。
申請方法 |
メリット |
デメリット |
事前認定 |
手続きの手間がかからない |
保険会社は後遺障害認定がされやすいよう特別な配慮はしてくれない |
被害者請求 |
被害者本人が後遺障害を証明する証拠資料を用意できる(後遺症を証明しやすい) |
手続きの手間と書類を用意する費用が発生する |
後遺障害は認定結果によって、受け取ることのできる保険金の額が大きく変わります。
後遺障害の申請は、損害賠償請求において非常に重要な手続きですので、わからないことは放置せず、担当医や弁護士に相談しながら臨んでいただければ幸いです。
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