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後遺障害の被害者請求とは|必要書類や手続きの流れやメリットを解説

監修記事
後遺障害の被害者請求とは|必要書類や手続きの流れやメリットを解説

後遺障害の申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類があります。

手続きの流れに大きな違いはありませんが、後遺障害申請においては、被害者請求が推奨されるケースが多いです。

ただし、どちらの申請方法にもそれぞれメリットとデメリットがあります。

必ずしも被害者請求で申請をするべきとはかぎりません。

自身の状況に合わせて、申請方法を判断するべきでしょう。

本記事では、被害者請求と事前認定の違いや被害者請求の方法について紹介します。

被害者請求での後遺障害申請を検討している場合は、参考にしてみてください。

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被害者請求と事前認定の違い

被害者請求と事前認定の違いは、加害者側の保険会社と被害者本人のどちらが手続きをおこなうかです。

申請方法

概要

事前認定

加害者側の保険会社に後遺障害申請の手続きを一任する方法

被害者請求

被害者本人が後遺障害申請の手続きおこなう方法弁護士に代行依頼することもできる)

後遺障害の審査は書面を参考におこなわれます。

そのため、どちらの申請方法でも提出書類が同じであれば、後遺障害の認定結果が変わることはありません。

事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットは、手間が一切かからないことです。

被害者は担当医が作成した診断書を提出するだけで済むので、手続きに時間と労力を割く必要がありません。

しかし、加害者側の保険会社は、あくまで手続きの代行をしているだけです。

後遺障害が認定されやすいよう、特別な配慮をしてくれるわけではありません。

そのため、むちうちや高次脳機能障害などの他者からは見えにくい後遺症を申請する場合、加害者側の保険会社が用意した最低限の資料だけでは、後遺障害が認定されないケースも少なからずあります。

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のメリットは、被害者が自ら後遺症の症状を証明するための資料を用意できることです。

後遺症の証拠資料が充実しやすく、適切な後遺障害が認定される確率が高まる可能性があります。

「事前認定では非該当になったけれど、被害者請求で再申請をしたら後遺障害が認定された」というケースも多々あります。

ただし、被害者自身が等級認定のために必要書類を集める必要があるので、事故後の負担が増えてしまうのがデメリットです。

知識不足な場合は十分に書類を集めきれず、適正な後遺障害等級を獲得できない恐れもあります。

また、診断書やレントゲン資料などを発行する費用も自己負担になるため、お金がかかる点にも注意しなければいけません。

被害者請求で後遺障害申請をしたほうがよい状況

事前認定よりも被害者請求での申請が適している状況は、他人からは見えにくい後遺症を申請する場合です。

上記のとおり、事前認定ではそのような後遺症を証明するのが難しいので、被害者請求での申請を検討するべきでしょう。

また、事前認定で受けた認定結果に納得がいかなかった場合にも、被害者請求での再申請が有効です。

証拠書類を十分に揃えて申請し直すことで、最初とは違う認定結果が出る可能性もあります。

誰から見ても後遺症があることが明らかな状態であれば、手間も費用もかからない事前認定で問題ないでしょう。

その場合は、加害者側の保険会社に手続きの代行を依頼してください。

被害者請求で後遺障害等級認定されるまでの流れ

ここでは、被害者請求での等級認定までの流れを解説します。

  1. 病院で症状固定の診断を受ける
  2. 必要書類を準備する
  3. 加害者側の自賠責保険会社に書類を提出する
  4. 損害保険料率算出機構によって審査がおこなわれる

1.病院で症状固定の診断を受ける

まずは病院で治療を受けて、医師から症状固定の診断を受けます。

症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態」を指します。

場合によっては加害者側の保険会社から症状固定の催促を受けることもありますが、あくまでも判断するのは医師です。

もし催促を受けた場合は、言われるがまま対応せずに医師と相談しましょう。

2.必要書類を準備する

症状固定の診断を受けたあとは、後遺障害診断書などの必要書類を集めます。

具体的な必要書類や入手先などについては「被害者請求で後遺障害申請する場合の必要書類」で後述します。

3.加害者側の自賠責保険会社に書類を提出する

必要書類を準備できたら、加害者側の自賠責保険会社に提出します。

4.損害保険料率算出機構によって審査がおこなわれる

書類提出後は、損害保険料率算出機構によって「等級に該当するのかどうか」「該当する場合は何級が適切なのか」などの審査がおこなわれます。

場合によっては追加で書類提出を求められることもあり、その際はすみやかに対応しましょう。

5.加害者側の自賠責保険会社を介して審査結果が通知される

審査が完了したら、加害者側の自賠責保険会社から審査結果が知らされます。

もし審査結果に納得いかない場合は、異議申立てをすることもできます。

ただし、同じ書類を提出しても基本的に結果は変わりませんので、新たに説得力のある証拠を集めたうえでおこなう必要があります。

被害者請求で後遺障害申請する場合の必要書類

被害者請求での後遺障害申請に必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類

入手先

交通事故証明書

自動車安全センター

保険金・損害賠償の請求書

自賠責保険会社

請求者の印鑑証明

町村の役場

事故発生状況報告書

自賠責保険会社

休業損害証明書(仕事を休んで休業損害が発生した場合

勤務先

診断書事故発生〜症状固定まで

病院

後遺障害診断書

病院

レントゲンなど

病院

なお、交通事故証明書や保険金の請求書、休業損害証明書に関しては、加害者側の任意保険会社から交付してもらえる場合があります。

まずは、加害者側の任意保険会社に書類の取り寄せが可能か確認してみるとよいでしょう。

必要な書類を全て揃えて自賠責保険会社に書類の送付を済ませたら、あとは認定結果が出るのを待つだけです。

後遺障害診断書の確認は入念におこなう

後遺障害診断書とは、事故でどのような後遺症を負ったのかを記載した、担当医による診断書のことです。

後遺障害の認定結果はこの書類の内容を重視して判断されるので、後遺障害申請において特に重要な書類といえるでしょう。

この書類は通院先の担当医が作成してくれますが、医師は交通事故トラブルの専門家ではありません。

そのため、担当医が後遺障害の手続きに不慣れだと、診断書の内容に不備や不足が生じることもあるので注意してください。

後遺障害診断書の作成には、いくつかのポイントがあります。

医師から診断書を受け取ったら、正しい形式で作成されているかどうか、確認を怠らないようにしましょう。

弁護士であれば診断書のチェックなどもしてくれるので、もし不安な方は相談してみましょう。

その他の書類

目に見えにくい後遺症を申請する際には、症状の有無を確認するための検査を受けて結果を提出することで、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。

外傷がなく他人からわかりにくい後遺症の場合には、担当医に相談をして、症状の有無を調べられる検査がないか確認してみるとよいでしょう。

また、レントゲンやCTなどの画像資料も症状の存在を証明するのに有効です。

担当医に確認して証拠として役立ちそうであれば、証拠資料として一緒に提出することをおすすめします。

後遺障害が認定される期間の目安

必要書類を提出して後遺障害の認定結果が出るまでの目安は1ヵ月~2ヵ月です。

審査が3ヵ月以上長引くケースもまれにありますが、2023年度の統計によると80%以上の申請は2ヵ月以内に終了しています。

認定までにかかる期間

申請件数に占める割合

30日以内

73.7

31日~60日以内

14.0

61日~90日以内

6.7

91日える

5.6%

なお、自賠責保険の被害者請求権には「症状固定日の翌日から3年」の時効があります。

ただし、そこまで後遺障害の手続きが難航することはまれなので、特別気をつける必要はないでしょう。

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被害者請求で後遺障害申請する場合は弁護士への依頼がおすすめ

交通事故問題で弁護士を雇った場合、被害者請求の手続きを弁護士に一任することができます。

ここでは、被害者請求を弁護士に依頼するメリットを2つ紹介します。

1. 適切な等級が認定される可能性が高まる

交通事故問題の解決経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害が認定されやすい後遺障害診断書の書き方や、症状を証明するために受けておいたほうがよい検査などを熟知しています。

必要書類の準備や確認もしてもらえるので、申請に不備が生じるリスクを極限まで抑えることができるでしょう。

弁護士が被害者請求をおこなうのが、最も適切な等級が認定される可能性が高い申請方法といえるでしょう。

自身で手続きに臨むことに不安を感じるのであれば、弁護士に任せることをおすすめします。

2. 慰謝料の大幅な増額を見込める

交通事故の慰謝料は、加害者側の保険会社の基準(任意保険基準)で算出されるケースが一般的です。

しかし、弁護士を選任することで、過去の裁判結果を基にした基準(弁護士基準・裁判所基準)での慰謝料請求が望めます。

各基準の慰謝料額は以下のように異なります。

等級

任意基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,600万円

2,800万円

第2級

1,300万円

2,370万円

第3級

1,100万円

1,990万円

第4級

900万円

1,670万円

第5級

750万円

1,400万円

第6級

600万円

1,180万円

第7級

500万円

1,000万円

第8級

400万円

830万円

第9級

300万円

690万円

第10級

200万円

550万円

第11級

150万円

420万円

第12級

100万円

290万円

第13級

60万円

180万円

第14級

40万円

110万円

後遺障害の慰謝料相場は、弁護士の有無で約2倍の差額が生じます。

後遺障害が関わる事故では、弁護士に依頼する費用よりも弁護士基準への切り替えによる増額分のほうが大きくなる可能性が高いです。

弁護士に依頼した方が得になるかどうかは、法律事務所の法律相談を利用することで確認できます。

最近では、無料相談を受け付けている法律事務所も増えてきているので、自分の場合はどうなのか確認してみましょう。

まとめ

被害者請求と事前認定の違いは、以下のとおりです。

申請方法

メリット

デメリット

事前認定

手続きの手間がかからない

相手保険会社は後遺障害認定されやすいよう特別な配慮はしてくれない

被害者請求

被害者本人が後遺障害を証明する証拠資料を用意できる(後遺症を証明しやすい)

手続きの手間と書類を用意するための費用が発生する

後遺障害の認定結果によって、受け取ることのできる保険金の額が大きく変わります。

後遺障害の申請は、損害賠償請求において非常に重要な手続きですので、わからないことは放置せず、担当医や弁護士に相談しながら臨みましょう。

弁護士であれば、納得のいく審査結果を得るための書類収集のアドバイスや、損害賠償金の示談交渉や裁判などのサポートもしてくれます。

初回の法律相談無料の法律事務所もあるので、まずは一度話を聞いてみることをおすすめします。

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この記事の監修者
立花志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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