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事前認定とは|被害者請求との違いと手続きの流れ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
事前認定とは|被害者請求との違いと手続きの流れ

交通事故の被害で後遺症が残ってしまった場合、慰謝料などの損害を請求するためには、後遺障害を申請して、後遺障害認定を受けなくてはなりません。申請には、『事前認定』と『被害者請求』の2種類の方法があります。

一般的には、事前認定で手続きを進められるケースが多いといわれています。しかし、事前認定と被害者請求にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身の状況を考慮して手続き方法を選択するべきでしょう。

この記事では、後遺障害申請における事前認定について、被害者請求との違いとともにご紹介します。後遺障害の申請を検討している場合に、参考にしてみてください。

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事前認定と被害者請求の違い

事前認定と被害者請求の大きな違いは、後遺障害申請の手続きを被害者が自ら行うのか代行するのかという点です。

後遺障害の申請方法

事前認定

加害者側の保険会社に手続きを一任する申請方法

被害者請求

被害者が自ら手続きを行う申請方法

事前認定の流れ

後遺障害申請における事前認定の流れ

事前認定は、加害者が加入する任意保険会社に手続きを一任する申請方法です。加害者が任意保険に加入している場合には、病院から受け取った後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出することで、手続きをすべて任せられます。

ただし、加害者が任意保険に未加入だと、事前認定での申請はできません。その場合は、もう1つの申請方法である被害者請求で手続きを進めることになるでしょう。

被害者請求の流れ

後遺障害申請における被害者請求の流れ

被害者請求は、後遺障害申請に必要な資料(レントゲン画像や事故証明書など、症状を証明するための証拠)を被害者が自ら用意して、自賠責機構に提出する申請方法です。

事前認定と被害者請求のどちらの方法で申請するかは、被害者の意思で決定できます。なお、被害者請求の手続きは弁護士に依頼することもできますので、ご自身での手続きが不安な場合は、弁護士への相談を検討してみてください。

(※被害者請求の申請方法は下記の『被害者請求での再申請』で紹介あり)

事前認定で後遺障害申請をするメリット・デメリット

次に、事前認定で後遺障害を申請するメリットとデメリットを確認していきましょう。

メリット:手続きに手間がかからない

事前認定では、被害者は加害者側の保険会社に病院から発行された後遺障害診断書を提出するだけで済みます。その後の手続きは保険会社に一任して、後遺障害の認定結果が報告されるのを待つのみとなります。

後遺障害申請の手続きにほとんど手間がかからないことが、事前認定の最大のメリットだといえるでしょう。

デメリット①:認定率を高める配慮は期待できない

加害者側の保険会社はあくまで申請の代行者として、手続きを事務的に進めるだけです。診断書の内容に不備があっても指摘してもらえるとは限りませんし、「症状を証明するためこの検査を受けておいた方がいいよ」といったアドバイスを受けることも期待できません。

症状の証明が難しい後遺症を申請する場合、書類の不備不足が起きやすくなってしまうのが、事前認定の注意点です。

デメリット②:示談金の先払いを受けられない

事前認定で申請をした場合、示談金は示談成立後の一括払いになります。一方、被害者請求では、下表に示す自賠責保険の限度額分であれば、示談成立前に先払いを受けることが可能です。

自賠責保険の限度額

傷害による損害

120万円

後遺障害による損害

3,000万円(第1級)〜75万円(第14級)

死亡による損害

3,000万円

そのため、少しでも早く示談金を受け取りたいという状況では、事前認定よりも被害者請求の方が適しているといえるでしょう。

事前認定と被害者請求どちらを選択するべきか

一般的には、後遺障害の認定率を重要視するのであれば、被害者請求で申請した方がよいといわれています。しかし、提出する書類が同じであれば、事前認定と被害者請求で認定結果が変わるということはありません。ですから、ご自身の状況に合った申請方法を選択するべきでしょう。

誰から見ても後遺症の症状があることが明確であり、示談金が一括払いでも問題ないのであれば、手続きの手間がかからない事前認定での申請がおすすめです。

むちうちなど、他者から症状がわかりにくい障害を申請する場合は、事前認定よりも症状を証明する書類の不備が起こりにくい被害者請求がおすすめです。

後遺障害の認定結果に納得いかない時の対処法

事前認定で後遺障害申請をして、認定結果が後遺障害に非該当または納得いかない等級になってしまった。そんなときの対処法を2つご紹介します。

異議申立て

加害者側の保険会社に異議申立書を提出することで、以前の後遺障害申請の内容を自賠責機構に再審査してもらえます。そこで最初の審査に不備があったと判断されれば、認定結果が見直されることになるでしょう。

統計によると、異議申立ての90%以上は、再審査による認定結果の変更は認められておらず、確率的にはかなり厳しいといえます。しかし、可能性は0%ではないので、何もせずに諦めたくないという場合には、手続きを検討されてみることをおすすめします。

被害者請求での再申請

後遺障害申請には、回数制限が定められていません。事前認定での認定結果に納得がいかない場合は、被害者請求で証拠資料を十分にそろえて再申請するのも有効な対処法です。異議申立てをするよりも、被害者請求での再申請の方が、認定結果を見直してもらえる可能性は高いと思われます。

被害者請求の必要書類や手続き方法については、以下の記事で解説しています。被害者請求での再申請を検討する場合は、ご参考ください。

後遺障害の申請は弁護士への依頼がおすすめ

上記でも少し触れましたが、被害者請求の手続きは弁護士に依頼することが可能です。また、後遺障害が関わる事故では、弁護士を雇った方が被害者は得になる可能性が高いです。

ここでは、後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリットを2つご紹介します。

慰謝料の増額が見込める

交通事故の慰謝料は、加害者側の保険会社が独自に定める基準(任意保険基準)で算出されるのが一般的です。しかし、この基準は一般的に裁判で請求できる慰謝料基準よりも低額です。

しかし、弁護士を雇えば、過去の裁判結果(弁護士基準)に基づく基準で請求・交渉してもらえます。特に後遺障害慰謝料は弁護士基準とそれ以外で乖離が大きい場合もありますから、弁護士に依頼することで大幅な増額が見込めるかもしれません。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

後遺障害が関わる事故では、弁護士費用よりも慰謝料の増額分の方が大きくなるケースがほとんどです。費用倒れになる可能性は低いので、示談金を増額したいと思っている場合は、積極的に依頼を検討してみてください。

被害者請求の手続きを弁護士に一任できる

交通事故分野に精通した弁護士であれば、どのような検査を受けてどのような資料を証拠として提出すれば後遺障害が認定されやすいかを熟知しています。弁護士に手続きを任せることで、適切な認定結果が得られる可能性を高められるでしょう。

なお、弁護士に一任できるのは被害者請求の手続きだけではありません。保険会社との連絡のやり取りや示談金の額を決定する示談交渉の代行など、交通事故の手続き全般を代行してもらえます

依頼主は弁護士からの経過報告を受けながら示談金を支払われるのを待つだけでよいので、精神的にも肉体的にも負担が大きく軽減されるでしょう。

まとめ

後遺障害申請の方法のうち、事前認定は加害者側の保険会社に手続きを一任する申請方法、被害者請求は被害者が自ら手続きを行う申請方法です。どちらで申請するべきかは、状況によって異なります。下表にまとめた判断基準をご参考にしてください。

どちらで申請するかの判断基準

事前認定

後遺症の証明が容易で示談金の先払いは必要ない状況

被害者請求

他者から見てわかりにくい後遺症を申請する状況

後遺障害申請は、示談金の金額に大きく影響する重要な手続きです。わからないことや悩みがある場合は無理に進めず、弁護士事務所の法律相談をお気軽にご利用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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