後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多くなってきます。
今回は後遺障害等級10級に該当する症状と、獲得できる慰謝料の相場をご紹介します。
後遺障害等級10級と判断される症状一覧
下記の表に後遺障害等級10級となる後遺障害をまとめましたので、ますはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
後遺障害等級『第10級』と保険金限度額
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責 |
労働能力喪失率 |
第10級 |
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの |
190万円 |
27% |
2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
|||
3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
|||
4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|||
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
|||
6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
|||
7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
|||
8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
|||
9号:1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
|||
10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
|||
11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
交通事故が原因で視力が0.1程度になった場合に認定されます。視力が落ちた目は左右どちらであっても等級の区別はありません。
2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
正面を見た際に物が二重に見える“複視”という症状が残ってしまった場合に認定されます。複視には眼球そのものに問題がある“乱視”と、眼球のピントを調節する筋肉や神経に障害があることで起きるものがあります。
単に“複視”と呼ばれるのは後者ですが、片目を瞑って見ても物が二重に見えれば、眼球に問題がある「乱視」になり、片目の場合は物がはっきり見え、両目だと二重に見える症状であれば、複視である可能性が高いといえます。
3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
簡単に言うと、食べ物を噛んで飲み込む機能と言葉を話す機能に障害が残った場合に認定される症状です。両方とも口や顎あるいは舌といった部位を使う機能ですので、咀嚼機能に障害が出れば言語機能にも影響が出てくるのはよくあるケースです。ただ、咀嚼機能と言語機能のどちらか一方の機能に問題が残った場合に認定されます。
具体的な基準として明確になっているものはありませんが、咀嚼機能の場合、ご飯などの柔らかいモノは食べられるが、せんべいなどの “歯ごたえがある食材”は食べられない程度のものとされています。
言語機能の方は以下の4種類の発音方法のうち、1種類の発音方法が出来なくなった場合とされています。
口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、ざ行、じゅ
口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音:は行
一つでも高い等級を獲得したい場合は医師とよく話し合う必要があります。
4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
「歯科補綴(しかほてつ)」とは、歯科に掛かって治療したものですが、認定されるのは永久歯のみで乳歯は対象外です。
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
具体的な検査レベルだと純音聴力レベル40dB以上で、言葉として聴き取れる明瞭度が最高70%以下とされています。
6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6号は5号と似た部分がありますが、片耳が接するほど近寄って会話をしなければ声が届かないレベルまで悪化したような、大声も聞こえない程度の障害とされています。この検査レベルは純音聴力が80dB ~ 90dB未満のものです。
7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
片手の親指か親指以外の指2本に障害が残ったケースで認定される後遺障害です。詳しくは医師の診断を受けたほうがよいでしょう。
8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
具体的には、片足の長さが3cm以上、5cm未満短くなってしまった場合は後遺障害が第10級8号となり、もし5cm以上短くなってしまった場合は後遺障害等級8級の5号になります。
9号:1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
足の指を切断してしまった足は、左右どちらの足でも関係ありません。
10号・11号:1上肢(下肢)の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの|
1上肢の3大関節とは、腕の場合は「肩」「肘」「手首」を指し、足の場合は「股関節」「膝」「足首」になります。この関節が正常に動かなければ日常生活に大きな支障が出てくる可能性が大きくなります。>
後遺障害等級10級で獲得できる慰謝料の相場
後遺障害等級10級が認定された場合の後遺障害慰謝料と、損害賠償の相場は以下の表のようになっています。
項目 |
金額 |
---|---|
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 |
190万円 (187万円) |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 |
550万円 |
労働能力喪失率 |
27/100 |
慰謝料について一点覚えておいて欲しいのは、一般的に言われている「慰謝料額8,000万円」などの高額な金額は、交通事故における損害賠償のことを指しており、【治療費用+入院雑費+休業損害+入通院慰謝料+後遺障害慰謝料】の総額である損害賠償額を慰謝料と呼んでいたりします。
混同していることで慰謝料と損害賠償の計算結果に違和感をおぼえる可能性もあるため、知識として覚えておくとよいでしょう。
交通事故の慰謝料に含まれるもの
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
入通院慰謝料 |
1日あたり4,300円 |
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第10級では190万円 |
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
入通院慰謝料の算定方法
一般的な入通院慰謝料には下記のような計算式で求めることができます。
- 入院期間+通院期間
- 実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
交通事故の治療で80日間入院し、
通院期間が180日間(実際は90日)だった場合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・1:80+180=260日
・2:170×2=340日
となり、260日 × 4300円=1,118,000円
自賠責保険における後遺障害慰謝料
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,150万円 (1,100万円) |
998万円 (958万円) |
861万円 (829万円) |
737万円 (712万円) |
618万円 (599万円) |
512万円 (498万円) |
419万円 (409万円) |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
331万円 (324万円) |
331万円 (245万円) |
190万円 (187万円) |
136万円 (135万円) |
94万円 (93万円) |
57万円 |
32万円 |
後遺障害等級10級の損害賠償の計算
交通事故の場合に加害者側に請求できる費目については、以下にあるものが一般的です。
治療関係費 |
治療費や入院費が該当 |
看護料 |
通院付添費:2050円/日 |
入通院慰謝料 |
4300円/日 |
入院雑費 |
1500円/日 |
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 |
5700円/日 |
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 |
後遺障害が残ったことで失われた利益 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が認定された場合に請求 |
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
40歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院80日。通院日数180日間(実際は90日)
事故前の年収600万円
後遺障害等級10級に該当
付添人は妻が担当したと仮定
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
看護料の計算
配偶者(妻)は近親者となるので、
看護料=2,050円 × 90日(実通院数) = 118万4,500円
休業損害の計算
今回のモデルケースでは、年収600万円ですので、月給に換算すると約50万円になり、入院期間は90日ですので約3ヶ月です。休業損害とは、入院や通院で仕事を休んだ場合に受けた損害を請求するもの。
休業損害=50万円 × 3ヶ月=150万円
逸失利益の計算
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、本来受け取れるはずだった利益のことです。
計算式は【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】で求めることができ、まずは労働能力喪失率を以下の表を参考に算定していきます。
表:労働能力喪失率表
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
100/100 |
第8級 |
45/100 |
第2級 |
100/100 |
第9級 |
35/100 |
第3級 |
100/100 |
第10級 |
27/100 |
第4級 |
92/100 |
第11級 |
20/100 |
第5級 |
79/100 |
第12級 |
14/100 |
第6級 |
67/100 |
第13級 |
9/100 |
第7級 |
56/100 |
第14級 |
5/100 |
次に67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から中間利息控除額を算定していきます。
被害者は現在40歳と仮定しましたので、27年の欄を参考にします。
表:中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
喪失期間(年) |
ライプニ |
喪失期間 |
ライプニ |
喪失期間 |
ライプニ |
喪失期間 |
ライプニ |
1 |
0.9524 |
18 |
11.6896 |
35 |
16.3742 |
52 |
18.4181 |
2 |
1.8594 |
19 |
12.0853 |
36 |
16.5469 |
53 |
18.4934 |
3 |
2.7232 |
20 |
12.4622 |
37 |
16.7113 |
54 |
18.5651 |
4 |
3.546 |
21 |
12.8212 |
38 |
16.8679 |
55 |
18.6335 |
5 |
4.3295 |
22 |
13.163 |
39 |
17.017 |
56 |
18.6985 |
6 |
5.0757 |
23 |
13.4886 |
40 |
17.1591 |
57 |
18.7605 |
7 |
5.7864 |
24 |
13.7986 |
41 |
17.2944 |
58 |
18.8195 |
8 |
6.4632 |
25 |
14.0939 |
42 |
17.4232 |
59 |
18.8758 |
9 |
7.1078 |
26 |
14.3752 |
43 |
17.5459 |
60 |
18.9293 |
10 |
7.7217 |
27 |
14.643 |
44 |
17.6628 |
61 |
18.9803 |
11 |
8.3064 |
28 |
14.8981 |
45 |
17.7741 |
62 |
19.0288 |
12 |
8.8633 |
29 |
15.1411 |
46 |
17.8801 |
63 |
19.0751 |
13 |
9.3936 |
30 |
15.3725 |
47 |
17.981 |
64 |
19.1191 |
14 |
9.8986 |
31 |
15.5928 |
48 |
18.0772 |
65 |
19.1611 |
15 |
10.3797 |
32 |
15.8027 |
49 |
18.1687 |
66 |
19.201 |
16 |
10.8378 |
33 |
16.0025 |
50 |
18.2559 |
67 |
19.2391 |
17 |
11.2741 |
34 |
16.1929 |
51 |
18.339 |
|
|
逸失利益=
基礎年収600万円 × 0.27 × 14.643 = 2371万1660円
後遺障害等級10級の損害賠償計算例
- 入通院治療費・・・・・・300万円<
- 後遺障害慰謝料・・・・・190万円(自賠責基準)
- 後遺障害診断書作成料・・1万5000円
- 入通院慰謝料・・・・・・109万2000円
- 付き添い看護料・・・・・18万4500円
- 入院中雑貨・・・・・・・13万5000円(1500円×90日)
- 休業損害・・・・・・・・150万円
- 逸失利益・・・・・・・・2371万1660円
- 入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
- 衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
合計:3155万1660円
適切な後遺障害等級の認定を受ける為のポイント
後遺障害等級の認定は、すべて書面での判断になりますので『後遺症がどの級のどの号の要件に当てはまっているのか』『その後遺症には交通事故との確かな因果関係があるか』などをあなたが提出したから書面からすべてを判断することになります。
つまり、後遺障害診断書等に、等級の基準や要件に沿わない症状がどんなに書かれていても等級が認定されることはまずありません。
交通事故との因果関係を証明する
後遺症を交通事故が原因でなったという因果関係の説明は、医師の「交通事故によるもの」という診断書だけでは不十分です。
- 本当に交通事故で患った症状なのか
- 交通事故の前からあった症状ではないのか
- 交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症していないか など
自賠責の調査事務所は色々な角度から因果性を見てきますので、医師と協力して「適切な後遺障害診断書を書く」ことが重要になってきます。
保険会社の「症状固定にしましょう」に応じないこと
交通事故で負ったケガが治療やリハビリを継続した結果、「もうこれ以上は改善の余地がない」という状態を「症状固定」といいます。治療を始めてから症状固定と認められるまで、治療費や休業損害を相手方の保険会社から受け取ることができますが、症状固定になると保険会社からの支払いは打ち切られてしまいます。
このとき、保険会社から「もう症状固定にしましょう」といった提案が来ますが、安易に同意してしまうと、適切な後遺障害等級が認定されないどころか、治療費なども受け取れなくなる可能性がたかまりますので、まだ症状が安定しない時期に決めてしまうのは非常に危険です。
後遺障害を証明する検査をできるだけ行う
レントゲン画像などで異常な箇所がわかれば問題はないのですが、この画像所見がないと”証明”が難しくなります。特にむちうちなど、神経に損害がある場合に多くありますので「ジャクソンテスト」や「スパーリングテスト」など、「むちうちなどの症状がわかりにくい場合」にこういった検査を実施したい旨を、医師に相談してみるがよいでしょう。
後遺障害等級の申請は被害者請求で行う
これがもっとも有効な方法と言えますので、ぜひおすすめしたいのですが、後遺障害の申請を「被害者請求で行う」ことです。
通常は相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどのすべてを行ってくれますが、相手の保険会社はあなたに支払う保険金をできるだけ定額にしたい、もっといえば払いたくはないと考えているので、望む結果が出るとは限りません。
損害賠償額の増額を狙うなら弁護士に依頼するのがベスト
これまで計算してきた慰謝料や損害賠償額は、あくまでも自賠責保険基準で算定した結果であり、最低限の保証しか得られない基準となっています。これを弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
331万円 (324万円) |
331万円 (245万円) |
190万円 (187万円) |
136万円 (135万円) |
94万円 (93万円) |
57万円 |
32万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
通院 |
|
53 |
101 |
145 |
184 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
239 |
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
8月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
13月 |
158 |
187 |
213 |
232 |
262 |
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
通院 |
|
35 |
66 |
92 |
116 |
1月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
2月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
3月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
4月 |
67 |
95 |
119 |
136 |
152 |
5月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
6月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
7月 |
97 |
119 |
139 |
152 |
166 |
8月 |
103 |
125 |
143 |
156 |
168 |
9月 |
109 |
129 |
147 |
158 |
169 |
10月 |
113 |
133 |
149 |
159 |
170 |
11月 |
117 |
135 |
150 |
160 |
171 |
12月 |
119 |
136 |
151 |
161 |
172 |
13月 |
120 |
137 |
152 |
162 |
173 |
14月 |
121 |
138 |
153 |
163 |
174 |
15月 |
122 |
139 |
154 |
164 |
175 |
・後遺障害慰謝料:190万円 → 550万円
・入通院慰謝料 :111万8,000円 → 211万円(148万円)
後遺障害等級の適切な獲得のための保険会社との交渉も行ってくれますので、交通事故のあらゆる被害で損をしないためには、弁護士に依頼されることをご検討ください。
まとめ
後遺障害等級10級の関する内容は以上になります。今回の内容が、保険会社との交渉などにお役に立てば幸いです。
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今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
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交通事故に遭った被害者のために、後遺障害の基礎・基本を解説します。適切な治療やリハビリを受けている場合でも、後遺障害を負ってしまうかもしれません。そのようなとき...
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交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意する...
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交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。...
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高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、主に脳に損傷を負ったことで起こる様々な神経心理学的障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など)...
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後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
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労働能力喪失率とは、後遺障害による収入の減少を想定するための比率です。逸失利益を計算する際に用いられます。この記事では、労働能力喪失率の目安や決まり方、逸失利益...
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【弁護士監修】交通事故で後遺障害となり第14級と認定された場合、後遺障害慰謝料の相場がいくらになるのか、計算方法や示談金額、第14級の認定基準などを徹底解説。正...
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後遺障害等級の認定に当たっては、後遺症の症状や交通事故との因果関係などが精査されます。本記事では、後遺障害等級の認定は厳しいのかどうかや認定されない理由、非該当...
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交通事故で発症した手や足のしびれは、症状が後遺症として残るケースがあります。そのような場合は後遺症に関する損害賠償を請求するため、後遺障害認定を受けなければいけ...
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高次脳機能障害は、症状の程度によって1級から9級の後遺障害等級に該当します。ただし、必ず認定されるわけではありません。適切な等級に認定してもらうポイントや条件に...
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後遺障害の認定は書類審査により判断されます。申請内容に不備があると非該当になりやすいため、後遺症があるのに等級を獲得できないケースは珍しくありません。そこで、こ...
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交通事故で歯を負傷した場合、怪我の度合いや症状によっては後遺障害が認定される可能性があります。この記事では、歯の負傷で認定される後遺障害の症状と等級、請求できる...
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後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。それぞれメリットとデメリットがあるので、手続きに臨む前に両者の違いについて把握しておいた方がよい...
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交通事故で顔にけがが残ってしまうと、人によっては仕事などに大きな影響を与えてしまいます。本記事では、交通事故による顔のけがが残った場合の後遺障害等級や損害賠償、...
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