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腰椎圧迫骨折で後遺障害認定されない場合とは?適切に認定されるためのポイントを解説

監修記事
腰椎圧迫骨折で後遺障害認定されない場合とは?適切に認定されるためのポイントを解説

交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されなかったという方や、今まさに認定されるかどうか不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

腰椎圧迫骨折は重大なけがであり、後遺症が残ることも少なくありません。

しかし、後遺障害等級の認定を受けられるとは限らず、その結果、賠償額が大幅に減額されることもあります。

本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障害認定がされない理由や認定されるためのポイントを中心に解説します。

確実に必要な後遺障害等級認定を受けられるよう参考にしてください。

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交通事故のけがが症状固定になっても後遺障害認定されない理由

交通事故に遭いけがをしてしまった場合、完治せずにけがが長引くことがあります。

けがが目安の治療期間を過ぎても治癒せずに症状が依然として残る状態で、かつ一般的な治療をしたとしても効果が期待できなくなった状態を「症状固定」といいます。

いわば、いわば後遺症が残っている状態といえるでしょう。

症状固定の時期は、一時的に症状が改善してもまたすぐに症状が出てしまうなど、被害者にとってはもどかしい時期です。

症状の具合によってはリハビリテーションなどに通い続けることになります。

しかし、後遺症が残っていて通院しなければならないにも関わらず、症状固定となると後遺障害が認定されないケースが少なくありません。

以下では、症状固定になっても後遺障害認定がされない理由を解説します。

異議申立て等の認定率を高めるため、原因を把握して必要な対策をしましょう。

1.後遺障害認定書の内容が不十分であるため

症状固定をすると、必ずしも後遺障害認定されないわけではありません

後遺障害認定書の内容によって、認定するに値すると判断されれば後遺障害認定がなされます。

後遺障害等級認定の審査において最も重視されるのは、医師が作成した後遺障害診断書です。

そのため、後遺障害診断書の内容に不備や不足があれば、認定が受けられない可能性が高くなります。

とくに、むちうちなどの客観的な判断が難しいけがでは、後遺障害診断書が非常に重要です。

しかし、腰椎圧迫骨折であれば、資料によって誰が見てもすぐに状態がわかるけがであるため、比較的、後遺障害認定は受けやすいはずです。

後遺障害診断書の内容の不足に関しては、医師側の記載方法が原因という場合もありますが、患者側が自覚症状をきちんと伝えていないことによって内容が不十分になってしまうケースもあります。

後遺障害認定書を作成しなければならない可能性を踏まえ、通院時にはどの部位に、いつ、どんな症状がどのくらいの頻度で起こるかなど、自分の状態を正確か具体的に医師に伝えましょう。

また、医師は後遺障害等級認定の専門家ではありません

交通事故の患者が多数訪れる病院やクリニックであれば認定されやすいように記載してくれますが、全ての医師が後遺障害認定についてよく理解しているとは限りません。

後遺障害認定書に不備がないかどうかは、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

2.通院期間や治療日数などが不足しているため

診断書に書かれている治療期間に対して、実際に通院した日数が少なすぎる場合や通院していなかった期間があるような場合には、後遺障害等級認定に該当しないと判断されてしまうことがあります

症状が軽く治療の必要性が低かったと考えられたり、事故と後遺症に因果関係がなかったのだと考えられたりするからです。

仕事や家事で忙しかったとしても、適切な頻度で通院しなければ後遺障害等級認定を受けられません

たとえば、痛み止めを多めに出してもらえるからといって月に1度しか通院しないようなケースでは認められないことが多くなります。

適切な頻度は、けがの種類や治療の経過などによって異なりますが、むちうちなら6ヵ月以上の通院かつ、週2~3日で月に10日以上を目安にすると認定が受けられやすいとされています。

医師は後遺障害等級認定の専門家ではないため、通院が少なくても何もアドバイスをしてくれるわけではありません。

認定を目指すなら弁護士などに相談し、適切な頻度で通いましょう。

3.症状を裏付ける証拠などが不足しているため

後遺障害があることが客観的に認められる証拠が不足しているような場合にも、後遺障害等級認定を受けられないことがあります。

腰椎や頸椎が圧迫されているケースや骨折など、MRI・CT・レントゲンなどによる画像検査で異常が見られるようなけがであれば、認定は受けやすいでしょう。

また、神経学的検査がおこなわれ、神経の異常を書面で示してもらうなど、客観的にわかりやすい情報があれば認定されやすいといえます。

しかし、痛み・しびれ・違和感などは画像には映りません。

むちうちなどの目に見えにくい症状では、画像などの目に見えるかたちでの確認ができず、認定されにくいのです。

他人にわかりづらい症状で後遺障害等級認定を受ける場合は、症状を裏付ける医学的な証拠が準備できないか、医師としっかり相談しましょう。

4.症状と交通事故の因果関係が不明確であるため

症状と交通事故の因果関係があいまいである場合は、事故と後遺症についても因果関係が不明確になってしまいます

たとえば、交通事故から時間が経ってから医療機関を受診したケースや、治ったはずなのにまた治療を再開したケースでは連続性や一貫性がないため、交通事故との因果関係があいまいになってしまうのです。

実際、交通事故によるけがはあとから発覚することもあります。

しかし、資料上は因果関係が伝わらず、時間が経ってから受診しても後遺障害等級認定を受けられなくなってしまうでしょう。

そのため、大したけがではないと思っても、事故に遭ったらすぐに病院で検査を受けて記録を残しておくことが大切です。

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交通事故による腰椎圧迫骨折で後遺障害認定されないケース

圧迫骨折は、交通事故で受傷するけがとして非常に多いものです。

なかでも腰椎圧迫骨折は後遺症が残りやすく、後遺障害等級認定を受けられなければデメリットは大きいでしょう。

後遺障害等級認定を受けられなければ、加害者に対して後遺障害慰謝料としての損害賠償請求ができません。

それだけでなく、今後の生活に必要な器具・装具の費用や自宅改装費なども請求できません。

腰椎圧迫骨折は、MRI・CT・レントゲンによる画像検査で異常が見られるけがであり、後遺障害等級認定を受けられる可能性は高いです。

しかし、なかには後遺障害認定がされないこともあります。

以下では、認定されない3つのケースについて紹介します。

1.圧迫骨折の症状がほぼ改善した

腰椎圧迫骨折で後遺障害等級認定がされないケースの原因の多くは、画像検査で骨折の存在がわからないことです

受傷してから2~3週間は最も骨折が進行しやすい時期です。

しかし、この時期に入院をし、骨折した部分をきちんと保護すると、画像で確実に見える骨折とはならず、ほぼ改善している状態になることがあります。

とくに、年齢が若いほど適切な治療があれば骨折の進行を防ぐことができるため、画像診断などで骨折箇所がわからなくなってしまうのです。

また、手術をしたことによって骨の変形が治り、後遺障害等級認定を受けられないケースもあります。

圧迫骨折の症状がほぼ改善したとみなされる場合には、たとえ慢性的な痛みが残ったとしても認定されないという結果になってしまうのです。

2.ほかの病気であると診断された

MRI検査では、骨折の前段階の状態を観察することができます

骨折の前段階とは、骨髄内に出血している状態で骨挫傷と呼ばれます。

しかし、厳密に骨折と骨挫傷を区別するのはベテランの医師でも容易なことではないといいます。

骨挫傷は圧迫骨折として治療されるケースが多いにも関わらず、骨折を理由とする後遺障害等級認定が受けられません

そのため、後遺障害等級認定を受けるには傷病名のつけ方に気をつけなければなりませんが、それを知らない医師も多くいます。

後遺障害等級認定を受けたい旨をきちんと説明して診断してもらいましょう。

3.従来から圧迫骨折があったと判断された

年齢を重ねると、本人が知らないうちに圧迫骨折をしていることは少なくありません。

以前から圧迫骨折があった場合、既存障害とみなされて交通事故による後遺障害等級認定は受けられません

今回の交通事故によって圧迫骨折になったとわかるよう診断してもらう必要があります。

腰椎圧迫骨折で後遺障害認定されない事態を防ぐための3つのポイント

腰椎圧迫骨折をしてしまい、痛みなどが残るにも関わらず後遺障害等級認定されないという事態を防ぐためには、次のような対処をしましょう。

1.医師の指示に従って検査や治療などを受ける

交通事故にあったら、すぐに医療機関を受診しましょう

そして、医師の指示に従って、継続して治療をおこなってください。

自己判断で通うのをやめてしまったり、中断したりしないようにしましょう。

ただし、賠償金を目的として不必要な通院や治療をすることは推奨できません。

あくまでも必要な範囲で通院・治療を続けてください。

2.適切な後遺障害診断書や画像検査結果を準備する

腰椎圧迫骨折であれば、MRI・CT・レントゲンなどによる画像検査をおこなうはずです。

資料を提出できるよう、準備しておきましょう。

レントゲンだけで明らかに骨折だとわかる場合であっても、交通事故前から圧迫骨折があったのではないかと疑われるおそれもあります。

そのような場合は、MRI検査をしておくのもよいかもしれません

なぜなら、MRIでは骨折の時期がわかるからです。

また、MRIでなければ発覚しない骨折もあります。

後遺障害等級認定を受ける可能性があることを医師に伝えて相談し、損害賠償請求を踏まえて必要な検査をしてもらいましょう。

なお、後遺障害認定を受けるには医師の意見書も有効です。

3.できる限り早く交通事故が得意な弁護士に相談する

交通事故に関する弁護を得意とする弁護士であれば、後遺障害等級認定がされやすい検査方法や診断書への記載方法をよく知っています。

不認定の結果が出てしまってから異議申し立てをするよりも、最初から申請が通りやすいようにするほうが時間もストレスもかかりません。

スムーズに後遺障害等級認定を受けるためには、なるべく早く弁護士に相談して力を借りましょう。

さいごに|後遺障害等級認定が得意な弁護士はベンナビ交通事故で探そう!

腰椎圧迫骨折で後遺障害等級が認定されないケースの主な原因は、診断書の内容不足・通院期間の短さ・症状と事故との因果関係のあいまいさです。

これらの要素をしっかり確認し、医師や弁護士と協力して適切な証明資料を揃えることが後遺障害等級認定のためのポイントです。

すでに後遺障害等級が認定されなかった場合でも、異議申し立てによって再審査をすることができます

諦めずに対応を進めましょう。

確実に必要な治療を受けて後遺障害等級認定がなされるよう、不安を感じたらぜひ弁護士に相談し、正しい手続きを進めてください。

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この記事の監修者
井村 剛 (金沢弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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