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交通事故の慰謝料とは?相場や早見表、計算方法から簡単に使える計算機まで紹介

監修記事
交通事故の慰謝料とは?相場や早見表、計算方法から簡単に使える計算機まで紹介
  • 「相手方から交通事故慰謝料の提示を受けたが、思っていたよりずっと安い」
  • 「相手方から提示された慰謝料額が、妥当な金額かわからない」

交通事故の慰謝料額に、納得していない被害者の方は少なくありません。

ベンナビがおこなった調査結果によると、慰謝料を含む賠償金額に満足している被害者の方は4割にとどまっていました。

裏を返せば、残りの6割は賠償金額に納得していないのです。

本記事では交通事故慰謝料とは何かといった基本から、交通事故慰謝料の適正な算出方法や早見表、さらに適正な慰謝料を簡単に算出できる計算機について解説しています。

慰謝料の基本的な知識を持たず、本来請求できる筈の慰謝料を受け取れていない交通事故被害者の方は少なくありません。

本記事を参照すれば、交通事故慰謝料の請求で損をしないための知識が身に付きます。

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目次

交通事故の慰謝料とは? | 事故で受けた精神的苦痛に対する補償

交通事故における慰謝料は、事故で味わった恐怖、治療における不安や苦しみ、後遺症による生活の不便や将来についての心配など、被害者の精神的な苦痛に対して支払われます

交通事故に遭ってけがをしたり死亡したりしたとき、本人や遺族が受ける精神的苦痛は小さくありません。

その精神的な苦痛に対する賠償として、慰謝料が支払われるのです

慰謝料を含む賠償金額に満足している人は4割にとどまる

2024年5月に「ベンナビ交通事故」が、交通事故被害に遭った300人の被害者に対し、補償についてのインターネットリサーチを実施しました。

その結果、交通事故被害に遭った方のうち、約7割が「金銭的な補償を受けた」と答えたものの、その額に「満足している」と答えた方は4割程度にとどまりました

多くの方が、納得できないまま慰謝料を含む賠償金を受け取っていることがわかります。

相手方が提示する交通事故慰謝料は、適正額の1/2~1/3ほど安いことも

実は、保険会社が提示する慰謝料の額は、適正額よりも低く見積もられているケースがほとんどです

詳しくは後述しますが、これは保険会社が慰謝料の計算に使う基準が、弁護士や裁判所が使用する基準と異なることが原因です。

場合によっては、慰謝料が適正額より2分の1から3分の1ほど安いこともあります。

そのため、相手方保険会社の提示する慰謝料額を、安易に受け入れてはいけないのです。

交通事故慰謝料の適正額を自分で調べるには計算機を使うのがおすすめ

「適正な慰謝料額を知りたい」と思っても、やり方が分からないという方が多いでしょう。

しかし、後述する「ベンナビ交通事故」の慰謝料計算機を使えば、自分で簡単に慰謝料の適正額を調べられます

そのうえで慰謝料に関する基本知識を備えておけば、慰謝料の請求で損をしてしまうのを避けられるでしょう。

交通事故で相手に請求可能な慰謝料の種類

交通事故被害に遭ったときに、相手方に請求できる慰謝料には次の3種類があります。

入通院慰謝料 | けがを負った精神的苦痛に対する慰謝料

けがをしたことやその治療で感じた痛みや苦しみ、不安などの精神的苦痛について支払われるお金です。

入通院慰謝料は、けがをしたことによって支払われることから「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。

入通院慰謝料の金額は、入通院をした期間によって算出されます。

事故で負傷すれば支払われるものですが、入院や通院をしなければ請求できません

後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害慰謝料は事故によって負ったけがが完治せず、後遺障害が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われるお金です。

よく混同されますが、後遺障害は後遺症のことではありません

後遺症と後遺障害には以下のような違いがあります。

  • 後遺症:治療を終えても完治せず、残ってしまった症状のこと
  • 後遺障害:後遺症のなかでも交通事故を原因とし、労働能力の喪失に影響する症状のこと

後遺障害は、後遺障害等級認定申請によって認められます。

死亡慰謝料 | 被害者が死亡した精神的苦痛に対する慰謝料

被害者本人、及び残された遺族の精神的苦痛に対して支払われるお金です。

不法行為によって命が奪われてしまった場合、その両親や配偶者、子どもにも慰謝料の請求権が認められています

第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

引用元:民法|e-Gov 法令検索

つまり、死亡事故の場合、被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料という2種類の賠償についての請求権が、遺族にはあるのです

慰謝料を算出する3つの基準 | どれを使うかで慰謝料額に大きな差が出る

交通事故の慰謝料の算出方法には下記の3つの基準があります。

【慰謝料算出の3つの基準】
  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

どれを採用するかは法律で決められておらず、採用する基準によって慰謝料額が大きく異なります

以下では、各基準について解説します。

自賠責基準 | 自賠責保険の支払い基準で、慰謝料額が最も低く算出される

加害者側の自賠責保険から慰謝料が支払われる場合に用いられる基準です。

この基準を元にした額が、3つの基準の中で、最も低くなります。

これは、自賠責保険の目的が、被害者に対する最低限の補償をおこなうことにあるためです。

任意保険基準 | 任意保険会社の基準で、弁護士基準より慰謝料額が低く算出される

加害者側の任意保険会社が慰謝料の計算に用いる基準です。

保険会社が独自に制定しているものであり、この基準で慰謝料を算出すると、自賠責基準よりは多少高い金額となります。

しかし、それでも十分とはいえず、弁護士基準で算出した金額に比べると大幅に安いです。

また、示談交渉において、相手方保険会社が任意保険基準による金額を提示してくるとは限りません

自賠責基準で算出した、より低い金額で交渉してくることもあります。

いずれにせよ、被害者にとっては損をさせられる可能性が高いため、保険会社のいうことを鵜呑みにしないほうがよいでしょう

弁護士基準 | 裁判でも使われる基準で、慰謝料額が最も高く算出される

慰謝料額が最も高く算出されるのが「弁護士基準」です。

「裁判基準」とも呼ばれ、慰謝料額をめぐって裁判になった際に、裁判所が金額を算定するのに用います。

その意味で、法的にみて最も妥当性のある基準と言えるでしょう。

弁護士基準により算出された慰謝料額は、自賠責基準や任意保険基準で計算した金額の2~3倍になるケースも多くあります。

交通事故による慰謝料の相場 | 保険会社提示の慰謝料は適正額の1/3~1/2

交通事故の被害者が請求できる慰謝料の額は、用いる計算基準によるといっても、実際にどれくらいの差があるのか気になる方も多いでしょう。

下表では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類の慰謝料について、自賠責基準、弁護士基準を用いて計算した額をまとめました。

  通院期間 自賠責基準 弁護士基準

入通院慰謝料

1ヵ月(実通院日数10日の場合) 8万6,000円 約19万円
3ヵ月(実通院日数30日の場合) 25万8,000円 約53万円
6ヵ月(実通院日数50日) 43万円 約89万円
  後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準

後遺障害慰謝料

14級 32万円 110万円
12級 94万円 290万円
10級 190万円 550万円
7級~1級 419万円~1,150万円 1,000万円~2,800万円
死亡慰謝料   950万円~1,350万円 2,000万円~2,800万円

任意保険基準については非公開であるため、表にはまとめていません。

ただし、おおよそ自賠責基準より少し高い程度とイメージしていただくとよいでしょう。

どのケースにおいても、弁護士基準の方が2~3倍ほど高い金額になっています

前項で述べたとおり、相手方保険会社が慰謝料額の算定に使うのが自賠責基準や任意保険基準です。

保険会社の提示する金額に同意してしまうと、大きな損をしてしまう可能性が高いことがおわかり頂けるでしょう。

交通事故慰謝料の計算機を使えば、適正な慰謝料額を1分で算出できる!

交通事故慰謝料の計算機

「保険会社の提示する慰謝料額は安い」とわかったところで、「自分の場合はいくらもらえるのだろう?」と気になる方も多いでしょう。

適正な慰謝料額を手軽に知りたいときは、ベンナビ交通事故の「交通事故慰謝料計算機」が便利です。

けがの状態や事故当時のご自身の年齢、通院状況などたった1分程度ですむ簡単な入力をするだけで、弁護士基準による適切な慰謝料額が表示されます

保険会社が提示する額との差も表示されるため、弁護士に依頼して慰謝料をどのくらい増額できる可能性があるかもイメージしやすいでしょう。

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慰謝料の適正額がわかるだけでなく弁護士に相談することもできる!

「交通事故慰謝料計算機」を利用すると、適正な慰謝料の額がわかるだけでなく、示談交渉や保険会社への対応について弁護士に相談できます

たとえば、次のようなことを質問できます。

  • 相手方保険会社の提示する過失割合に納得できない
  • まだ治療が終わらない段階で、治療費の負担を打ち切られた
  • 加害者が無保険で、示談交渉に応じない
  • 「休業損害は払えない」と言われた
  • 弁護士特約について教えてほしい

ほかにも、不安に思うことがあれば、遠慮なく尋ねてみましょう。

弁護士は、あなたの味方です。

被害者の立場から、損をしないようアドバイスをしてくれます。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うような、ささいな質問でも応じてくれるはずです。

各基準による入通院慰謝料の計算方法と早見表

交通事故の慰謝料額は、用いる基準に応じて異なります

では、具体的にどのように計算されるのでしょうか。

ここでは、その計算方法と具体的な金額について解説します。

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法と早見表

自賠責基準を用いて入通院慰謝料を計算する場合、以下のうち、少ない方が採用されます。

  1. 日額4,300円×入通院期間
  2. 日額4,300円×(入院日数+(実通院日数×2))

例として、次のような場合を考えてみましょう。

  • 入通院期間:90日
  • 入院日数:3日
  • 実通院日数:10日

1の計算式を用いて計算すると、4,300円×90日=387,000円です。

一方、2の計算式を用いると、4,300円×(3日+(10日×2))=98,900円です。

このうち、低いほうの金額が採用されるため、この場合の慰謝料額は98,900円となります。

また、下表は入院日数で入通院慰謝料の金額を計算したものです。

目安として参考にしてください。

【自賠責基準による入通院慰謝料の早見表】
入院日数 慰謝料(円)
10日 43,000
20日 86,000
30日 129,000
40日 172,000
50日 215,000
60日 258,000
70日 301,000
80日 344,000
90日 387,000
100日 430,000
110日 473,000
120日 516,000
130日 559,000
140日 602,000
150日 645,000
160日 688,000
170日 731,000
180日 774,000

任意保険基準の計算方法 | 非公開

任意保険基準による慰謝料額は、各保険会社が独自に定めた方法によって計算されています

具体的な計算方法は公開されていませんが、自賠責基準による計算結果と大きな差はないと考えられます。

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と早見表(算定表)

弁護士基準を用いた入通院慰謝料の額は、通称「赤本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍を参照します。

けがの程度に応じた慰謝料の算定表が掲載されており、弁護士に依頼すると、その金額を参照して示談交渉をしてもらえるのです。

ここでは、軽症の場合と重症の場合の入通院慰謝料の算定表を紹介します。

【弁護士基準早見表・算定表:軽傷(むちうち症、打撲など)】

弁護士基準早見表・算定表

【弁護士算定基準早見表・算定表:重傷(骨折など)】

弁護士算定基準早見表・算定表

※算定表では「1月」を30日と換算しています。

たとえば重症の場合「入院した月数」が「4月」で「通院した月数」が「2月」なら、慰謝料額は210万円となります。

後遺障害慰謝料の計算方法・早見表

後遺傷害慰謝料は入通院慰謝料のような複雑な計算は必要ありません。

自賠責基準も、弁護士基準も以下の早見表で確認できます。

【後遺障害慰謝料相場の早見表】

後遺障害慰謝料相場の早見表

後遺障害の程度が最も重いのが1級で、数字が多くなるごとに軽くなります。

たとえば追突事故で局部にしびれなどの神経症状が残ると、最も軽い後遺障害14級が認められる場合もあるでしょう。

死亡慰謝料の計算方法・相場

各基準の死亡慰謝料の計算方法と相場は以下のとおりです。

  計算方法 相場
自賠責基準 1.本人に対する慰謝料:400万円

2.遺族に対する慰謝料

・請求者1名:550万円

・請求者2名;650万円

・請求者3名以上:750万円

慰謝料額は1と2の合計額。遺族が被害者に扶養されていた場合は200万円加算される。

400万~1,350万円
任意保険基準 非公開のため不明。

目安は以下のとおり。

・被害者が一家の支柱だった場合:1,500万~2,000万円程度

・被害者が配偶者や母親の立場にあった場合:1,500万~2,000万円程度

・被害者が上記以外であった場合:1,200万~1,500万円程度

1,200万~2,000万円程度
弁護士基準  

・被害者が一家の支柱だった場合:2,800万円程度

・被害者が配偶者や母親の立場にあった場合:2,500万円程度

・被害者が上記以外であった場合:2,000万~2,500万円程度

2,000万円~2,800万円程度

適正な交通事故慰謝料を請求するためのポイント

交通事故の慰謝料請求で損をしないためには、以下のことが大切です。

弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を算出・請求してもらう

これまで見てきたとおり、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のうち、慰謝料が最も高額になるのは弁護士基準です。

交通事故の慰謝料について損をしないためには、保険会社の提示する金額をそのまま受け入れるのではなく、弁護士に相談・依頼して、弁護士基準で慰謝料額を算出・請求してもらうことが何より大切といえるでしょう。

なお弁護士基準で慰謝料を計算するためには、事故やけがの状況を総合的に考慮したうえで算定表を参照する必要があります。

被害者だけで算出するのは、難しい場合が多いので注意してください。

また弁護士をつけず弁護士基準による慰謝料を請求しても、相手方保険会社が聞き入れてくれる可能性は非常に低いです。

そういった意味でも、相手方に適正な慰謝料を請求するためには、弁護士へ相談・依頼することが強く推奨されます

完治・症状固定するまで適切に治療を続ける

適正な額の慰謝料を支払ってもらうには、医師の指示に従って正しく治療を受けることが大切です。

仕事や家事、育児で忙しいからと、勝手に治療を打ち切ってしまうと、慰謝料額を正しく算出できない可能性があります。

慰謝料額は入通院した日数にもとづき算出されるためです。

医師の指示に従わず治療を受けるのを途中でやめてしまった場合、後遺障害が残ったとしても正しく認定を受けられず、適切な慰謝料額を受け取れない可能性も考えられます

必ず医師の指示どおりに通院し、終了と判断されるまで治療を続けてください。

正当な過失割合を確認・主張する

過失割合とは、事故を起こした双方の責任の割合です。

10対0とされることはあまりなく、被害者にも何らかの過失が認められるケースが多いでしょう。

過失割合が大きくなるほど、過失相殺によって支払ってもらえる慰謝料の額は低くなってしまいます。

相手方の主張が不当だと思う場合は、安易に妥協してはいけません。

自身の主張を裏付ける証拠を用意して、相手方保険会社に主張する必要があります。

しかし、保険会社は示談交渉に慣れているため、知識や経験に乏しい一般の方ではいいくるめられてしまう可能性が高いでしょう。

そのため、過失割合について保険会社ともめた場合は、弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらうことをおすすめします。

後遺障害等級認定では被害者請求を選ぶ

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります

慰謝料額で損をしたくないなら、このうち、被害者請求で申請するのがおすすめです。

この2つの方法には、以下のような違いがあるためです。

申請方法 内容
事前認定 相手方保険会社が申請書類を準備し、損害保険料算出機構へ提出
被害者認定 ご自身で申請書類を準備し、直接損害保険料算出機構へ提出

事前認定を利用すると、相手方保険会社に任せられる分、手間はかかりません

しかし、十分な資料が提出されるとは限らず、適切な等級が認められない可能性があります。

一方、被害者認定を選択すれば、事故で残ってしまった後遺障害について、しっかり立証できるだけの資料を自分で準備できます

適切な等級認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

慰謝料以外にも相手へ請求できる賠償の内容を確認しておく

交通事故の被害者が請求できるのは、慰謝料だけではありません。

下記のような費用も損害賠償請求できる可能性があります

【慰謝料以外に請求できるお金の例】
  • けがの治療費
  • 入通院交通費
  • 装具・器具購入費
  • 休業損害
  • 逸失利益 など

ほかにも相手へ請求できる可能性がある費用は多くあります。

損をしないためには、何を請求できるかを把握しておくことが大切です。

交通事故の損害賠償全般については、下記記事で詳しく説明しています。

これから請求をする方は、ぜひ参照してください。

弁護士に依頼して、交通事故の慰謝料を含む賠償金額が増額した事例

ここでは、実際に弁護士に依頼をした結果、受け取れる慰謝料額が増額した事例について紹介します。

弁護士に依頼して約50万円の損害賠償金増額に成功した事例

専業主婦である被害者の運転する車両が、信号のない交差点を直進中に右側から直進してきた加害車両と接触した事例です。

本事例では当初、相手から任意保険基準によって算出された約50万円の賠償金額が提示されています。

被害者が専業主婦であることから、賠償金には休業損害も含まれませんでした。

一方、弁護士は過去の裁判例を踏まえ、休業損害を含む弁護士基準の金額を主張します。

その結果、賠償金額を約50万円増額させ、約100万円の賠償金を得ることに成功しました

被害者請求をおこない約850万円の増額に成功した事例

友人のバイク同乗中に前方から右折してきた加害者量と衝突し、脳挫傷をおった事例です。

被害者は、8日間の入院と約1年の通院を続け高次脳機能障害7級4号と認定されました。

本事例では相手方保険会社が約4,224万円の賠償金を提示しましたが、被害者は妥当な金額か分からず弁護士へ相談します。

その結果、被害者請求をおこなったうえで、弁護士基準にて慰謝料を請求することになりました

本事例では最終的に、約850万円もの賠償金増額に成功しています。

物損の金額と慰謝料をあわせて150万円の賠償金増額に成功した事例

希少性の高いバイクが被害車両となった事例です。

本事例で加害者側保険会社は、物損に関し自社で取得した修理費の見積もりに従った主張をします。

また慰謝料については、任意保険基準で算出されていました。

一方で弁護士側は、物損に関し車両の希少さについて示す資料などを提示し交渉します。

慰謝料については、弁護士基準で算出した金額にて請求をしました。

結果的に、加害者側保険会社の提示額から150万円増額した賠償金の獲得に成功しています

さいごに | 慰謝料の請求で損をしないためにも弁護士に相談・依頼を!

交通事故の被害者が慰謝料請求で損をしないためには、「弁護士基準」で慰謝料額を算出することが大切です。

弁護士基準で算定した慰謝料額は、保険会社の提示する金額よりも2~3倍にもなります。

保険会社の提示する金額を鵜呑みにせず、弁護士に相談、依頼をしましょう。

今すぐ弁護士基準による慰謝料額を知りたい場合は、「交通事故慰謝料計算機」を利用してください。

また、弁護士に依頼をすれば、正当な過失割合を主張してもらえるほか、慰謝料以外の損害賠償についても正しく請求してもらえます。

適正な示談金を受け取るためにも、ぜひ弁護士を頼ってください。

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この記事の監修者
山口 謙都 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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