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交通事故による高次脳機能障害の等級別慰謝料の相場・認定のポイントを解説

交通事故による高次脳機能障害の等級別慰謝料の相場・認定のポイントを解説

交通事故の頭部外傷による高次脳機能障害の慰謝料相場は、認定される後遺障害等級によって大きく異なります。

高次脳機能障害は、自賠責保険において神経系統の機能または精神に障害を残すものとして、1・2・3・5・7・9級に該当します。弁護士(裁判)基準での金額の幅は、690万円〜2,800万円です。

本記事では、等級別の高次脳機能障害の慰謝料相場や逸失利益・将来介護費などの賠償項目を解説します。適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントや弁護士に依頼するメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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この記事の監修者

澁谷 望 (第二東京弁護士会)

交通事故案件において累計400件以上の対応実績を有する。「依頼者と弁護士は対等なパートナーである」という信念のもと、お一人おひとりのお怪我の状態を案じ、寄り添うことを最優先に考えています。
目次

高次脳機能障害の慰謝料|等級別の相場

高次脳機能障害の慰謝料は、認定される後遺障害等級によって金額が大きく異なります。高次脳機能障害は、自賠責保険で神経系統の機能または精神に障害を残すものとして、1・2・3・5・7・9級に分類されます。等級別の目安は、以下のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
1級1号 1,650万円
(1,850万円)
2,800万円
2級1号 1.203万円
(1,373万円)
2,370万円
3級3号 861万円 1,990万円
5級2号 618万円 1,400万円
7級4号 419万円 1,000万円
9級10号 249万円 690万円

※自賠責基準の1級1号および2級1号の括弧内の金額は被扶養者がいる(要介護を前提とした)場合の金額

慰謝料を算定する基準には、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3種類があります。任意保険会社は、各保険会社が独自に定める基準で非公開ですが、自賠責基準に近いとなるのが一般的です。弁護士(裁判)基準は、3つの基準の中で最も高い水準です。

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弁護士に依頼した場合の増額見込額も確認できます。高次脳機能障害の場合は、「重症」を選んだうえで、所在地・年齢・職業・年収・通院期間などを順に入力してください。後遺障害等級(1級〜14級)を選べる仕組みです。

ただし、計算結果はあくまで目安であり、等級認定の見通しや個別事情によって金額は変動します。正確な金額を知りたい場合は、弁護士への相談をおすすめします。

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高次脳機能障害とは|脳損傷に起因する行動障害・認知障害

高次脳機能障害とは、事故などによる脳の損傷が原因で生じる、行動障害を含む認知機能障害を指します。

重度の高次脳機能障害では、食事・入浴・更衣などに常時介護が必要な場合があります。軽度・中等度の高次脳機能障害では、日常生活は概ね自立できるものの、就労や買い物などの生活行動に随時援助が必要なケースが多いです。

自賠責保険では、専門医による診断・画像所見などの医学的調査、事故前後の行動の変化などの社会的調査を経て、審査・認定がおこなわれます。

高次脳機能障害の主な症状

高次脳機能障害の主な症状は、以下のとおりです。

主な症状 詳細 具体例
記憶障害 新しい物事を覚えたり、発症前後の記憶を思い出したりするのが難しくなる ・物の置き場所・約束を忘れる
・同じことを繰り返し質問する
・忘れたことに気付かない
注意障害 集中、複数のことに同時に注意を向ける、物事を切り替えるのが難しくなる ・ひとつの作業を長く続けられない
・ぼんやりとすることやミスが多い
・複数の作業を同時にできない
遂行機能障害 状況に応じて行動を計画し、実行するのが難しくなる ・約束の時間を守れない
・人に指示をしてもらわないと何もできない
・物事の優先順位を決められない
社会的行動障害 行動や感情をコントロールできず、 社会生活やコミュニケーションに問題が生じる ・興奮しやすく大声を出す、暴力を振るう
・ひとつの事柄にこだわり続ける
・態度や行動が子どもっぽくなる
半側空間無視 視力に問題がないのに、目の前の空間の半分(多くは左側)に気付きにくくなる
※気付きにくい側を「無視側」という
・無視側から声をかけられても気付かない
・車いすの無視側のブレーキをかけ忘れる
・無視側の食事を食べ残す
地誌的障害 地理・場所・方角などがわからなくなる ・よく知っている場所でも道に迷う
・地図や案内板を見ても、目的地にたどり着けない
失語 聴く・話す・読む・書くのが難しくなる ・話の意味が理解できない
・思った言葉が出てこない
・字が読めない、書けない
失行 簡単な動作や真似、道具がうまく使えなくなる ・お箸やスプーン、歯ブラシ、眼鏡などがうまく使えない
・着替えがうまくできない
・動作の手順を間違える
失認 目・耳・手などの感覚に障害がないのに、知っているものを見る・ 聞く・触るなどしても、それが何なのかがわからなくなる ・目は見えているのに色・物の形・物の用途や名称がわからない
・知っている人の顏がわからない
・目の前に見えているものが何かわからない

脳の損傷部位によって出現する症状が異なり、症状が重複して出現するケースも珍しくありません。半身の運動麻痺や起立・歩行の不安定などの神経症状を伴う場合もあります。

自賠責保険の高次脳機能障害の診断基準

自賠責保険では、以下の3点を中心に高次脳機能障害を認定しています。

  1. 交通事故受傷直後の意識障害の程度・期間
  2. 家族や実際の介護者、周囲の人が気づく日常生活の問題
  3. 脳損傷を裏付ける画像所見

上記1および3がある場合、自賠責保険でも高次脳機能障害の存在が認められます。1と3の両方がない場合、2の精神症状だけで頭部外傷による高次脳機能障害と認定されるのは、基本的に難しいようです。

診療医が高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断をおこなっている場合

診療医が、画像所見に基づき高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断をおこなっている場合は、高次脳機能障害が認定されます。残るは等級認定のみの問題です。

診療医が高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断をおこなっていない場合

診療医による高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断がなく、以下の5条件のいずれかに該当する事案は、専門医による審査対象となります。

① 初診時に頭部外傷の診断があり、頭部外傷後の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3桁、GCSが8点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害(JCSが2桁~1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続いた症例
② 経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害・脳挫傷(後遺症)・びまん性軸索損傷・びまん性脳損傷などの診断がなされている症例
③ 経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する具体的な症状(※)、あるいは失調性歩行、痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経兆候が認められる症例、さらには知能検査など各種神経心理学的検査が施行されている症例
※具体的症状の例:記憶・記銘力障害、失見当識、知能低下、判断力低下、注意力低下、性格変化、易怒性、感情易変、多弁、攻撃性、暴言・暴力、幼稚性、病的嫉妬、被害妄想、意欲低下
④ 頭部画像上、初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも3ヵ月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認される症例
⑤ その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例

上記の特定事案では、脳神経外科や精神神経科などの専門医を審査会委員として、高次脳機能障害審査会にて、審査・認定がおこなわれます。

実務上特に認定が困難な事案

実務上、認定が困難な以下のような事案は、より慎重な審査(本部審査会への移送)の対象となります。

① 意識障害がない事案(医療照会の結果、意識障害の有無・程度が確認できなかった事案を含む)
② CT・MRIなどの画像資料上、脳室拡大・脳萎縮が認められない事案、または器質的な脳損傷が認められない事案(CT・MRIが取り付けられなかった事案を含む)
③ 被害者が幼児・児童である事案
④ 事故受傷と高次脳機能障害との間の相当因果関係に疑義のある事案
⑤ 時効が問題となる事案

本部審査会では、認定困難事案のほか、地区審査会の認定に異議申し立てがなされた事案の審査・認定もおこなわれています。

高次脳機能障害で認定される後遺障害の等級

高次脳機能障害は、自賠責保険において後遺障害等級表の1・2・3・5・7・9級に区分されます。等級は、意思疎通能力・問題解決能力・作業負荷に対する持続力や集中力・社会行動能力を踏まえて判断されます。

高次脳機能障害で認定される後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害等級は、常に介護を要する1級から、就労可能な職種が制限される9級まで6段階に区分されます。自賠責保険法施行令の別表第一で定められた各等級の基準は、以下のとおりです。

等級 認定基準
1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

1級・2級は介護の要否、3級以下は労務・就労の可否や制限で区分されます。麻痺などの身体性機能障害の併発は、より上位の等級に認定される要因となります。

高次脳機能障害の後遺障害等級の認定基準

後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合は、以下の考え方に基づき、認定がおこなわれます。

等級 考え方
1級1号 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの。
2級1号 著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体的動作には排泄、食事などの活動をおこなうことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができないもの。
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労がまったくできないか、困難なもの。
5級2号 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業をおこなうことができないもの。
9級10号 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題があるもの。

高次脳機能障害の後遺障害等級の評価方法

高次脳機能障害の等級認定は、次の4つの能力評価に基づいておこなわれます。

  1. 意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語能力など)
  2. 問題解決能力(理解力、判断力など)
  3. 作業負荷に対する持続力・集中力(身体的な持続力を含む)
  4. 社会行動能力(協調性・攻撃性・易刺激性など)

各能力を6段階の評価でどの程度喪失したか、4能力のうちいくつ喪失したかによって判断します。喪失の程度を示す6段階評価は、下記のとおりです。

喪失の程度 状態
A わずかな喪失 多少の困難はあるが概ね自力でできる
B 多少程度喪失 困難はあるが概ね自力でできる
C 相当程度喪失 困難があり多少の援助が必要
D 半分程度喪失 困難はあるが援助があればできる
E 大部分喪失 困難が著しく大きい
F 全部喪失 できない

具体的には、上記の基準を労災保険の高次脳機能障害整理表にあてはめて判断されます。以上を基準にして、各能力がどの程度喪失しているかを審査したうえで、後遺障害等級が認定されます。

等級 認定基準
1級1号 就労不能で常時介護を要するもの
2級1号 就労不能で随時介護を要するもの
3級3号 ひとつ以上の能力が【F】または二つ以上の能力が【E】
5級2号 ひとつ以上の能力が【E】または二つ以上の能力が【D】
7級4号 ひとつ以上の能力が【D】または二つ以上の能力が【C】
9級10号 ひとつ以上の能力が【C】
12級13号 ひとつ以上の能力が【B】
14級9号 ひとつ以上の能力が【A】

高次脳機能障害の症状に類似する症状が現れた場合でも、そもそも脳外傷が原因ではない障害の場合は、高次脳機能障害とは認められません。非器質的な精神障害として診断された場合は、原則として9級までしか認められません。

高次脳機能障害で後遺障害に認定されるためのポイント

自賠責保険で高次脳機能障害が後遺障害として認められるには、次の条件を満たす必要があるといわれています。

  • 初診時に頭部外傷の診断を受けている
  • 頭部外傷後、半昏睡以上の意識障害が6時間以上あった、または軽い意識障害が1週間以上継続した
  • 診断書に高次脳機能障害・脳挫傷・びまん性軸索損傷などの記載がある
  • 診断書に高次脳機能障害を示す典型的な症状の記載があり、知能検査・記憶検査などの神経心理学的検査で異常が明らかとなっている
  • 頭部画像上、初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも3ヵ月以内に脳質拡大・脳萎縮が確認されている

そのため、上記を示す根拠資料の準備が必要です。

受傷直後から3ヵ月・6ヵ月・1年と定期的にMRI検査を受ける

高次脳機能障害で後遺障害に認定されるためには、受傷直後から経時的にMRI検査を受けるのがポイントです。脳室拡大や脳萎縮はおおむね3ヵ月で固定し、以降は大きく変化しないと考えられています。

ただし、受傷直後には損傷が画像に表れないケースもあります。たとえば、びまん性軸索損傷による脳萎縮は、受傷後1〜2ヵ月で出現し始め、数ヵ月から数年かけて進行するケースも少なくありません。

受傷直後に脳損傷が現れないケースでは、3ヵ月~6ヵ月後に画像を撮影し、脳萎縮または脳室拡大の有無を確認します。また、脳の変化が落ち着き、症状が固定していく経過に沿って画像を重ねることが、後遺障害の的確な評価につながります。

主治医に充実した内容の後遺障害診断書・意見書を作成してもらう

高次脳機能障害で後遺障害の認定を受けるには、主治医に充実した内容の後遺障害診断書・意見書を作成してもらうことが欠かせません。自賠責保険の審査は書面のみでおこなわれるため、診断書や意見書に記載のない事実は、審査で考慮されないのが実情です。

後遺障害診断書に加え、頭部外傷後の意識障害についての所見や神経系統の障害に関する医学的意見の作成も依頼します。

頭部外傷後の意識障害についての所見には、外傷後健忘の持続期間を書く欄があります。健忘は診断基準には入っていないものの、後遺症の程度・脳室の萎縮の程度と相関するため、不十分な情報を補う助けとなるでしょう。

神経系統の障害に関する医学的意見には、診断名や画像所見、知能検査・記憶検査などの神経心理学的検査の結果を記載してもらいましょう。

日常生活報告書には事故前後で異なる点を詳細に書く

日常生活報告書には、事故前後で被害者の生活状況や性格がどのように変化したかを、具体的なエピソードを交えて詳細に記載しましょう。事故前の被害者をよく知る家族や近親者による報告書は、等級認定における重要な資料として重視されます。

感情の起伏や意欲の低下といった症状は、周囲の状況によって受け止められ方が変わります。たとえば、中高生に見られる感情の起伏や意欲の低下は、思春期特有の変かとして片づけられるケースも少なくありません。

事故前から被害者を知る家族であれば、同じ変化でも思春期や性格の問題ではなく、事故の影響だと見抜けるでしょう。具体的なエピソードを添えると、審査機関にも変化の深刻さが伝わりやすくなります。

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高次脳機能障害で後遺障害に認定されたら受け取れる賠償金

高次脳機能障害で後遺障害の認定を受けると、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益や将来の介護費用などを請求できます。認定された等級が高いほど、通常は認められにくい将来の治療費や後見費用など、請求できる損害費目の範囲が広がります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償であり、認定された等級によって金額が変わります。慰謝料額の目安は、以下のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
1級1号 1,650万円
(1,850万円)
2,800万円
2級1号 1,203万円
(1,373万円)
2,370万円
3級3号 861万円 1,990万円
5級2号 618万円 1,400万円
7級4号 419万円 1,000万円
9級10号 249万円 690万円

※自賠責基準の1級1号および2級1号の括弧内の金額は被扶養者がいる(要介護を前提とした)場合の金額

なお、後遺障害慰謝料のほか、入通院慰謝料(傷害慰謝料)も別途認められます。

後遺障害による逸失利益

後遺障害等級が認定されると、後遺障害による逸失利益を請求できます。逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入の減少分に対する賠償です。

弁護士(裁判)基準の後遺障害による逸失利益は、以下の計算式で算定します。

▼有職者または就労可能者の場合
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

▼18歳未満(症状固定時)の未就労者の場合
基礎収入 × 労働能力喪失率 × (67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)

たとえば、基礎収入500万円・30歳・後遺障害等級5級の場合、後遺障害逸失利益の額は、約8,756万円です。

・労働能力喪失率:79%(後遺障害等級5級)
・労働能力喪失期間:30歳の場合、37年(67歳-30歳)
・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:22.167(法定利率3%)

後遺障害逸失利益 = 500万円×79%×22.167=87,559,650円

労働能力喪失率やライプニッツ係数は、国土交通省の下記ページを参照してください。

将来の治療関係費

高次脳機能障害では、例外的に将来治療費が認められるケースがあります。症状固定後の治療費は、交通事故による損害として認められないのが原則です。ただし、以下のようなケースでは、将来の治療関係費が例外的に認められます。

  • 遷延性意識障害などにより、生命維持のために症状固定後も治療が必要な場合
  • 治療によって症状の悪化を防止する必要性があり、治療内容が相当な場合
  • 症状固定後も強い身体的苦痛が残り、苦痛を軽減するために治療の必要があり、治療内容が相当な場合

将来の治療関係費を請求する場合は、中間利息を控除して算出するのが一般的です。たとえば、症状固定時と同条件で入院を継続すると仮定し、平均余命までの入院治療費を請求する場合の計算式は、以下のとおりです。

入院治療費年額(月額 × 12)× ライプニッツ係数

将来の介護費用

被害者が寝たきりとなったり、ひとりで食事や移動などができなくなったりした場合には、将来の介護費用が損害として認められます。

近親者介護の場合の基準額は、1日あたり8,000円〜9,000円です。随時介護を要するときは、介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額が被害者本人の損害として認められます。

その他

交通事故により車椅子での生活を余儀なくされた場合などには、家屋や自動車の改造費などが認められる場合もあります。車椅子・電動ベッドや介護支援ベッド・歩行訓練器などの購入費も、症状の内容・程度に応じて、必要な範囲で損害として認められます。

重度の高次脳機能障害では、成年後見人の選任が必要になるケースも少なくありません。成年後見開始の審判手続費用などの後見関連費用も、あわせて損害として請求できます。

高次脳機能障害における慰謝料(損害賠償)請求時の注意点

高次脳機能障害事案では、損害賠償請求権を失わないよう時効管理を徹底しましょう。後遺障害等級1〜3級に認定された場合は、将来の介護費や近親者の慰謝料が認められる可能性があります。漏れなく請求できるよう、弁護士のサポートを受けてください。

各種請求権を失わないように時効を管理する

高次脳機能障害の損害賠償請求では、請求先ごとの時効管理が欠かせません。加害者への損害賠償請求権は、後遺障害による損害の場合、症状固定日の翌日から5年で時効となります。自賠責保険への請求権は、症状固定日の翌日から3年で、時効により消滅します。

業務中や通勤中の事故で労災保険が適用される場合、療養給付・休業給付は2年、障害給付は症状固定日の翌日から5年です。請求の種類ごとに時効期間が異なるため、あわせて管理する必要があります。

常時介護を要する場合は将来の介護費などを漏れなく請求する

将来にわたり常時介護を要する後遺障害では、将来介護費用を漏れなく請求する必要があります。将来介護費は、1日あたりの介護費用に365日と平均余命のライプニッツ係数を乗じて算定する仕組みです。

裁判基準では、近親者付添人の日額は8,000円〜9,000円が目安です。食事や着替えなど日常生活の大部分に見守りを要する状態であれば、日額8,000円程度で認定される可能性があります。部分的な介助にとどまる場合は、日額が3,000円から5,000円程度が目安です。

職業付添人を利用する場合は実費全額が原則で、実際の認定額は1万円から3万円程度となる傾向にあります。

後遺障害等級1~3級に認定された場合は近親者の慰謝料も請求する

後遺障害等級1~3級に認定された場合は、近親者固有の慰謝料を忘れずに請求しましょう。

高次脳機能障害で後遺障害等級1〜3級に認定された場合は、近親者固有の慰謝料が認められる可能性があります。判例上、近親者が、被害者が死亡した場合に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者固有の慰謝料を認められる傾向です。

近親者の精神的損害としては、被害者の将来に対する悲観と厳しい介護を内容とするものが多いです。後遺障害等級1〜3級の重い障害では、近親者の生活の変化や介護負担が大きいため、近親者固有の慰謝料が認められる傾向にあります。

過失割合に争いがある場合は弁護士に依頼する

過失割合に争いがある場合は、早期に弁護士への依頼をおすすめします。高次脳機能障害事案は、賠償金額が大きくなる傾向にあり、過失割合が争点になるケースも珍しくありません。示談交渉で折り合いがつかなければ、民事訴訟に発展する可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、専門知識や過去の判例に基づき、適正な過失割合を主張できます。実況見分調書や供述調書などの刑事事件記録の入手も一任できるため、手間や時間を大幅に軽減できるでしょう。

交渉段階から弁護士に依頼していれば、過失割合の争点をある程度予測できるため、必要な証拠を入手して裁判に挑めます。

高次脳機能障害で交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

高次脳機能障害の損害賠償請求を弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 保険会社とのやり取りを任せられる
  • 後遺障害等級認定の申請手続きを代行してもらえる
  • 弁護士(裁判)基準による慰謝料・賠償金の増額が期待できる

加害者側とのやり取りは、全て弁護士が代行します。被害者や家族は治療や日常生活に専念でき、精神的な負担も軽減されます。

高次脳機能障害は外見からわかりにくく、主治医でも見逃しやすい症状です。弁護士が日常生活報告書や医学的意見書の作成に積極的に関与することで、適正な等級認定を受けられる可能性を高められます。

任意保険会社が提示する金額は、自賠責基準に近い水準にとどまりがちです。弁護士に依頼すれば、弁護士(裁判)基準による請求が可能になり、過失割合や休業損害などの争点でも有利な条件を引き出しやすくなります。

高次脳機能障害で慰謝料増額を望むなら「ベンナビ交通事故」

高次脳機能障害で慰謝料増額を目指すなら、「ベンナビ交通事故」の活用がおすすめです。「ベンナビ交通事故」は、交通事故案件を得意とする弁護士が掲載されたポータルサイトです。地域・相談内容・事故の種類などの条件で絞り込むと、効率的に弁護士を探せます。

高次脳機能障害の後遺障害認定では、日常生活の様子を記録するなど、家族が動かなければならない場面が多くあります。適正な等級認定と慰謝料の獲得には、専門的な知識が求められるため、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

掲載中の多くの法律事務所が、夜間・休日の相談やオンライン相談に対応しており、忙しい家族でも利用しやすい環境が整っています。初回無料相談に対応している事務所も多いので、まずは「ベンナビ交通事故」を活用して、弁護士に相談してみてください。

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弁護士のサポートで高次脳機能障害の後遺障害慰謝料を獲得した事例

本章では「ベンナビ交通事故」を通じて依頼した弁護士のサポートにより、高次脳機能障害で慰謝料を獲得した事例を紹介します。

高次脳機能障害で後遺障害等級1級・示談金9,000万円を獲得したケース

保険会社の後遺障害認定なしの評価を覆し、後遺障害等級1級の認定を獲得した事例です。

依頼者は、交通事故による脳内出血で高次脳機能障害を負ったものの、保険会社からは後遺障害の認定はないと言われている状況でした。

弁護士が交渉した結果、脳内出血による高次脳機能障害の存在が認められました。等級認定を踏まえた示談交渉により、示談金約9,000万円を獲得しています。

高次脳機能障害で後遺障害等級3級に認定後、異議申立てにより2級を獲得したケース

高次脳機能障害で当初3級と認定されていたものの、異議申立てにより2級へ引き上げが実現したケースです。

依頼者は、横断歩道を歩行中に右折車と衝突し、頭部外傷を負いました。自賠責への被害者請求の結果、当初は後遺障害3級の認定を受けています。弁護士は、症状が十分に理解されていないと感じ、家族が日常生活の様子をビデオ撮影するなどして証拠を揃えました。

異議申立てをおこなった結果、異議が認められ、2級への等級変更が実現しています。保険会社との示談交渉により、賠償金を約4,400万円増額できました。

高次脳機能障害や交通事故の慰謝料に関するよくある質問

本章では、高次脳機能障害の慰謝料に関してよくある質問にQ&A形式で回答します。

Q.高次脳機能障害で加害者側から示された示談金に納得できない場合はどうすればいい?

加害者側から示された示談金に納得できない場合は、安易に示談に応じず、弁護士への相談をおすすめします。任意保険会社が提示する金額は、弁護士(裁判)基準に比べて低い水準になるケースが多いです。

一度示談が成立すると、原則として、追加請求ができなくなります。高次脳機能障害は、症状の特性から、将来も治療や介護の必要が生じるケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、弁護士(裁判)基準で損害賠償金を算定できるため、適正な賠償金額を獲得できる可能性が高まります。経済的な環境が整備されると、精神的なゆとりが生まれ、将来への不安が軽減されるでしょう。

Q.交通事故で高次脳機能障害の損害賠償請求に強い弁護士の特徴は?

高次脳機能障害の損害賠償請求を得意とする弁護士は、法的知識だけでなく医学的知識に精通しているのが特徴です。

高次脳機能障害では、事故直後から経時的に頭部のMRI検査をおこない、症状が安定したあとに神経心理学検査などを受けるのが重要です。MRI撮影時には、精度の高い3テスラのMRIで撮影するなど、後遺障害等級認定を見据えた留意点も多数あります。

高次脳機能障害の損害賠償請求事案の解決実績が豊富な弁護士は、専門医と提携している場合も多く、病院紹介や検査手配なども可能です。後遺障害等級認定申請を見据えて、必要な検査を漏れなく受けられるよう、サポートしてくれるでしょう。

まとめ

高次脳機能障害の慰謝料は、認定される後遺障害等級によって大きく異なります。弁護士(裁判)基準では、690万円から2,800万円までの幅があります。

高次脳機能障害で適正な等級認定を受けるためには、受傷直後から経時的にMRI検査を受けるのが肝心です。主治医に充実した後遺障害診断書や意見書を作成してもらい、事故前後の変化を具体的に記載した日常生活報告書を準備しましょう。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料に加えて、逸失利益も請求できます。症状によっては、将来の介護費用や治療関係費なども賠償金として請求できます。

弁護士(裁判)基準による適正な賠償金を得るためには、弁護士への依頼が有効な手段です。保険会社とのやり取りや等級認定手続きの負担を軽減するためにも、「ベンナビ交通事故」を活用し、早めに弁護士への相談をおすすめします。

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この記事の監修者

澁谷 望 (第二東京弁護士会)

交通事故案件において累計400件以上の対応実績を有する。「依頼者と弁護士は対等なパートナーである」という信念のもと、お一人おひとりのお怪我の状態を案じ、寄り添うことを最優先に考えています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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