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交通事故の症状として、しびれや疼痛などの症状が残った場合、「12級13号」の後遺障害認定を受けられる可能性があります。
一般的に、12級13号は「局部に頑固な神経症状が残った場合」に認定されますが、「局部の頑固な神経症状」とは具体的にどういうことなのでしょうか?
今回は、交通事故で受傷したときに知っておきたい「12級13号」の認定要件や認定のための手続、事例などをご紹介します。
自賠責の後遺障害の等級表では12級13号は以下のように規定されています。
後遺障害12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの |
「局部に頑固な神経症状を残す」というのは、手や足などの身体の一部分に頑固な痛み、しびれなどの症状が残る状態です。
神経症状は中枢神経や末梢神経などが損傷を受けて麻痺や痛み、しびれなどが生じる症状です。12級13号は神経症状としては軽度ですが、むちうちの症状としては比較的重度のケースです。
交通事故に遭ったとき、12級13号の神経症状は以下のような負傷により発生する可能性があります。
むちうちにより頚部神経を損傷すると、これが原因で神経損傷が起こる可能性があります。例えば、むちうちが椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄を引き起こした場合がこれに該当します。
交通事故で骨折した場合、骨折の部位・状態によっては神経圧迫等が生じることがあります。
靱帯損傷とは、関節において骨と骨とをつないでいる筋肉組織である「靱帯」が損傷を受ける傷病です。靱帯損傷の結果、神経まで損傷が及び、神経症状が残ってしまうことがあります。
交通事故では、「むちうち」になる方が非常にたくさんおられます。そして、むちうちになった結果、しびれや疼痛などの神経症状が残るケースもそれなりにあります。
そのため、このような神経症状について後遺障害認定を申請するというケースは、ごく一般的に行われている処理です。そして、多くの場合、後遺障害として認定されず、非該当となるのですが、場合によってはこの神経症状が後遺障害と認められることがあります。このような場合に認定される等級としては、神経症状が特別に重度のものでない限り、14級9号か12級13号として認定されるのが通常です。
14級9号は「局部に神経症状が残ったとき」に認定される後遺障害です。むちうちの場合、他覚所見がないものの一定の症状が継続して認められるという場合に、14級と認定されることがあります。
他方、12級は「局部に頑固な神経症状が残ったとき」に認定されます。むちうちの場合、他覚所見(ヘルニアによる神経圧迫等)が認められ、これが神経症状の原因となっている場合、12級の認定を受ける可能性があります。以下で若干詳しく説明しますので、ご参照下さい。
12級13号と14級9号の認定の差異は、実務的には「他覚的所見」の有無であるといわれています。他覚的所見とは、医師などの第三者が客観的に認識できる症状です。たとえばレントゲンやCT、MRIなどで明らかに病変が認められる場合が「他覚的所見あり」ということです。このような画像診断により何らの異常も確認できない場合は、「他覚的所見なし」ということになります。
むちうちの場合、このような検査の結果、他覚所見があり神経症状の原因が客観的に明白であれば12級と認定されやすく、そうでない場合にはせいぜい認められても14級というのが一般的に言われている事柄です。
後遺障害が12級13号となるか14級9号となるかにより、後遺障害補償として受けられる慰謝料は大きく変わります。
例えば、12級13号の場合の後遺障害慰謝料の水準は290万円とされています。他方、14級9号の場合には110万円程度です。したがって、14級よりも12級の認定を受けるほうが、補償額が相当程度高額になるといえます。
交通事故で後遺障害が残ると後遺障害の補償として「逸失利益」を請求できます。逸失利益は労働能力喪失率に応じて計算されますが、この労働能力喪失率は後遺障害等級毎に異なる数値が設定されています。
具体的には、12級13号の場合の労働能力喪失率は14%と定められています。他方、14級9号の場合の労働能力喪失率は5%と定められています。また、労働能力喪失期間も14級の場合はせいぜい5年程度と考えられているのに対し、12級の場合は10年程度~と考えられています。そのため、同じ基礎年収で計算する場合、12級13号に認定されると、14級9号よりも大幅に増額された逸失利益を補償されるということになります。
以下では、実際に交通事故に遭って12級13号に認定された事例を2つ、ご紹介します。
弁護士に後遺障害認定と示談交渉を依頼することにより、後遺障害認定を受けられた男性のケースです。この被害者は、バイクで走行中に、道路外から車道内へ進入してきた車両をよけようとして転倒し、負傷しました。
保険会社は被害者に対して治療費も満足に支払わず、弁護士を立てて「後遺障害は存在しない」と主張して、後遺障害が残っていないことを前提とした示談案を提示していました。
実際にはこの被害者には肩関節の動揺や疼痛などの症状が残っていたので納得できず、弁護士に相談して後遺障害認定に異議申立てを行いました。
弁護士が新たにCT撮影を依頼したり主治医に意見書を依頼したりして積極的に後遺障害の立証をしたところ、12級13号が認定されて、賠償金が680万円も増額しました。
裁判で争われた結果、裁判所が12級の認定を下したケースです。事案の概要は、対向車線を走行してきた加害者がセンターオーバーしてきたために被害者と接触し、交通事故が起こったというものです。
被害者は右脛骨・腓骨遠位端骨折、右肘・3左膝挫創による加療11か月の傷害を負いました。後遺障害としては右足関節痛について12級13号、前額中央の傷跡について外貌醜状障害(14級10号(当時))、右上肢の醜状障害について14級4号が認められ、併合されて後遺障害12級と判定されました。
以上にもとづいて裁判所は被害者に後遺障害慰謝料360万円、入通院慰謝料約221万円、労働能力喪失率14%を前提とした逸失利益、弁護士費用200万円などを認め、被害者に対して2,209万2,318円の支払命令を下しました。
事件番号 平成21(ワ)354 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成22年12月14日 裁判所名・部 秋田地方裁判所 民事第1部 |
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交通事故で後遺障害認定を受けるまでの流れは、以下の通りです。
治療開始 | 事故が発生したら、速やかに入通院による治療を開始します。 |
症状固定時に治療を終了 | 医師が症状固定したと判断したら、その時点で後遺障害診断を依頼します。 |
後遺障害診断書を用意する | 医師による後遺障害診断が行われたら、その医師に所定の後遺障害診断書を作成してもらいます。 |
後遺障害認定の申請をする | 加害者の自賠責保険に対し、後遺障害認定の申請をします。このときの申請方法として、自分で請求する被害者請求と相手の保険会社に手続きを任せる事前認定を選べます。 |
認定を受ける | 自賠責による調査の結果、後遺障害に該当するか否か、該当する場合の等級が認定されます。後遺障害が認められない場合は、「非該当」となります。 |
後遺障害申請をしても「非該当」とされたり、想定よりも低い等級で認定されたという場合、異議申立てを検討するべきかもしれません。異議申立てとは、自賠責の認定に対して不服を申立て、再審査を求める手続きです。当該再審査の結果、1度目の判断が変更される可能性があります(不利益に変更されることはありません)。
もっとも、何も追加の資料や意見を提出せず、単に不服のみを申し立てても判断が変更される可能性は低いです。そのため、異議申立ての際には後遺障害があること(後遺障害の等級が高いこと)を示すような追加資料の提出を行うことが重要です。
後遺障害認定を申請するときには、被害者が一人で対応するより弁護士に依頼することを強くお勧めします。とくにむちうちのように、一般的に後遺障害認定を受けるのが困難と言われているケースでは、弁護士への依頼が強く推奨されます。
このような難しい事案で後遺障害認定を受けるためには、後遺障害を基礎付けるような資料の準備・提出が重要ですが、交通事故処理の知識・経験の乏しい本人の力では、スムーズに処理を進めることは一般的に困難です。交通事故処理について専門的な知識・経験を持っている弁護士であれば、そのような難しい処理を一任できます。
むちうちや骨折、靱帯損傷などで後遺障害が残りそうなら、自分一人で抱え込まずに弁護士に相談しましょう。
後遺障害は認定されれば相当程度多額の補償を受けられるため、その審査は厳格です。したがって、後遺障害について補償を受けたいと考えるのであれば、早めに弁護士に処理を依頼することを検討するべきかもしれません。
これから後遺障害認定を請求したい方や、すでに結果が出ていて異議申立てを希望されている方は、お早めに交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。
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