後遺障害等級9級の症状と慰謝料の相場・増額方法まとめ

後遺障害等級9級となる症状には、部位によって1号から17号に分類されており、労働能力喪失率は35%に設定されています。今回は、後遺障害等級9級に認定される症状と、後遺障害等級9級で獲得できる慰謝料を100万円以上増額させる方法をご紹介します。
後遺障害等級9級に認定される後遺症
下記の表に後遺障害等級9級となる後遺障害をまとめましたので、ますはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険(共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第9級 |
1号:両眼の視力が0.6以下になったもの |
616万円 |
35% |
2号:1眼の視力が0.06以下になったもの |
|||
3号:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|||
4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
|||
5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
|||
6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
|||
7号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|||
8号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
|||
9号:1耳の聴力を全く失ったもの |
|||
10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
|||
11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
|||
12号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
|||
13号:1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
|||
14号:1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
|||
15号:1足の足指の全部の用を廃したもの |
|||
16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの |
|||
17号:生殖器に著しい障害を残すもの |
1号:両眼の視力が0.6以下になったもの
両眼の視力が0.6以下になってしまった場合に後遺障害等級9級1号に認定されます。後遺症認定で定められた視力は矯正視力ですので、メガネなどの視力矯正をしても、一般的な視力に届かない場合に後遺障害とされます。
2号:1眼の視力が0.06以下になったもの
片眼の視力が0.06以下になってしまった場合に後遺障害等級9級2号に認定されます。
3号:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
半盲症
今までの視界の右半分あるいは左半分が見えなくなる症状。
視野狭窄
文字通り視野が狭くなってしまった症状を言います。
視野変状
見えている景色の中にボツボツと穴が空いて見えない部分が出てきてしまう症状と言われています。
4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
瞼を閉じても角膜が完全に隠れない状態で認定されます。
5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
鼻は顔の中心にあるモノですので、外見に大きく影響することを考慮して、後遺障害等級7 級 12 号が認定される可能性が高くなります。
6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
固形物が一切食べられないほどであれば、後遺障害等級はさらに上がります。
7・8・9号:聴力に関する後遺障害
-
第9級7号:両耳の聴力が純音聴力レベル60dB以上または50dB以上で、なおかつ明瞭度が最高70%以下
-
第9級8号:大声も聞こえない程度の聴力で、残った片耳も1m以上離れると厳しい状態
-
第9級9号:片耳だけ完全に聴力が失われた場合
10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
具体的に認定される症状は以下のようなものがあります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害によくある症状はこちらの記事をご覧ください。
脳の損傷による麻痺
脳の損傷によって、文字が書けない、歩行障害が残れば認定されます。
脳の器質的な損傷を伴わない精神障害
「うつ」などの精神的な障害で労働能力が失われたケースです。客観的な判断が難しい症状なので、必ず専門医による診断と、後遺障害の原因が交通事故であることを証明する必要があります。
11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
該当する主な症状は部位によってことなり、だいたいは以下の通りです。
呼吸器
肺の機能が低下してしまったケースなど。
心臓
心臓機能が低下し、ペースメーカーをつける事になってしまった場合。
消化器系
大きな食事制限や食事後のめまいなどがあれば認定されます。
ヘルニア
立ち仕事を止められているなどした場合に認定されます。
泌尿器
腎臓や膀胱など泌尿器系の内臓に後遺障害が残った場合でも、症状が重い場合には認定されます。
12号・13号:指の後遺障害に関するもの
具体的な症状としては・・・
-
末節骨がその長さの2分の1以上失われた場合
-
指の根元か第二関節の可動域が2分の1以下になった場合
-
親指の橈側外転または掌側外転(親指をてのひらにつける動作)の動く範囲のいずれかが2分の1以下になった状態
-
神経麻痺の影響で指の存在感覚が無くなった場合
-
物に触れる触角や温度感覚、痛感などが完全に失われた場合 など
14号・15号:足の指に関する後遺障害
-
片足の親指の第1関節を切断し、長さが2分の1以下になった場合
-
片足の親指以外の指を全て第一関節から根元まで切断してしまった場合
-
片足の指が根元から第一関節にかけて、稼働範囲が2分の1以下になった場合
16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
“外貌(がいぼう)”とは、衣服などで隠さず露出している部分のことですが、問題なるのは「顔」で、顔に傷跡が残ってしまった場合、後遺障害の第9級16号に認定されます。
17号:生殖器に著しい障害を残すもの
- ペニスの大部分を欠損
- 勃起障害
- 常態的に射精障害の症状が残ったもの
- 膣口が狭くなりセックスが不可能と思われるもの
- 両側の卵管に閉塞や癒着を残すもの
- 頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの など
確実に後遺障害9級に認定されるためにも、「後遺障害等級の認定基準」も合わせてご確認ください。
後遺障害等級9級になった場合の損害賠償額の相場
次に、後遺障害等級9級に認定された際の損害賠償額がどの程度もらえるのか見ていきましょう。
自賠責保険における保険金額と慰謝料の上限
項目 |
金額 |
---|---|
自賠責保険の保険金上限額 |
616万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 |
245万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 |
690万円 |
労働能力喪失率 |
35/100 |
自賠責保険における交通事故の慰謝料に含まれるもの
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
入通院慰謝料 |
1日あたり4,200円 |
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第9級では245万円 |
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
後遺障害等級9級の損害賠償金の計算
治療関係費 |
治療費や入院費が該当 |
看護料 |
通院付添費:2050円/日 |
入通院慰謝料 |
4200円/日 |
入院雑費 |
1500円/日 |
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 |
5700円/日 |
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 |
後遺障害が残ったことで失われた利益 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が認定された場合に請求 |
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
30歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院100日。通院日数200日間(実際は100日)
事故前の年収500万円
後遺障害等級9級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・入通院治療費・・・・・・400万円
・後遺障害慰謝料・・・・・245万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・・・84万円
1:入院期間+通院期間
2:実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用します。
1:100+200=300
2:100×2=200
=200×4200=840,000円
・付き添い看護料・・・・・20万5000円
2050円×100=205,000円
・入院中雑貨・・・・・・・15万円(1500円×100日)
・休業損害・・・・・・・・168万円
500万円÷12=約42万円、42万円×4ヶ月=168万円
・逸失利益・・・・・・・・2895万7075円【逸失利益の計算例】
・入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
合計:3834万7075円
後遺障害等級9級の慰謝料を増額させる方法
これまで説明してきた慰謝料や損害賠償金はあくまで自賠責保険という最低限の基準ですので、ここから適切な基準で後遺障害の慰謝料を求めることで、100万円以上の増額が見込めます。
後遺障害慰謝料を弁護士基準で受ける
後遺障害等級の認定には、3つの基準がありますが、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
・後遺障害慰謝料:245万円 → 690万
入通院慰謝料を弁護士基準で計算する
表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
・入通院慰謝料 :84万円 → 217万円(152万円)
後遺障害の請求を「被害者請求」で申請する
被害者請求とは、交通事故にあった被害者自身が自分で後遺障害などの被害を請求する、自賠責保険のカギとなる請求方法です(自賠法16条)。保険会社に後遺障害等級などの手続きを任せる事前認定とは異なり、自らが動いて請求するので透明性が高く、等級に応じた自賠責限度額を保険会社との示談を待たずに先取りできるなどのメリットがあります。
後遺障害の申請を「被害者請求で行う」ことです。これがもっとも有効な方法と言えます。通常は相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどのすべてを行ってくれますが、相手の保険会社はあなたに支払う保険金をできるだけ定額にしたい、もっといえば払いたくはないと考えているので、望む結果が出るとは限りません。
その対策としてできるのが「被害者請求」です。
まとめ
後遺障害等級9級に該当する症状と、獲得できる慰謝料の相場及び増額の方法になります。後遺障害等級に認定は交通事故で怪我を負った際の肝になる部分ですので、少しでも獲得に不安があるようでしたら、一度弁護士に相談されるのが良いと思います。
9級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。
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