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後遺障害認定にデメリットはある?よくある誤解や申請方法ごとの特徴も解説

後遺障害認定にデメリットはある?よくある誤解や申請方法ごとの特徴も解説

交通事故で怪我をしてからある程度の時間が経過したにもかかわらず、事故で受けたケガが完治しない場合「後遺障害等級認定を受けるかどうか悩んでいる」という方もいるでしょう。

その一方で、後遺障害等級認定を受けるデメリットが気になる方もいます。

そこでこの記事では、「後遺障害等級認定を受けることにはデメリットはあるのか」「どうすれば賢く申請できるのか」などを解説します。

なお、後遺障害等級認定は申請方法によってメリット・デメリットがある点も、本記事で確認しておきましょう。

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後遺障害等級認定を受けることにデメリットはない

後遺障害等級認定を受けることには、基本的にデメリットはありません

また後遺障害等級認定と障害者認定は異なるため、障害者手帳が発行されるというわけでもありません。

「後遺障害等級認定」とは、交通事故によるケガにより残った症状が自動車保険との関係で後遺障害であると認定を受けることを指すものです。

後遺障害等級には1〜14級まで等級があり、等級の数字が小さくなるほど症状が重くなります

後遺障害等級認定を受けると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の相場は、以下のとおりです。

  • 後遺障害慰謝料:110万~2,800万円
  • 後遺障害逸失利益:2,642万円(35歳男性・後遺障害10級35歳男性・年収480万円)

なお、後遺障害等級認定を受ける際には申請に時間がかかり、示談が遅れるため、保険会社からの示談金の入金が遅くなる可能性がある点には注意が必要です。

後遺障害等級認定のデメリットとしてよくある誤解

後遺障害等級認定のデメリットに関する誤解は、以下の3つです。

  • 生命保険の加入ができなくなる→加入できる
  • 就職・転職に影響が出る→影響しない
  • 周囲に知られてしまう→知られない

次の項目から、上記の誤解について解説していきます。

1.生命保険の加入ができなくなる→加入できる

後遺障害等級認定を受けると生命保険に加入できなくなるとの誤解がありますが、状況によっては加入できます

生命保険には告知義務があり、持病を理由に加入不可となるケースもありますが、審査通過の基準は「後遺障害等級認定を受けているかどうか」ではなく、「後遺症の程度や症状がどのようなものか」であるため、認定の有無は基本的に影響しません。

後遺症について告知すると「生命保険に加入できない」「免責条件が付帯される」などの可能性はありますが、後遺障害等級認定を受けていても認定を受けていなくても告知しなければならないため、生命保険の加入時に不利になる可能性は変わりません。

2.就職・転職に影響が出る→影響しない

後遺障害等級認定を受けると就職や転職に影響が出ると考える方もいますが、基本的には就職や転職で不利になることはありません

就職や転職で不利になる可能性があるとしたら、「後遺症の症状や程度そのもの」についてで、後遺障害等級認定を受けているかどうかは問題にならないため、認定を受けた方がよいと考えられます。

なお後遺障害等級認定は、就職先・転職先への申告義務はありません。

3.周囲に知られてしまう→知られない

後遺障害等級認定を受けると周囲に知られてしまうのではと不安になる方もいますが、自ら言わなければ基本的に秘密にできます。

なぜなら後遺障害等級認定は、どこかの機関に個人的に照会依頼をして、教えてもらえる情報ではないからです。

なお後遺障害等級認定の認定機関は、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」です。

後遺障害等級認定の2つの申請方法とそれぞれのメリット・デメリット

後遺障害等級認定の申請方法は事前認定・被害者請求の2種類で、両者の概要は以下をご覧ください。

  • 事前認定:相手方の保険会社に申請手続きを任せる
  • 被害者請求:被害者自身が申請手続きをおこなう

後遺障害等級認定の申請は事故による怪我の治療・リハビリをして検査を継続し、医師から「症状固定」の診断を受けたあとに手続きを始められます。

事前認定の場合は保険会社に「後遺障害診断書」を提出すれば、必要書類の収集などの申請手続きは保険会社がしてくれます。

一方、被害者請求の場合は「症状固定」になったあと、以下のような手続きを被害者自身がします。

  • 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  • レントゲンの画像等の必要書類を準備する
  • 自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に書類を出す

「保険会社が手続きをしてくれる事前認定のほうが楽だ」と感じるかもしれませんが、事前認定より被害者請求のほうが大きな利益を享受できる可能性が高い点には注意が必要です。

そこで次の項目では、事前認定と被害者請求書のメリット・デメリットを解説していきます。

事前認定で申請するメリット・デメリット

事前認定で後遺障害等級認定を申請するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット

申請手続きを保険会社に任せられるので楽

書類の取り寄せや保険会社へ送付する際の送料などの料金がかからない

デメリット

手続きの経過が不透明

低い等級になることがある

支払いまでに時間がかかる

事前認定で後遺障害等級認定の請求をすると、資料の収集や損害保険料率算出機構に対する書類の送付などの主な申請手続きを保険会社に任せられるため、自身で手続きをする場合と比べて負担が少ないです

また、後遺障害等級認定の申請に必要な医療機関・薬局関連の書類を取り寄せる際の費用も、基本的には保険会社が負担してくれます。

ただし保険会社は低い等級にして保険金の支払いを少なくしたいと考えることがあるため、「予想より等級が低い」「認定されなかった」など、結果に納得できない可能性があります。

認定に対する認識の違いが大きいほど、手続きの不透明さから保険会社の対応に不満を抱きやすくなる点には注意が必要です。

なお事前認定の結果に納得できない場合、被害者請求に変更して手続きすることも可能です。

被害者請求で申請するメリット・デメリット

被害者請求で後遺障害等級認定を申請するメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

手続きの内容を把握できる

結果に対する納得感が高くなる

自賠責限度額の先取り請求ができる

デメリット

手間と時間とお金がかかる

手続きや送付書類の内容などは全て自身で把握できるため、認定結果に対する納得感は事前認定より高くなるでしょう。

また、事前認定よりも後遺障害等級が高くなる可能性もあります。

さらに、被害者請求で申請すると自賠責限度額の先取り請求ができる点もメリットです。

自賠責限度額の先取り請求とは、後遺障害等級認定がされた際、示談成立前に自賠責保険の支払限度額が支払われる請求のことです。

先取り請求によって受け取った自賠責保健の支払限度額を、示談金の代わりに治療費などに充当できるため、メリットを感じられることがあります。

ただし、被害者請求をする場合、自分で手続きをしなければならないため、手間暇がかかるうえ、保険医療機関や保険薬局などの資料を集める際の費用も自己負担となる点はデメリットといえます。

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後遺障害等級の申請手続きを弁護士に依頼する3つのメリット

事前認定は等級が下がる可能性があり、認定されないリスクもあるため、後遺障害等級の申請をする際は被害者請求がおすすめであり、さらに弁護士へ依頼すると以下のメリットがあるため、事前に把握しておきましょう。

  • 適切な等級に認定される可能性が高まる
  • ほとんどの手続きを任せられる
  • 異議申立てにも対応してくれる

次の項目から、上記3つのメリットをわかりやすく解説していきます。

1.適切な等級に認定される可能性が高まる

弁護士へ後遺障害等級の申請手続きを依頼すると、あなたにとって少しでも有利な等級で認定されるよう対応してくれる点がひとつ目のメリットです。

なかには後遺障害診断書にどのような記載をすれば良いのか判断しかねる医師もいますが、交通事故の問題を得意とする弁護士なら、どのように記載した方がよいのか法律的な観点から医師に伝えてくれる可能性があります。

また経験豊富な弁護士に依頼すれば、状況に応じて、後遺障害等級の認定に重要となる検査の提案もできるでしょう。

このように弁護士に依頼すれば、少しでも有利な等級で認定されるための対応をしてくれるほか、人身事故に場合は次のような賠償金も受け取れる場合があります。

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 器具や装具の費用
  • 介護費用
  • 自宅改装費用
  • 車の改造費用
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

できる限りあなたが有利になるよう手続きを進めてくれるため、後遺障害等級の申請手続きをする際は、弁護士に相談することをおすすめします。

2.ほとんどの手続きを任せられる

弁護士へ依頼すれば、ほとんどの被害者請求に関する手続きを任せられるため、あなたの時間や労力面などの負担を軽減できます

被害者請求の手続きに慣れていなかったり、法的知識が不十分だったりすると、スムーズに手続きをすること難しいです。

事故の後遺症が残っている状況もふまえると、医療機関や薬局から資料を集め、必要な機関へ送付するなどの手続きは身体的・精神的にも大きな負担となる可能性があります。

「被害者請求のほうが事前認定より有利とわかっているけど、手続きが大変そう…」という場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

3.異議申立てにも対応してくれる

後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合、被害者は認定結果に対する異議申立てができます

しかし個人的に異議申立てをしてもなかなか認められないことがあるため、弁護士へ依頼した方が、よりうまく手続きを進められるでしょう。

弁護士なら必要資料を用意し、適切に手続きを進めてくれるため、法的な知識や経験が十分とはいえない個人が異議申し立てをするより、認められる可能性を高められます。

また弁護士へ申請手続きを任せれば、異議申立てなどを含めた主な手続きを任せられる点もメリットです。

さいごに|後遺障害等級の申請が得意な弁護士はベンナビ交通事故で探そう

後遺障害等級の認定を受けることには、ほとんどデメリットがありません。

後遺障害等級の認定を受けたことで生命保険の契約や、就職・転職で不利になることは基本的になく、公的な記録には残らないうえ、勤務先などへの報告義務もありません

後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を受け取れるため、事故の後遺症が残っている場合は後遺障害等級の申請をしましょう。

後遺障害等級の申請手続きは事前認定より被害者請求のほうが得られる利益が大きく、弁護士に依頼すると、より有利な条件で認定される可能性が高まります。

ベンナビ交通事故を活用すれば、交通事故問題を得意とする弁護士を効率よく探せるため、どの弁護士へ相談したらよいかわからない方は、ベンナビ交通事故で自分に合った弁護士を探してみましょう。

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この記事の監修者
古関 俊祐 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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