事故後からずっと頭痛や首の痛み、めまい、吐き気が収まらない場合、むちうちが原因という可能性があります。
症状の原因が事故と証明できれば、適切な後遺障害等級を獲得や慰謝料増額が期待できます。
ただし、外傷がないむちうちを証明するのは、簡単ではありません。
適切な後遺障害等級を獲得し、痛みに見合う慰謝料を獲得したいのであれば、交通事故が得意な弁護士への依頼がおすすめです。
まずは、最寄りの弁護士へ無料相談してみましょう。
交通事故で頚椎捻挫(むちうち)を負い、後遺症が残っているものの、後遺障害として認定されるかどうか不安な方もいるでしょう。後遺障害等級14級9号の認定率は2.1%程度であり、通院実績や症状の一貫性が不十分だと、非該当になることも珍しくありません。
頚椎捻挫(むちうち)で後遺障害等級を獲得するには、弁護士のサポートを受けるのが有効です。
本記事では、頚椎捻挫で認定されやすい後遺障害等級(14級9号・12級13号)の認定基準を解説します。後遺障害等級認定を受けるのが難しい5つのケースや認定を受けるための対策も詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
事故後からずっと頭痛や首の痛み、めまい、吐き気が収まらない場合、むちうちが原因という可能性があります。
症状の原因が事故と証明できれば、適切な後遺障害等級を獲得や慰謝料増額が期待できます。
ただし、外傷がないむちうちを証明するのは、簡単ではありません。
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頚椎捻挫(むちうち)の後遺症とは、治療を続けても完治せず、将来的に回復が見込めない身体的または精神的な症状が残っている状態です。代表的な症状には、首や肩の痛み、頭痛、手足のしびれなどがあります。
後遺障害とは、後遺症のうち、労働能力の喪失を伴うものとして法令で定められた等級に該当するものです。具体的には、自賠責保険や労災保険の等級認定を受けた状態です。
自賠責保険や労災保険では、後遺障害を1級から14級までの等級に分類しています。1級が最も重く、14級が最も軽度な等級です。
交通事故による受傷で後遺症が残っても、自賠責保険や労災保険で手続きをして、等級に認定されないと後遺障害にはなりません。
頚椎捻挫(むちうち)で認定されやすい後遺障害等級は、14級9号または12級13号です。
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
各等級の障害の程度を確認しましょう。
14級9号の障害の程度は、局部に神経症状を残すものです。局部に神経症状を残すものとは、痛みやしびれなどの症状が残っていることを医学的に説明・推定できるものです。
画像検査などで異常が確認できなくても、治療状況・経過などから残存症状を医学的に説明できる場合は、14級9号に認定される可能性があります。
12級13号の障害の程度は、局部に頑固な神経症状を残すものです。局部に頑固な神経症状を残すものとは、痛みやしびれなどの症状が残っていることを医学的に説明できるものです。
他覚的所見とは、画像検査や神経学的検査などによって確認される所見を指します。つまり、12級13号に認定されるためには、レントゲン・MRIなどの画像検査や神経学的検査から症状の存在が証明されなければなりません。
14級9号・12級13号の認定を分ける基準は、残存する症状を医学的に証明できるかどうかです。12級13号に認定されるためには、画像検査や神経学的検査などの他覚的所見により、症状の存在を医学的に証明できる状態でなければなりません。
頚椎捻挫(むちうち)で、14級9号・12級13号の認定を分ける基準は、残存する症状を医学的に証明できるかどうかです。医学的に証明できる場合は12級、証明はできないが説明・推認できる場合は14級となります。
各等級の具体的な認定基準は、以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 12級13号 | 外傷性の頚椎捻挫(むちうち)に起因する頭頚部や上肢・背部に残存する症状が、神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明しうるもの |
| 14級9号 | 外傷性頚椎捻挫(むちうち)に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などでは証明できないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの |
頚椎捻挫(むちうち)で12級13号の認定を受けるには、画像検査や神経学的検査などから症状の原因が証明できることが必要です。残存症状を医学的に証明できる状態でなければ、12級13号に認定されません。
医学的に証明できる状態とは、以下のいずれかに該当する場合です。
自覚症状を説明する神経学的所見が得られても、画像所見で外傷性の神経系統の障害が確認できなければ、認定結果は14級9号となるでしょう。
たとえば、MRIなどの画像上で椎間板ヘルニアや神経根の圧迫が確認できる場合は、12級13号に認定される可能性が高いです。
頚椎捻挫(むちうち)で14級9号の認定を受けるには、残存する症状を医学的に説明可能な状態でなければなりません。以下の5つのケースでは、後遺障害等級非該当とされる可能性があります。
自覚症状を裏付ける他覚的所見が認められない場合は、14級9号の認定を受けるのが難しくなります。14級9号の認定を受けるには、残存する症状を医学的に説明・推定できなければなりません。
自覚症状を裏付ける画像所見が得られず、画像以外の検査でも自覚症状を説明できない場合は、後遺障害等級非該当となる可能性が高いでしょう。
事故態様が軽微な場合も、14級9号の認定が難しくなる可能性が高いです。軽微な事故で後遺障害が残るほどのけがをする蓋然性は低く、交通事故とけがの因果関係が否定されやすいためです。
たとえば超低速で追突された場合や、車両の損傷が極めて小さい場合などは、残存症状と事故との因果関係が問われやすくなるでしょう。
事故直後から通院を開始していない場合も、14級9号に認定されるハードルが高くなります。残存症状と交通事故の因果関係が否定されやすくなるためです。交通事故からしばらく経ってから受診しても、医師は交通事故によるけがかどうかを適切に判断できません。
頚椎の異常や神経症状の障害は、加齢により起こる場合もあります。事故直後に医師の診察や必要な検査を受けていない場合、因果関係を立証できず、後遺障害等級非該当とされるリスクが生じます。
通院日数が少なかったり、通院頻度が低かったりする場合も、後遺障害等級非該当とされる可能性があります。治療の必要性・相当性自体に疑義が生じるためです。
通院日数や通院頻度が低いと、我慢できる程度の痛みと判断される可能性があります。治療の効果が判然としないのに、治療期間が長期化している場合も同様です。
また、整骨院や接骨院に頻繁に通って、整形外科などの医療機関への通院が少ない場合も、後遺障害が認められない可能性があります。
自覚症状の訴えに一貫性・連続性がない場合は、14級9号に認定される可能性が低くなります。後遺障害等級の認定を受けるためには、事故直後から症状固定(治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めなくなった状態)まで、症状が一貫・連続している必要があります。
診察の度に異なる症状を述べたり、異なる部位の痛みを訴えたりした場合は、症状の連続性・一貫性が否定されやすくなるでしょう。いったん痛みが消えて回復したと言ったのに、1ヵ月後に再び痛みがぶり返したと訴えたような場合も同様です。
後遺障害14級9号・12級13号の認定を受けるためには、事故直後に医療機関を受診し、適切な頻度で通院を継続することが大切です。主治医には自覚症状をできるかぎり詳しく伝えて、必要な検査を受けましょう。
事故当日から翌日中に整形外科を受診し、医師による診察を受けましょう。事故直後に医療機関を受診して医師の診察や必要な検査を受けていると、けがと事故との因果関係を立証しやすくなります。
目立ったけがや痛みがなくても、交通事故後すぐに医療機関を受診するのが重要です。事故後しばらく経って痛みが出てから病院に行くと、医師が交通事故と因果関係にある症状かどうかを適切に判断できません。
また、整骨院や接骨院に通いたい場合も、先に整形外科を受診してください。医学的な診断ができるのは医師のみです。治療の必要性・相当性を否定されないためにも、整骨院や接骨院での施術は、医師の意見を聞いたうえで受けることをおすすめします。
症状が続く限り、医師の指示に従い、適切な頻度で通院を継続しましょう。医師による経過観察のもと適切な治療を受けていれば、治療の必要性・相当性に疑義を挟まれる可能性を低くできます。
通院頻度や通院日数が極端に低いと、後遺障害等級認定で不利な結果となるばかりか、治療費や入通院慰謝料を減額されるおそれもあります。通院を怠ったり自己判断で治療を中断したりせず、主治医の指示に従い適切な頻度で治療を継続することが大切です。
自覚症状を医師に詳しく伝えましょう。自覚症状の有無・内容・程度は、後遺障害等級認定の基礎となる重要な事項です。医師に自覚症状を伝える際は、以下のような情報をできるだけ具体的に伝えましょう。
後遺障害診断書には、自覚症状の記載欄があります。自覚症状は患者本人しかわからないため、医師が把握していなければ正確に記載してもらえません。話さなくても理解してもらえると考えず、具体的な内容をきちんと医師に伝えましょう。
自覚症状を裏付けられる画像検査・神経学的検査を受けましょう。後遺障害等級の認定を受けるためには、自覚症状が医学的に説明できるか、自覚症状と一致する神経学的所見が認められるかがポイントとなります。
頚椎捻挫(むちうち)で、レントゲン・MRI・CTなどの画像検査以外に受けておいたほうがよい神経学的検査の例は、以下のとおりです。
医師は治療のために検査をおこないますが、後遺障害の認定に必要な検査に精通していない場合もあります。必要に応じて、患者側から検査を指定して実施してもらうことも検討しましょう。
頚椎捻挫(むちうち)による神経症状の有無を判断するための神経学的検査には、主に以下の7種類があります。
| 検査名 | 検査方法 | 検査所見 |
|---|---|---|
| スパーリングテスト | 座った患者の頭部を傾け、下方に押しつけて神経根障害を調べる | 放散痛・しびれが生じれば陽性(+)と判定される |
| ジャクソンテスト(ショルダーデプレッションテスト) | 頭部を後屈させながら圧迫を加え、神経根への刺激を確認する | 放散痛・しびれが生じれば陽性(+)と判定される |
| 握力検査 | 握力計で筋力の低下を測定する | 利き手の握力が、もう一方の握力より弱い場合などは、神経障害による筋力低下の客観的な裏付けとなる |
| 徒手筋力検査 | 特別な器具を使わず、検査者の手で患者の筋肉や関節の動かしやすさを評価する | 筋力を0(収縮なし)から5(正常)までの6段階に分類し、神経や筋肉の疾患を評価する |
| 筋萎縮検査 | 両上肢の肘関節の上下10㎝のところの上腕部と前腕部の周径をメジャーで計測する | 該当箇所がしびれが無い腕の方と比べてやせ細っていれば、しびれの存在を客観的に裏付けられる |
| 深部腱反射テスト | 筋肉に伸展刺激を与えた時に起こる筋萎縮の反応を調べる | ①脊髄に異常が認められるときは、反射は「亢進+++」または「軽度亢進++」で示される ②末梢神経である神経根に異常が認められるときは、反射は「低下±」または「消失-」で示される |
| 頚部可動域検査 | 頚部を前後左右に動かし可動範囲を測定する | 圧迫骨折や固定術を受けていない場合、可動域制限だけで後遺障害等級が認定されることはないが、ほかの検査と合せると、症状を裏付けやすくなる |
複数の神経学的検査を組み合わせて受けておくと、自覚症状の裏付けが厚くなり、14級9号・12級13号いずれの認定でも有利に働きます。
頚椎捻挫(むちうち)で受け取れる後遺障害慰謝料の相場は、認定された等級と慰謝料の算定基準によって異なります。後遺障害慰謝料の算定基準には、以下の3つの種類があります。
| 算定基準 | 概要 |
|---|---|
| 自賠責保険基準 | 自動車損害賠償保障法に規定された最低限の補償を目的とする基準 |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に定めた社内基準(非公開) |
| 弁護士(裁判)基準 | 過去の裁判例をもとに定められた、3つの中で最も高い基準 |
任意保険基準は非公開のため、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の相場を等級別に見てみましょう。
後遺障害14級9号の後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。
| 自賠責基準 | 弁護士(裁判)基準 |
|---|---|
| 32万円 | 110万円 |
後遺障害12級13号の後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。
| 自賠責基準 | 弁護士(裁判)基準 | |
|---|---|---|
| 2020年4月1日以後に 発生した事故 |
2020年3月31日以前に 発生した事故 |
|
| 94万円 | 93万円 | 290万円 |
頚椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、以下の3つの方法で不服を申し立てられます。
| 異議申立て | 紛争処理制度 | 民事訴訟 | |
|---|---|---|---|
| 申立先 | 自賠責保険(損害保険料率算出機構) | 自賠責保険・共済紛争処理機構 | 裁判所 |
| 費用 | 不要 | 不要 | 必要(申立手数料・郵便切手代など) |
| 審査期間 | 2〜3ヵ月程度 | 3ヵ月以上 | 半年〜数年 |
| 回数制限 | なし | 1回のみ | 一審は1回(控訴可) |
異議申立ては、後遺障害等級認定が非該当または希望より低い等級だった場合に、損害保険料率算出機構へ再審査を求める方法です。
費用は不要で回数制限もなく、再審査によってすでに認定された等級が下がることもありません。ただし、初回と同じ書類を提出するだけでは、認定結果は覆りません。医師の意見書や追加の検査結果など、認定結果を変えうる新証拠が必要です。
異議申立てを検討すべきケースは、以下のとおりです。
紛争処理制度とは、認定機関とは別の第三者機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理(調停)を求める手続きです。弁護士・医師・学識経験者で構成される紛争処理委員が、保険会社の等級認定結果の妥当性を審査します。
自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理に申請できるのは、一度のみです。異議申立ての結果に納得できない場合に、利用が検討されます。
異議申立てや紛争処理制度を利用しても、本来認定されるべき適正な等級の認定を得られない場合は、民事訴訟による解決を目指す方法もあります。
裁判所は、自賠責調査事務所が認定した後遺障害等級の判断に縛られません。裁判官の判断によって、後遺障害等級が変わる可能性もあります。
ただし、訴訟費用(収入印紙・郵便切手代など)が発生し、審査期間が半年から数年に及ぶ場合もあります。提起する前に弁護士へ相談し、勝訴の見込みや費用対効果を検討するのがよいでしょう。
頚椎捻挫(むちうち)で後遺障害等級認定の申請をするなら、弁護士への依頼を積極的に検討してください。弁護士に依頼すれば、申請手続を任せられるため、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。
等級認定後も、弁護士(裁判)基準で慰謝料を算定してもらえるため、賠償金の増額が期待できます。
弁護士に依頼すると、適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、事前認定よりも手続きの透明性が高い被害者請求を選択すべきです。被害者請求では被害者が自ら提出書類を選定したり、追加書類を添付したりできます。
しかし、専門的な知識がなければ、認定に有利な資料の選定や的確な主張をおこなうのは難しいでしょう。後遺障害診断書の記載や添付すべき書類に漏れがあり、想定どおりの結果が得られないケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、後遺障害認定の知識や過去の認定例をもとに、提出書類を適切に準備してもらえます。治療や必要な検査のアドバイスも受けられるため、適正な後遺障害等級が認定される可能性を高められます。
弁護士に依頼すれば、煩雑な後遺障害認定の申請手続を任せられます。
自賠責損害調査事務所は、後遺障害診断書の内容をもとに等級認定の是非を判断します。同じ症状でも診断書の記載内容や提出書類が充実しているかどうかによって、認定結果が変わるといっても過言ではありません。
記載が不十分であれば、認定基準を満たすかどうか医師に確認したうえで、追記を依頼しなければなりません。認定に有利に働く検査などに漏れがあれば、追加で検査をしてもらう必要が生じる場合もあるでしょう。
後遺障害認定に詳しい弁護士に依頼すれば、診断書で強調すべき点や詳細に記載すべき点を具体的に指摘してもらえます。必要書類の収集・作成や関係者への協力要請も一任できるため、時間的・精神的負担も大幅に軽減されるでしょう。
弁護士に依頼すれば、慰謝料を増額できる可能性があります。弁護士であれば、弁護士(裁判)基準を用いて、適正な慰謝料を算定・請求できるためです。
加害者側の保険会社は、慰謝料の算定に自社独自の支払い基準(任意保険基準)を用います。任意保険基準は、自賠責基準の上乗せというものの、慰謝料や入院雑費などの定額扱いの賠償基準は、弁護士(裁判)基準より低額です。
弁護士に依頼すれば、裁判実務でも用いられる弁護士(裁判)基準を用いて慰謝料を算定してもらえるため、慰謝料の増額が期待できます。休業損害や逸失利益といった慰謝料以外の損害項目も漏れなく請求してもらえるため、適正な補償を受けられるでしょう。
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初回相談料を無料とする法律事務所も多く、費用面が気になる方も安心して相談可能です。等級認定や慰謝料の金額に不安がある方は、「ベンナビ交通事故」で弁護士を探し、まずは無料相談から始めてみてください。
本章では、「ベンナビ交通事故」を介して依頼した弁護士のサポートにより、頚椎捻挫で後遺障害等級14級9号を獲得したケースを紹介します。
非該当の認定結果を受けたあと、弁護士による適切な証拠の補完によって14級9号の認定を獲得し、損害賠償額を約3倍に増額できた事例です。
依頼者は、信号待ちで停車中に後続車両に追突され、頚椎捻挫や腰椎捻挫の傷害を負いました。症状固定後も痛みが消えず、自賠責保険後遺障害認定を申請するも、結果は非該当。
依頼を受けた弁護士が医師と面談して必要資料をそろえ、自賠責保険への異議申立てをおこなった結果、14級に認定されました。相手方保険会社との交渉により、当初提示額から約220万円の増額に成功しました。
症状を裏付ける検査記録や資料の提出により、14級9号の認定を獲得した事例です。
依頼者は車両同士の事故により頚椎捻挫・腰部捻挫の傷害を負いました。首や腰に痛みを抱え、頭痛などの症状も加わり、日常生活にも支障が出ていました。適切な後遺障害等級を獲得したいと弁護士に依頼。
弁護士は、適切な治療の継続やMRI撮影を依頼者に推奨。MRI画像では椎間板の変性所見が確認できました。日常生活への影響をまとめた報告書も作成し、自覚症状が生活に与える支障も補完。
最終的に14級9号が認定され、休業損害も含めて約340万円の示談金を獲得しています。
本章では、頚椎捻挫の後遺障害について、被害者からよく寄せられる疑問にQ&A形式で回答します。
頚椎捻挫で後遺障害等級14級9号が認定される確率を示す統計上の数値はありません。損害保険料率算出機構が発表している2025年度版自動車保険の概況によると、後遺障害の全体の認定率は約3.6%、14級の認定率は約2.2%です。
ただし、上記は、自賠責保険が保険金を支払った件数のうち、後遺障害が認定された件数をもとに計算しています。総支払い件数には、傷害のみの事故・死亡事故への支払いも含まれているため、純粋な認定率ではありません。
14級9号の認定に必要な通院日数は、明確には示されていません。実務上の感覚として必要と考えられる通院日数・期間は、以下のとおりです。
上記はあくまで参考です。通院日数・期間の目安を満たしていても、無条件に認定されるわけではありません。過剰診療を疑われると後遺障害等級が非該当となるだけでなく、治療費や入通院慰謝料も減額される可能性があります。不必要な通院は避け、主治医の治療方針に従いましょう。
頚椎捻挫(むちうち)による後遺症が後遺障害として認定されるには、自賠責保険での手続きが必要です。主に14級9号や12級13号が該当し、画像所見などで症状を医学的に証明・説明できるかが分かれ目となります。
自覚症状のみや通院不足、症状に一貫性がない場合は認定が難しいため、事故直後からの適切な通院や必要な検査を受けることが重要です。認定等級や算定基準によって慰謝料額は異なります。結果に不服がある場合は異議申立ても可能です。
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