交通事故でPTSDになった場合の慰謝料と後遺障害認定について

交通事故で死の危険を感じるような体験をすると、その後「PTSD」になってしまう方もいます。
このような場合、症状に応じて後遺障害認定されて、加害者に後遺障害慰謝料などの賠償金を請求できる可能性があります。
本記事では、PTSDで交通事故の後遺障害認定を受けられるケースや認定基準、どのくらいの慰謝料を請求できるのかなどを解説していきます。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは
ここでは、PTSDの発症原因・主な症状・治療法などを解説します。
PTSDを発症する原因
そもそもPTSDとはどのような傷病・障害なのか見てみましょう。
PTSDは「心的外傷後ストレス障害」という意味で、英語の「Post Traumatic Stress Disorder」の頭文字を取ったものです。
PTSDは、衝撃的な体験が原因で発症するとされています。
あまりにも恐ろしい体験をしたことによってその記憶が埋め込まれ、時折フラッシュバックや過呼吸が起こるなどして日常生活や仕事に支障をきたします。
PTSDを発症する衝撃的な体験とは、「死の危険が生じる程度の事情」とされています。
具体的な原因として多いのは、以下のようなものです。
- 幼少期からの虐待
- DV被害
- 戦争体験
- 地震や津波などの天災や火災
- 犯罪被害
- 交通事故 など
交通事故でPTSDになる方もたくさんいますが、軽微な事故ではなく大型トレーラーとの正面衝突や車に挟まれる事故など、生命の危機となるような恐怖体験をした場合に発症するのが通常です。
PTSDの症状
PTSDの典型的な症状は以下のようなものです。
フラッシュバック・再体験
PTSDの原因となった災害や事故のことを何度も思い出し、フラッシュバックして強い恐怖を感じたり、繰り返し悪夢を見たりする症状です。
過覚醒
PTSDの原因となった災害や事故について思い出して強い不安を感じ、過度に神経質になったり落ち着きがなくなったりする症状です。
回避行動
PTSDの原因となった事件や事故に関連するものや、思い出させるようなものに近づけなくなったり足がすくんでしまったりする症状です。
うつ状態
何事にも気力を持てなくなり意欲が低下し、自分に価値がないと感じたりする症状です。
たとえば、交通事故後、以下のような症状が1ヵ月以上持続していると、PTSDと診断される可能性があります。
- 気分が沈んで何にも興味を持てない
- 食欲低下
- 眠れない
- 自分に価値がないと感じる
- いらいらが続く
- 落ち着きがない など
PTSDの治療方法
PTSDになった場合、精神科や心療内科で治療を受ける必要があります。
主な治療方法としては、精神療法・心理療法・薬物療法などがあります。
精神療法・心理療法
精神療法・心理療法では、発症原因となる刺激に少しずつ触れていったり、EMDRという眼球運動をしたり、歪んだ危機意識を変化させたりすることでPTSDの克服を図ります。
薬物療法
薬物療法では、主に抗うつ薬・精神安定剤・睡眠薬などを用いて各種の症状を抑えます。
PTSDになった場合でも、早期に治療を開始すると比較的完治しやすいといわれています。
ただし、恐怖体験の大きさや患者の個性によっても回復度合いは異なりますし、治療開始が遅れた場合などには、数年かかっても回復しないケースもあります。
交通事故後、フラッシュバックが起こるなどしてPTSDが疑われる場合、早めに精神科・心療内科・カウンセリングルームに行って相談しましょう。
交通事故でPTSDを発症した場合に請求できる慰謝料
交通事故が原因でPTSDになった場合、被害者は明らかに大きな精神的苦痛を受けています。
ここでは、どのくらいの慰謝料を請求できるのか解説します。
PTSDで慰謝料請求する際の注意点
まず、PTSDによる慰謝料請求はハードルが高いです。
上記のとおり、PTSDは発症条件が「生命に危険がおよぶような体験をすること」と考えられています。
仮に担当医にPTSDと診断されても、事故状況を客観的に見た場合にPTSDを発症していると認められない場合があるからです。
PTSDに罹患していることが客観的に証明できない場合は、そもそもPTSDに基づく慰謝料などの損害賠償請求はできません。
他方、PTSDに罹患していることが客観的に認められる場合は、その症状の内容・程度に応じて治療行為や後遺障害について補償を受けられる可能性があります。
仮に後遺障害として補償を求める場合は、自賠責保険により後遺障害認定を受けているかどうかも重要となります。
PTSDで請求できる慰謝料は2種類ある
PTSDに罹患した場合に認められる可能性のある慰謝料について解説します。
1.入通院慰謝料
交通事故が原因で入通院すると、治療期間に応じて入通院慰謝料が支払われます。
治療期間が長くなれば入通院慰謝料の金額も上がります。
そのため、身体的なけがの治療が完了しても、PTSDについて要治療状態が続く場合、当該治療期間も含めて補償の対象となります。
なお、交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などの算出基準があり、それぞれ以下のとおり金額が異なります。
・自賠責基準の場合
自賠責基準とは、自賠責保険にて支払われる際に用いられる計算基準です。
自賠責基準の場合、以下のような計算式で慰謝料が算出されます。
入通院慰謝料の計算式 |
|
※1・2のうち少ないほうの金額が採用されます。
※2020年3月31日以前に発生した事故では、1日あたりの金額を4,200円で計算します。
・任意保険基準の場合
任意保険基準とは、相手方の任意保険会社と示談交渉する際に用いられる計算基準です。
なお、保険会社によって算出方法は異なるため、以下の金額はあくまでも推定です。
・弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士に慰謝料請求してもらう際に用いられる計算基準です。
弁護士基準での相場は2種類あり、まず通常の交通事故での相場は以下のとおりです。
次に、むちうち症などの他覚症状がない場合の相場は以下のとおりです。
2.後遺障害慰謝料
交通事故でけがを負って後遺症が残った場合、等級認定の要件を満たしていれば、後遺障害に関する損害賠償金を獲得できます。
PTSDについても、これ以上治療しても症状が軽快しないという「症状固定」の状態となり、後遺障害等級認定されることもあります。
後遺障害に関する損害賠償金のひとつとして「後遺障害慰謝料」があり、慰謝料の額は等級によって以下のとおり異なります。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
PTSDの慰謝料は、上記の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の合計金額となります。
入通院期間が長い場合や後遺障害等級が高い場合には、全体的な慰謝料額が高額になります。
交通事故でPTSDを発症した場合の後遺障害等級認定
ここでは、PTSDに関する後遺障害等級認定の要件や申請方法などを解説します。
PTSDで後遺障害等級認定を受けるための要件
PTSDは、うつ病などと同様に後遺障害としては「非器質性精神障害」として検討対象となります。
非器質性とは「物理的に脳に損傷を受けていないこと」です。
PTSDを理由に後遺障害慰謝料などを請求するには、「非器質性精神障害の認定基準」と「後遺障害等級の認定基準」を満たす必要があります。
まず、非器質性精神障害の認定基準は以下のとおりで、両方を満たしている必要があります。
- 「精神症状」のうち、1つ以上の症状が認められること
- 「能力に関する判断項目」のうち、1つ以上の障害が認められること
1.精神症状 |
2.能力に関する判断項目 |
1.抑うつ状態 2.不安の状態 3.意欲低下の状態 4.慢性化した幻覚・妄想性の状態 5.記憶または知的能力の障害 6.その他の障害(衝動性の障害・不定愁訴など) |
1.身辺日常生活 2.仕事や生活に積極性・関心を持つこと 3.通勤時間・勤務時間の遵守 4.普通に作業を持続すること 5.他人との意思伝達 6.対人関係・協調性 7.身辺の安全保持・危機の回避 8.困難・失敗への対応 |
PTSDで認定される後遺障害等級
基本的に、PTSDの場合は9級・12級・14級などが認定されます。
各等級の認定基準は以下のとおりです。
9級10号
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合は9級10号となります。
12級13号
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」に該当する場合は12級13号となります。
14級9号
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」に該当する場合は14級9号となります。
つまり、PTSDの精神症状によって、どの程度日常生活や仕事に支障が出ているのかにより、認定される等級が変わってきます。
後遺障害等級認定の申請方法は2種類ある
交通事故で後遺障害認定を受けるには、以下の2種類の手続き方法があります。
1.事前認定
事前認定は、加害者の保険会社に依頼して後遺障害認定の手続きを進めてもらう方法です。
被害者は後遺障害診断書を入手するだけでよく、ほとんど何もせずに手続きが完了します。
ただし、被害者自身が積極的に等級認定のために有利な資料を提出したり症状を説明したりできないので、認定を受けにくくなるケースがあります。
2.被害者請求
被害者請求は、被害者が自分で必要書類などを全て集めて手続きをおこなう方法です。
必要書類が多く手間がかかりますが、被害者自身の裁量で手続きを進められるので見通しを立てやすく、後遺障害認定を受けやすくなる可能性が高まります。
交通事故でPTSDを発症した場合に弁護士に依頼するメリット
交通事故でPTSDになったとき、弁護士に依頼するメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1.症状に適した後遺障害等級認定が望める
弁護士に依頼するメリットのひとつは、後遺障害認定を受けやすくなることです。
PTSDで後遺障害認定を受けるのは簡単ではありません。
たとえ医師がPTSDと診断していても、非該当にされるケースもあります。
きちんと認定を受けるには、専門のスキルやノウハウが必要です。
交通事故が得意な弁護士に依頼すれば、被害者請求などの方法で後遺障害等級認定を勝ち取るために尽力してくれます。
2.損害賠償金の増額が期待できる
弁護士が示談交渉に対応すると弁護士基準を用いて請求してくれるので、賠償金の増額が期待できます。
被害者が自分で交渉すると「思ったより獲得金額が少ない」ということもよくありますが、弁護士に依頼すればこのような不満を払拭できる可能性が高いです。
3.事故後の手続きを一任できる
交通事故でPTSDになった場合、被害者としては「もうこれ以上のストレスには耐えられない」と感じているでしょう。
しかし、交通事故後の保険会社との示談交渉は、被害者にとって非常に大きなストレスとなります。
PTSDを発症していない交通事故被害者であっても、示談交渉がストレスになって耐えられないと感じたり、不眠になってしまったりすることが多々あります。
ましてPTSDの場合、自分で対応していると治るものも治らなくなりますし、交通事故を思い出すきっかけが増えて、症状がより悪化してしまう可能性も高くなります。
弁護士に依頼すると、自分の代わりに弁護士が対応するので、基本的に被害者が保険会社と話しをする必要はなくなり、ストレスが大きく軽減されます。
交通事故でPTSDを発症した場合に弁護士に依頼するデメリット
一方、弁護士に依頼した場合は主に以下の2つのようなデメリットもあります。
1.弁護士費用がかかる
弁護士に事故後の対応を依頼すると、相談料・着手金・成功報酬・日当・実費などの費用がかかるというデメリットはあります。
しかし、弁護士に依頼することで慰謝料などの増額が見込めますし、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば自己負担無しで依頼できる場合もあります。
なお、依頼前の法律相談の際にはおおよその見積もりを出してくれます。
もし費用倒れの可能性がある場合は伝えてくれるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
2.依頼先する弁護士を探す手間や時間がかかる
交通事故に遭って大変な状況のなか、いちから弁護士を探すのは大変な手間でしょう。
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まとめ
大きな事故で強い恐怖体験をしてPTSDになってしまったら、早めに治療を開始するとともに、後遺障害申請や示談交渉などの対応は弁護士に任せることをおすすめします。
特にPTSDのような精神疾患の場合、交通事故との因果関係を立証するのが困難で、素人が自力で対応しようとすると適切な等級認定が受けられないこともあります。
もし放置したりすると、PTSDの辛い症状がいつまでも続きますし、慰謝料が減額されてしまう可能性も高まります。
「交通事故の体験を思い出すたびに辛い」などのPTSDのような症状があったら、すぐに精神科などを受診するとともに弁護士に相談してみましょう。
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