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もらい事故の慰謝料相場はいくら?|実際の請求事例と注意点を解説

監修記事
もらい事故の慰謝料相場はいくら?|実際の請求事例と注意点を解説
被害者

・赤信号なので停車していたら、後続車に追突された

・法定速度内で運転していたにもかかわらず後ろから追突された

・青信号の横断歩道を通行中にはねられた

このような被害者に一切の責任(過失)がない「もらい事故」に遭った場合、被害者側は保険会社に示談交渉の代理を依頼することはできないため、被害者自身が対応することになります

しかし、相手からの提示額をうのみにしてしまうと「もっともらえたはずだったのに…」と後悔する可能性もあります。

事故の状態やけがの症状に見合った額の示談金を受け取るためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

本記事では、もらい事故の示談交渉で気を付けるべきポイントや慰謝料を増額させるコツ、もらい事故の慰謝料相場や実際の請求事例などを解説します。

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目次

もらい事故の慰謝料はケースバイケース。ただし計算すれば相場がわかる

もらい事故でもらえる慰謝料については金額の幅が広く、数万円~100万円程度で収まるケースもあれば、3,000万円近く獲得できるようなケースもあります

「もらい事故でどのような被害を負ったのか」「どの計算基準を用いるのか」などによって金額は大きく変わりますが、交通事故トラブルが得意な弁護士なら慰謝料の獲得見込み額を計算してくれます

初回相談無料の法律事務所も多くあるため、具体的な金額を知りたい方は相談してみましょう。

もらい事故の慰謝料の相場

示談交渉で慰謝料を請求する際、「どの計算基準で請求するのか」「どの慰謝料を請求するのか」などによって、その後の獲得金額は大きく異なります。

まず計算基準について解説すると、以下のように自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類に分類されます

交通事故慰謝料の計算基準
自賠責基準 自賠責保険にて用いられる計算基準
任意保険基準 自動車保険会社がそれぞれ個別に定める計算基準
弁護士基準 裁判所での過去の判例などをもとにした計算基準

上記のうち弁護士基準が最も高額になりやすいですが、弁護士基準で請求するには判例や法律などの知識が必要となります。

スムーズに請求を済ませるためにも、弁護士に依頼するのが安心でしょう。

次に、慰謝料については入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類に分類され、被害状況に応じて請求できる慰謝料は異なります。

ここでは各慰謝料の請求額相場を紹介するので、おおよその目安額として参考にしてください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入院・通院が必要となった際に請求できる慰謝料です。

入通院慰謝料では「実際に病院へ通った日数」や「治療にかかった期間」などをもとに金額が計算されます。

自賠責基準

自賠責基準の場合、以下の計算式で金額の小さいほうが適用されます。

自賠責基準
  1. 4,300円×実際に病院に通った日数×2
  2. 4,300円×治療にかかった期間(日数)

任意保険基準

任意保険基準の場合、相場額としては以下のとおりです。

ただし、任意保険基準については自動車保険会社ごとに計算方法が異なるため、あくまでも一つの目安としてご覧ください。

<任意保険基準の相場(単位:万円)>

任意保険基準の相場

弁護士基準

弁護士基準の場合、相場額としては以下のとおりです。

<弁護士基準の相場(単位:万円)>

弁護士基準の相場

<むちうち症などで他覚症状がない場合の弁護士基準の相場(単位:万円)>

むちうち症などで他覚症状がない場合の弁護士基準の相場

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が完治せず、後遺症を負って等級認定された際に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の場合、症状ごとに設けられた「等級」に応じて金額が異なり、相場額としては以下のとおりです。

等級 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) 任意保険基準(推定) 弁護士基準
第1級 1,150万円 (1,100万円) 1,600万円程度 2,800万円
第2級 998万円 (958万円) 1,300万円程度 2,370万円
第3級 861万円 (829万円) 1,100万円程度 1,990万円
第4級 737万円 (712万円) 900万円程度 1,670万円
第5級 618万円 (599万円) 750万円程度 1,400万円
第6級 512万円 (498万円) 600万円程度 1,180万円
第7級 419万円 (409万円) 500万円程度 1,000万円
第8級 331万円 (324万円) 400万円程度 830万円
第9級 249万円 (245万円) 300万円程度 690万円
第10級 190万円 (187万円) 200万円程度 550万円
第11級 136万円 (135万円) 150万円程度 420万円
第12級 94万円 (93万円) 100万円程度 290万円
第13級 57万円 60万円程度 180万円
第14級 32万円 40万円程度 110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡した際に請求できる慰謝料です。

死亡慰謝料では、慰謝料請求する遺族の人数や死亡者の生前の立場などによって金額が異なります

自賠責基準
請求項目 慰謝料額
死者本人に対する慰謝料 400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)
死亡者に扶養されていた場合(※) 200万円
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 550万円
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 650万円
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 750万円

※遺族が死者本人に扶養されていた場合は200万円が加算されます。

例:遺族が1人で扶養されていた場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円

任意保険基準・弁護士基準
死亡者の立場 任意保険基準(推定) 弁護士基準
一家の支柱 1,500万円~2,000万円 2,800万円
配偶者・母親 1,500万円~2,000万円 2,500万円
上記以外 1,200万円~1,500万円 2,000万円~2,500万円

※本人への慰謝料・遺族への慰謝料を合計した金額

計算例

ここでは、「1ヵ月通院したケース」と「5ヵ月通院して13級の後遺障害等級が認定されたケース」での計算例を紹介します。

1ヵ月(通院日数10日)通院したケース

このようなケースの場合、慰謝料額としては以下のとおりです。

計算基準 慰謝料額
自賠責基準(2020年3月31日までに発生した事故) 8万6,000円(8万4,000円)
任意保険基準(推定) 12万6,000円
弁護士基準 28万円(むちうちなどの場合は19万円)

5ヵ月(通院日数50日)通院して後遺障害等級13級が認定されたケース

このようなケースの場合、慰謝料額としては以下のとおりです。

計算基準 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 合計
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) 43万円(42万円) 57万円 100万円(99万円)
任意保険基準(推定) 56万8,000円 60万円 116万8,000円
弁護士基準 105万円
(むちうちなどの場合は79万円)
180万円 285万円または259万円

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もらい事故の慰謝料の獲得事例

相手の保険会社の言いなりになって提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来であれば獲得できたはずの金額が得られないおそれもあります

示談交渉にあたっては、弁護士が心強い味方となるでしょう。

弁護士であれば交渉対応を一任できるうえ、示談金の大幅な増額なども見込めます

具体的にどれだけの増額が望めるのか、ここでは実際の解決事例を紹介します。

1.訴訟を起こして賠償金を0円から約3,970万円に増額できたケース

ご依頼者様 30代/女性 (会社員)

直進中のバイクと、左側から歩行してい依頼者が、交差点内で出会い頭衝突。依頼者は骨盤骨折などの重傷を負って入院しました。そして、退院した時点で当事務所に相談に来ました。 

弁護士の対応

症状固定時期や通院頻度など、さまざまな点でアドバイスをおこないました。症状固定後は被害者請求をおこない、後遺障害等級10級が認定されました。それから相手保険会社と交渉しましたが、逸失利益や過失割合等で折り合いがつかなかったので、最終的には訴訟を提起し、訴訟内で和解しました

  弁護士に相談する前(相手保険会社に提示された金額) 弁護士に相談したあと
入通院慰謝料 提示なし 約220万円
休業損害 提示なし 約1,000万円
後遺障害逸失利益 提示なし 約2,200万円
後遺障害慰謝料 提示なし 約550万円
後遺障害等級 提示なし 10級
合計 0円 約3,970万円

2.外貌醜状で後遺障害等級9級が認定されて約3,210万円獲得したケース

ご依頼者様 30代/女性 (接客業)

歩道で停止中の歩行者に、車両が衝突したという事例です。歩行者(依頼者)の顔には大きな傷跡が残ってしまいました。

弁護士の対応

後遺障害が外貌醜状のみの認定であったため、保険会社は逸失利益を完全否定してきました。そこで、接客業に醜状は大きく影響を及ぼすことを主張立証し、結果的にはこちらの主張を受け入れてもらう形で示談ができました

  弁護士に相談する前(相手保険会社に提示された金額) 弁護士に相談したあと
入通院慰謝料 約140万円 約160万円
休業損害 約250万円 約360万円
後遺障害逸失利益 0円 約2,000万円
後遺障害慰謝料 約600万円 約690万円
後遺障害等級 9級 9級
合計 約990万円 約3,210万円(約2,220万円の増額)

3.むちうちで後遺障害等級14級が認定されて約330万円獲得したケース

ご依頼者様 40代/男性 (会社員)

依頼者は、乗用車を運転していて信号待ち中に、後続乗用車に追突されました。依頼者はこれによって、頸椎捻挫や腰椎捻挫、いわゆるむち打ちの傷害を負いました。事故から約半年で症状固定としましたが、痛みは消えていませんでした。

弁護士の対応

自賠責から後遺障害非該当とされた事案です。医師と面談するなどして必要資料を揃えたうえで、自賠責への異議申し立てをおこないました。すると14級が認定され、それをもとに相手保険会社と交渉した結果、当初提示額から約3倍の増額となりました。

  弁護士に相談する前(相手保険会社に提示された金額) 弁護士に相談したあと
入通院慰謝料 約80万円 約100万円
休業損害 約30万円 約30万円
後遺障害逸失利益 0円 約90万円
後遺障害慰謝料 0円 約110万円
後遺障害等級 非該当 14級
合計 約110万円 約330万円(約220万円の増額)

もらい事故で慰謝料が増額されるケース

もらい事故に遭った際、特に以下のようなケースでは多くの慰謝料を獲得できる可能性があります。

加害者側の過失割合が大きい

過失割合とは、交通事故の責任がそれぞれどれだけあるのかを示すものです。

基本的には事故状況などをもとに相手方と話し合って決定し、「9対1」「50:50」などのように表されます。

過失割合は慰謝料などの示談金額に大きく影響し、たとえば事故で100万円の損害を負ったとしても、自身にも50%の過失がある場合は50万円しか請求できません

もらい事故で過失割合が10対0となるようなケースであれば、自身の損害分を全て請求でき、納得のいく額を受け取れる可能性があります。

重いけがを負った・重度の後遺障害が残った

交通事故の慰謝料のうち、入通院慰謝料については入院期間・通院期間が長いほど、後遺障害慰謝料については等級が高くなるほど高額になります。

したがって、重症を負って長期間入院・通院していた場合や、重度の後遺障害が残って高い等級が認定された場合などは、多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。

弁護士基準で慰謝料を算出した

ほかの計算基準に比べて、弁護士基準は最も高額になりやすい傾向にあります。

場合によっては、弁護士基準で慰謝料請求することで当初提示額よりも2倍以上増額できることもあります。

ただし、基本的に弁護士のサポートが必要となるため、慰謝料請求する際は交通事故トラブルが得意な弁護士に依頼しましょう

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もらい事故で慰謝料請求する際の流れ

特に初めて事故に遭った方などは、「どのような流れで解決に至るのかわからない」という方がほとんどでしょう。

もらい事故で慰謝料請求する際の流れ

ここでは、相手の保険会社が示談を持ちかけてきてから問題解決するまでの基本的な流れを解説します。

1.相手の保険会社から今後の対応についての連絡がくる

まずは、相手の保険会社から連絡が入ります

そして、一定期間が経つと「そろそろ示談をおこないましょう」などと、今後の対応について連絡が入ります。

なお、必ずしも相手の指示通りに示談を始める必要はないため、担当医から「まだ治療が必要」などと診断されている場合は、治療が終わってから示談するのが適切でしょう。

2.しばらくしてから示談金などが提示される

しばらくすると、相手の保険会社から書面などにて示談金が提示されます

なお、必ずしも保険会社が提示する金額が適正とは限らないうえ、示談金には相場も存在しないため、ケースごとに妥当かどうか判断する必要があります。

交通事故について知識の浅い方などは、弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

3.何度か話し合い和解を目指す

提示額に納得がいかない場合は、話し合いをおこなって和解を目指すことになります

また、もし自力での対応に不安を感じる方は、裁判外(仲裁や調停など)での紛争解決をサポートする交通事故紛争処理センターなどのADR機関を活用するのも一つの手段です。

4.和解できれば示談書を作成する

お互いに妥協点を見つけて和解できれば、事故内容や示談内容を記載した「示談書」(又は免責証書)を交わします

※もらい事故のような過失割合が0の事故の場合は、免責証書という書面のことが多いです。

作成にあたって特に決まった形式などはありませんが、作成例として以下を紹介します。

示談書

慰謝料はいつもらえるのか

被害者側の対応としては、示談書へ署名・捺印後、相手の保険会社へ送付することで終了となり、その後は保険会社による手続きを経たのち、口座へ示談金が入金されるという流れになります。

具体的な受取時期はケースによってまちまちですが、「示談が成立してから2週間程度」で支払われることが多いようです。

また、基本的には一括で支払われることになりますが、「相手が任意保険に加入しておらず、一括で支払える資力がない」というような場合は、分割払いとなる可能性もあります。

5.和解できなかった場合は裁判を検討する

話し合いを重ねても和解の見込みがない場合は、最終手段として裁判を検討することになります。

ただし、裁判では大きな手間と時間がかかるうえ、十分な法律知識や裁判経験がなければ判決内容にも影響するおそれがあります。

したがって、法律の専門家である弁護士のサポートが必要不可欠となるでしょう。

もらい事故に遭って慰謝料請求する際の注意点

もらい事故に遭って示談交渉を進める際は、以下のポイントに気を付けておこないましょう。

ここでは、それぞれの注意点について解説します。

過失割合が10対0の場合は保険会社に交渉を依頼できない

加害者と被害者の双方に過失がある事故であれば、現在加入中の保険会社に示談対応を代行してもらうことができます

しかし「加害者と被害者の過失割合が10:0」というようなもらい事故の場合、保険会社に示談対応を依頼することができません。

被害者に一切の過失がない事故について、保険会社が示談対応を代行してしまうと、弁護士法第72条で定める「非弁行為」という違法行為に該当してしまいます。

したがって、被害者は自力で示談交渉をおこなうことになりますが、素人では対応が難しいこともあるため、弁護士に依頼することをおすすめします

もらい事故で示談交渉をおこなうタイミング

示談交渉については、どのタイミングで始めても問題ありません

ただし、まだ損害額が確定していない状態で示談交渉を始めてしまうと、のちのち「もっともらえるはずだったのに…」などと悔いる可能性もあります。

基本的には、以下のタイミングでおこなうのが適切でしょう。

  • 人身事故の場合:症状固定の診断を受けた時点、または後遺障害認定手続が終わった時点
  • 物損事故の場合:事故による修理費や代車費用などの賠償額が判明した時点

もらい事故に遭った際は弁護士への依頼がおすすめ

弁護士であれば、相手方との交渉対応や保険会社とのやり取りのほか、怪我が完治しない場合は後遺障害等級認定の申請手続きなど、事故後の対応を一括して任せることができます

依頼後は弁護士からの報告を待つだけで済むため、対応にかかる手間を大幅に減らせるという点は大きなメリットです。

さらに、弁護士には示談交渉の際に弁護士基準による慰謝料請求を任せられるという点などもメリットです。

弁護士基準はほかの計算基準よりも高額に設定されており、弁護士費用を差し引いても大幅に獲得額が増額することも考えられます。

もらい事故でかかる弁護士費用の相場

弁護士費用は「どのような内容を依頼するか」によって大きく異なります。

主な内訳としては相談料・着手金・報酬金などがあり、ここでは依頼内容ごとの費用相場を紹介します。

ただし、どの事務所に依頼するかによっても費用は異なるため、ここで紹介する相場はあくまでも参考の一つにとどめてください。

もし詳細が気になるようであれば、直接事務所に連絡するのがよいでしょう。

示談交渉を依頼するケース

弁護士に示談交渉を依頼する際の費用相場としては、次のとおりです。

料金体系 着手金 報酬金
着手金あり 10万円~20万円 経済的利益の10%~15%
着手金なし 0円 10万円~20万円+経済的利益の10%~15%

裁判対応を依頼するケース

交渉では解決せず、弁護士に裁判対応を依頼する際の費用相場としては、次のとおりです。

請求額 着手金 報酬金
300万円未満 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円~3,000万円 経済的利益の5% 18万円+経済的利益の10%
3,000万円~3億円 経済的利益の3% 138万円+経済的利益の6%
3億円を超える場合 経済的利益の2% 738万円+経済的利益の4%

ここでいう経済的利益とは、相手に請求する(もしくは回収した)金額のことを指します。

これは、慰謝料・休業損害・逸失利益などを合わせた金額です。

もらい事故の慰謝料請求に関するよくある質問

ここでは、もらい事故の慰謝料請求に関するよくある質問について解説します。

もらい事故の慰謝料はいつもらえる?

もらい事故では、基本的に「示談成立後の2週間程度」で慰謝料などを含む示談金が支払われるのが一般的です。

ただし、相手側の保険加入状況・経済状況などによっては、分割で支払われることもあります。

もらい事故の示談金の相場はいくら?

もらい事故で請求できるものはさまざまあり、それぞれ被害状況などによって金額が異なるため、明確な相場というものはありません

相手方から慰謝料などを含む示談金を提示された際は、ケースごとに妥当かどうか判断する必要があります。

過失割合が10対0の事故での慰謝料はいくら?

過失割合が10対0の場合、自身が負った損害分を全て請求できます

交通事故の慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類あり、被害状況に応じて請求できるものは異なります。

また、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などの計算基準もあり、どれを用いて算出するのかによっても金額は異なります。

もらい事故で慰謝料以外に請求できるものは?

もらい事故で慰謝料以外に請求できるものとしては、以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 器具・装具の購入費
  • 葬儀関係費
  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益
  • 車両修理代 など

ただし、あくまでも上記は一例で、詳しくは交通事故トラブルが得意な弁護士に相談してみましょう

まとめ

もらい事故のように被害者側に一切の責任がない場合、被害者自身で示談交渉を進めなければなりません。

特に示談については、一度成立させてしまうと原則やり直しができないため、安易に妥協しないことが肝心です。

その際、弁護士であれば示談金額が妥当かどうか判断を望めるほか、弁護士基準による請求も依頼できるため、弁護士費用を差し引いても大幅に獲得額を増額できる可能性があります。

「相手方の提示額に納得がいかない」「1円でも多くお金を受け取りたい」という方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
立花 志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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