後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順

後遺障害等級第11級と認定される症状の半分は眼や耳に関することですが、日常生活を送る上で重大な支障をきたす訳ではないものの、労働能力喪失率は20%であり、被害者が後遺障害として認定を求めるか、泣き寝入りしてしまうかの見極めが難しいところでもあります。
また、本来なら後遺障害等級が12級と判断されるものでも、併合で第11級と認定されるケースが多くありますので、まずは内容をご覧いただきまして、該当するものがあれば専門家に相談する価値があると言えます。
今回は、後遺障害11級と認定される症状や、後遺障害等級11級となった場合に、どの程度の損害賠償になるのかなどをご紹介します。
後遺障害等級11級となる後遺症
まずは後遺障害等級11級となる後遺症をまとめてみました。
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険 行為障害慰謝料 |
労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第11級 | 1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
136万円 (2020年3月31日以前に発生した事故は135万円) |
20% |
2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |||
6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | |||
7号:脊柱に変形を残すもの ※レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められるもの。 |
|||
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | |||
9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |||
10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 遠くの物や近くを見た時、目の調節機能が2分の1以下になった場合(調節機能障害)
- 目だけで物を追える範囲(注視野)が2分の1以下になった場合(運動障害)
2分の1が具体的にどの程度の範囲かは年齢によって違っており、専門医の検査によって数値化する必要があります。もし交通事故後に目の異常を感じたらすぐに眼科医を受診されるのが良いでしょう。
2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 瞼を開けているつもりでも、瞼が十分に開かず瞳孔が隠れたまま
- 瞼を閉じているつもりでも、瞳孔や角膜が露出してしまう
- 瞬きがうまく出来ない
具体的な病名で言うと、「Horner症候群」「動眼神経麻痺」「眼瞼外傷」「外転神経麻痺」が11級2号に当てはまると思われます。
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
目を閉じたとき目を覆いきれない場合に後遺障害等級第11級3号と認定されます。もし両眼の瞼が同じ症状であれば後遺障害等級は第9級4号に引き上げられますが、片目だけだは11級3号です。ちなみに、右目左目の区別はありません。
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
交通事故が原因で10本以上の歯を無くしたり、使用不能なほどの損傷を受けた場合は、後遺障害等級第11級の4級に認定されます。「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、歯の治療を意味し、クラウンやブリッジ、差し歯といった歯科治療を施せば一応の機能は回復するものの、10本の歯を失ったら、仮に治療をしても後遺障害として認定されます。
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
そのままの意味ですが、具体的な検査レベルでは、よく聴力テストでやらされた「ピー」といった音が40dB以上で聴こえるか否かが基準とされています。
6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
これも後遺障害等級の説明の中では比較的わかりやすい部類ですね。具体的な数値でいうと、片方の耳が70dB ~ 80dB未満で、言葉を言葉として聴き取れる明瞭度が最高50%以下の場合です。
後述しますが、後遺障害の申請は保険会社に任せると危険がかなり多くなります。症状固定を行う前に耳が何かおかしいと思ったら、ぜひ耳鼻科で検査を受けることをお考えください。
7号:脊柱に変形を残すもの
- レントゲンやCTなどで明らかに潰れていることが確認できる
- 脊椎固定手術が行われて人工関節などが埋め込まれた
- 3個以上の脊椎に「椎弓切除術」が施された など
後遺障害等級第11級7号の注意点としては、脊椎が変形しているのに神経麻痺などの運動障害が起きていないことです。運動機能に支障はないけど、レントゲンで見ると背骨の一部が潰れている場合などは認定されます。
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
これは片手の人差し指と中指または薬指のうちのどれか1本を失った場合に認定されます。後遺障害等級表における“指を失ったもの”という扱いは、親指以外の第2関節より先を切断してしまったケースとされています。(親指は第1関節)
9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
後遺障害等級第11級9号は足指の後遺症になります。片足の親指を含む2本以上の指の用を廃した場合に11級9号が認定されます。「用を廃した」というのは、以下のような状態であると設定されています。
- 指の長さが半分以下になってしまった
- 親指は第1関節、他の指は第2関節より先の可動域が2分の1以下になった
後遺障害等級第11級9号は最大で親指と3本分の障害までが対象で、片足の足指全てが用を廃したのであれば、後遺障害等級は第9級15号になります。覚えておきましょう。
10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
労働損失率が20%ということは、健常者に比べると約8割程度の労働力しかないということになります。しかし、内臓器による後遺症は健常者と同じ労働能力を有するものと判断されるため、内臓障害がどの程度仕事に影響を及ぼすかによって等級は上下します。
実際、後遺障害等級が上がるのか下がるのか診断する医師の診察次第なところがあるのは事実ですので、医師の書く後遺障害診断書は「等級を取りやすい書き方」で作成するようお願いしておくことが大切です。
後遺障害等級11級の慰謝料の相場
後遺障害等級11級が認定された場合の後遺障害慰謝料と、損害賠償の相場は以下の表のようになっています。
項目 | 金額 |
---|---|
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 | 136万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 | 420万円 |
労働能力喪失率 | 20/100 |
一般的によく言われる「慰謝料3,000万円」などの高額な金額は、交通事故被害における損害賠償額のことを指しており、【治療費用+入院雑費+休業損害+入通院慰謝料+後遺障害慰謝料】の総額である損害賠償額を慰謝料と呼んでいたりします。
慰謝料を計算する場合、損害賠償金に対して、慰謝料単体には以下の3つの項目があります。
請求項目 | 内容と慰謝料の相場 |
---|---|
入通院慰謝料 | 自賠責保険で1日あたり4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故の場合、4,200円) |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害に対する慰謝料は後遺障害等級に応じて異なる。自賠責保険における後遺障害等級第11級では136万円。 |
死亡慰謝料 | 死亡事故の慰謝料の目安は、一家の大黒柱に対して2,600~3,000万円、これに準ずる者(配偶者など)に対して2,300~2,600万円、それ以外の者に対して2,000~2,400万円。 |
入通院慰謝料の算定方法
後遺障害等級の有無にかかわらず、交通事故の被害にあった際は病院による治療で発生する通院や入院が必要になるケースがあります。自賠責保険の入通院慰謝料には下記のような計算式で求めることができます。
- 入院期間+通院期間
- 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用するとしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
交通事故の治療で90日間入院し、
通院期間が150日間(実際は100日)だった場合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・1:90+150=240日
・2:190×2=380日
となるので、240日×4,200円=1,032,000円
自賠責保険における後遺障害慰謝料
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,150万円 (1,100万円) |
998万円 (958万円) |
861万円 (829万円) |
737万円 (712万円) |
618万円 (599万円) |
512万円 (498万円) |
419万円 (409万円) |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
331万円 (324万円) |
331万円 (245万円) |
190万円 (187万円) |
136万円 (135万円) |
94万円 (93万円) |
57万円 | 32万円 |
後遺障害等級第11級に認定された場合の損賠賠償額
交通事故の場合に加害者側に請求できる費用については、以下にあるものを基本的に請求していくことになります。
治療関係費 | 後遺障害が認定された場合は「後遺障害診断書作成料」も請求可能。 |
---|---|
看護料 | 通院付添費として2,050円/日 |
入通院慰謝料 | 1日あたり4,300円 |
入院雑費 | 1日につき1,500円 |
通院交通費 | 通院に要した交通費 |
その他 | 将来の介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 | 月給×休んだ期間(入院期間)で算定 |
傷害慰謝料 | 入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 | 後遺障害が残ったことで失われた利益 【逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数】 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が認定された場合に請求します。 |
今回はモデルケースとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
38歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院90日。通院日数150日間(実際は100日)
事故前の年収650万円
後遺障害11級に該当
付添人は妻が担当したと仮定
看護料の計算
妻は近親者となる為、
看護料=2,050×100(実際の通院日数)= 20万5000円
休業損害の計算
休業損害とは、交通事故で負傷した人が入院や通院で仕事を休んだ場合に受けた損害を請求するものです。今回のモデルケースでは、年収650万円ですので、月給に換算すると約54万円になり、入院期間は90日ですので約3ヶ月です。
休業損害=54万円×3ヶ月=162万円
逸失利益の計算
まずは労働能力喪失率を以下の表を参考に算定していきます。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
今回は後遺障害等級第11級ですので、労働能力喪失率は20%です。次に中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を下記の表を参考に算定していきます。
これは、67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定していきます。
表:中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9524 | 24 | 13.7986 | 47 | 17.981 |
2 | 1.8594 | 25 | 14.0939 | 48 | 18.0772 |
3 | 2.7232 | 26 | 14.3752 | 49 | 18.1687 |
4 | 3.546 | 27 | 14.643 | 50 | 18.2559 |
5 | 4.3295 | 28 | 14.8981 | 51 | 18.339 |
6 | 5.0757 | 29 | 15.1411 | 52 | 18.4181 |
7 | 5.7864 | 30 | 15.3725 | 53 | 18.4934 |
8 | 6.4632 | 31 | 15.5928 | 54 | 18.5651 |
9 | 7.1078 | 32 | 15.8027 | 55 | 18.6335 |
10 | 7.7217 | 33 | 16.0025 | 56 | 18.6985 |
11 | 8.3064 | 34 | 16.1929 | 57 | 18.7605 |
12 | 8.8633 | 35 | 16.3742 | 58 | 18.8195 |
13 | 9.3936 | 36 | 16.5469 | 59 | 18.8758 |
14 | 9.8986 | 37 | 16.7113 | 60 | 18.9293 |
15 | 10.3797 | 38 | 16.8679 | 61 | 18.9803 |
16 | 10.8378 | 39 | 17.017 | 62 | 19.0288 |
17 | 11.2741 | 40 | 17.1591 | 63 | 19.0751 |
18 | 11.6896 | 41 | 17.2944 | 64 | 19.1191 |
19 | 12.0853 | 42 | 17.4232 | 65 | 19.1611 |
20 | 12.4622 | 43 | 17.5459 | 66 | 19.201 |
21 | 12.8212 | 44 | 17.6628 | 67 | 19.2391 |
22 | 13.163 | 45 | 17.7741 | ||
23 | 13.4886 | 46 | 17.8801 |
逸失利益=
基礎年収650万円×0.2×15.1411=1968万3430円
後遺障害等級11級の損害賠償の計算例
- 入通院治療費・・・・・・200万円
- 後遺障害慰謝料・・・・・136万円(自賠責基準)
- 後遺障害診断書作成料・・1万500円
- 入通院慰謝料・・・・・・100万8000円(自賠責基準)
- 付き添い看護料・・・・・20万5000円(自賠責基準)
- 入院中雑貨・・・・・・・13万5000円(1500円×90日)
- 休業損害・・・・・・・・162万円
- 逸失利益・・・・・・・・1968万3430円
- 入通院交通費・・・・・・1万5000円(必要なバス・電車代など)
- 衣料損害費・・・・・・・2万円(購入時の時価)
合計:2,605万1,430円
適切な後遺障害等級を獲得するために最も有効な手段
もっとも有効な方法は、後遺障害の申請を「被害者請求で行う」ことです。通常は相手方の保険会社が手続きなどを行ってくれますが、冷静に考えてみると、相手の保険会社はあなたに支払う保険金をできるだけ低くしたいと考えているので、あなたの望む結果が出やすいはずがありません。
大事なことは自分でやるのが良いということですね。
後遺障害慰謝料のアップなら弁護士に相談
慰謝料と損害賠償の計算を先ほど行いましたが、それはあくまでも自賠責保険基準で算定した結果であり、最低限の保証しか得られない基準となっています。これを弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,150万円 (1,100万円) | 998万円 (958万円) | 861万円 (829万円) | 737万円 (712万円) | 618万円 (599万円) | 512万円 (498万円) | 419万円 (409万円) |
2,800万円 | 2,370万円 | 1,990万円 | 1,670万円 | 1,400万円 | 1,180万円 | 1,000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
331万円 (324万円) | 331万円 (245万円) | 190万円 (187万円) | 136万円 (135万円) | 94万円 (93万円) | 57万円 | 32万円 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 |
13月 | 158 | 187 | 213 | 232 | 262 |
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 |
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 |
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 |
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 |
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 |
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 |
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 |
・後遺障害慰謝料:135万円 → 420万円
・入通院慰謝料 :100万8000円 → 204万円
これだけでも、400万円以上の増額が見込めます。さらに、後遺障害等級が不当に下げられたりしていた場合や、保険会社との交渉も行ってくれますので、適切な後遺障害等級の獲得や、交通事故のあらゆる被害で損をしないためには、弁護士に依頼されることをご検討ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
後遺障害等級が一つ下がるたびに、慰謝料は40万円以上、保険金額は130万円以上も低くなり、適切な等級認定がされないばかりか、被害者なのに払いきれない治療費が負債となってあなたを襲う可能性も考えられます。
後遺障害等級の問題に限らず保険金などに不満がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討していただければ幸いです。
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後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。それぞれメリットとデメリットがあるので、手続きに臨む前に両者の違いについて把握しておいた方がよい...
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今回は後遺障害等級8級に認定される症状と、獲得できる慰謝料などを増額させる方法をお伝えいたします。
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交通事故に遭ったことが原因でけがを負い、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで保険会社から損害賠償を受け取れる可能性があります。交通事故による後遺...
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後遺障害10級には、肩・腕・手や股関節・膝・足を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合が含まれます。本記事では、後遺障害10級の具体的な症状や認定基準、後...
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後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多...
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後遺障害の申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類があります。本記事では、両者のメリット・デメリットとともに被害者請求で申請したほうがよい状況を解説していきま...
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自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場や、請求できる保険金の限度額などをご紹介します。後遺障害申請手続きの注意事項や弁護士を雇うメリットなども解説していますので、後遺...
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後遺障害等級第2級は労働能力100%失ったと判断される非常に重い障害です。働けなくなるだけでなく、症状によっては日常生活でも介護が必要になる場合もあります。この...
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後遺障害等級第2級は日常生活にまで支障をきたす非常に重い障害です。状況によりけりですが、損害賠償の合計額が数千万単位になる可能性はかなり高いでしょう。この記事で...
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