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交通事故問題が得意な弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故問題が得意な弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故被害者の大半は、交通事故の被害に遭ったのは初めてではないかと思います。「治療費はいつまで請求できるの?」「慰謝料はいくらもらえるの?」など、わからないことだらけで不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

加害者側の保険会社が提示する示談の金額は、適正な相場よりも少なく見積もられる傾向があります。交通事故問題の知識がない状態だと、それに気がつくことができず損をしてしまう可能性が高いです。そのため、適正な額の損害賠償を確実に請求したいのであれば、弁護士のサポートが必要になってくるでしょう。

この記事では、交通事故問題の解決を弁護士に相談・依頼するメリットや、費用の相場、依頼時の注意点などをご紹介します。交通事故被害に遭って弁護士への相談を検討している場合は、参考にしてみてください。

弁護士への依頼で、慰謝料は増額できる

保険会社はあくまで営利組織。あなたも、相場を大きく下回る慰謝料額を提示されているかも。

事実、弁護士が介入することにより、もともと提示されていた慰謝料の2倍以上で決着することも珍しくありません。
入通院慰謝料の増額事例

示談さえ成立していなければ、まだ間に合います

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交通事故問題を弁護士に相談・依頼するメリット

まず、交通事故問題を弁護士に相談・依頼するメリットを5つご紹介します。

弁護士に相談・依頼するメリット
  • 自分が請求できる損害賠償の適正額がわかる
  • 慰謝料の大幅な増額が見込める
  • 適切な後遺障害等級が認定されやすくなる
  • 示談交渉を有利に進められる
  • 保険会社・加害者への対応を一任できる

自分が請求できる損害賠償の適正額がわかる

交通事故被害で受け取る損害賠償(保険金)の額は、保険会社から金額を提示された後、示談交渉を経て決定されます。保険会社が提示する条件に納得したら示談書にサインをして、支払いを受けるという流れが基本になるでしょう。

ただ、損害賠償請求の知識がないと、保険会社が提示してきた額が適正であるか判断できません。また、少なく見積もられているとわかったとしても、増額を主張するためには法的な根拠に基づいて交渉する必要があります。法律と交通事故に関する知識がないと、残念ながら難しいでしょう…。

しかし、弁護士に法律相談を依頼すれば、ご自身が請求できる損害賠償の見積もりを出してもらえます。保険会社が提示してきた金額が適正なものか判断できるので、不当な条件で示談してしまうリスクを回避することが可能です。

慰謝料の大幅な増額が見込める

交通事故の慰謝料は、保険会社の基準(自賠責基準または任意保険基準)で計算されているケースが多いです。しかし、それらの基準は保険会社が独自に定めたものであり、必ずしも法的な根拠に基づいたものではありません。

そのため、本来請求できるはずの額よりも低く見積もられている場合が大半です。

ただ、弁護士に損害賠償請求を任せれば、過去の裁判結果に基づいて計算する弁護士基準で慰謝料を請求してもらえます。以下は、保険会社の基準と弁護士基準の通院慰謝料の相場を比較したものです。

<通院慰謝料の相場>

通院期間

自賠責基準※1

任意保険基準(推定)

弁護士基準※2

1ヶ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67)万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79)万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89)万円

※1 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

実際に見比べてみると、その差は一目瞭然です。このように交通事故の慰謝料は弁護士の介入により大幅な増額が見込めるので、示談の前に一度は弁護士に相談して、見積もりの確認をしておいた方がよいでしょう。

適切な後遺障害等級が認定されやすくなる

後遺障害申請の手続きは、加害者側の保険会社に代行してもらうのが一般的です。ただ、加害者側の保険会社は事務的に手続きを進めるだけなので、後遺障害が認定されやすいよう、特別な配慮をしてくれることは期待できません。

しかし、弁護士に後遺障害申請の手続きを任せることで、後遺障害診断書の内容確認や認定率を高めるための証拠集め・資料作成を行ってもらえます。保険会社に手続きの代行を依頼するよりも、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まるかもしれません。

なお、保険会社に申請を依頼して後遺障害が認定されなくても、弁護士に依頼して再申請したら認定が受けられたというケースもあります。ですから、後遺障害の認定結果に納得できないという場合には、すぐ諦めず弁護士への相談を検討してみてください。

示談交渉を有利に進められる

保険会社は営利企業なので、利益確保のためにできるだけ支出(保険金の支払い)を抑えようとする傾向があります。そのため、何の知識もない状態で示談交渉に臨んでしまうと、いいように言いくるめられて、不利な条件で示談をさせられてしまう可能性も否定できません。

しかし、法律のプロである弁護士であれば、保険会社にごまかされることなく、適正な金額の損害賠償を請求できます。示談はやり直しのきかない重要な手続きですので、不安がある場合は決して示談書にサインせず、弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

保険会社・加害者への対応を一任できる

弁護士を雇えば、もう自分自身で保険会社や加害者とやり取りをする必要はありません。事故関連の手続きや保険会社との連絡を一任することができますし、わからないことがあればすぐに弁護士に相談できます。ですから、依頼者は交通事故で負った怪我の治療にだけ専念できる状態になるでしょう。

精神的にも肉体的にも事故後の負担が大幅に軽減されます。事故被害への対応をご自身で行うのが難しい場合には、弁護士への依頼を検討してみてください。

交通事故問題を弁護士に依頼する費用の相場

弁護士の料金設定には明確な規定はありません。そのため、弁護士事務所によって料金体系や依頼費用は変わってきます。

以下の料金は、交通事故問題にかかる弁護士費用の相場ですので、あくまで目安としてご参照ください。

費用項目

費用相場

相談料

無料または5,000円/30分

示談交渉

着手金

10万〜20万円

報酬金

15万円+賠償額の8%

裁判

着手金なし

着手金

無料

報酬金

20万円+賠償額の10%

着手金あり

着手金

経済的利益の額が

〜300万円の場合:8%

300万円〜3,000万円の場合:9万円+5%

3,000万円〜3億円の場合:69万円+3%

3億円以上の場合:369万円+2%

報酬金

経済的利益の額が〜300万円の場合:16%

300万円〜3,000万円の場合:18万円+10%

3,000万円〜3億の場合:138万円+6%

3億円以上の場合:738万円+4%

後遺障害認定

着手金

10万〜20万円

報酬金

経済的利益の10%

異議申立の意見書

10万8,000円

弁護士費用は依頼を決定する判断基準になる

弁護士を雇っても弁護士費用を支払ったせいで、手元に残る保険金が減ってしまっては意味がありません。弁護士を雇う場合は、【弁護士への依頼による保険金の増額分>弁護士費用】となる必要があります

法律相談のときに、弁護士から依頼をした方が得か損かアドバイスが受けられるので、それを参考に依頼を検討するのが最も確実でしょう。なお、交通事故の被害が大きいほど弁護士が増額できる額も大きくなります。入院をしたり後遺症が残ったりするような重傷を負った場合には、弁護士への依頼を積極的に検討してみてください。

経済的事情で依頼が難しいときの対処法

着手金が無料の弁護士事務所であれば、依頼主は弁護士に直接お金を支払う必要はありません。保険会社から支払われる保険金から弁護士費用が差し引かれる形になるので、実質的な負担はゼロで弁護士を雇うことが可能です。

なお、経済的な事情で弁護士を雇うのが難しい状況であれば、法テラスに相談することで、一時的に費用を立て替えてもらえる場合もあります。詳細は、以下の記事も併せてご覧ください。

弁護士費用特約がある場合は費用の心配がない

弁護士費用特約とは、任意(自動車)保険が提供する保険サービスの一種です。ご自身または同居する家族の保険にこの特約が付帯している場合は、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。今は多くの任意保険に弁護士費用特約が付帯しているので、契約した記憶がなくても一度ご自身の保険会社に確認しておくとよいでしょう。

弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士を雇う唯一のデメリットである弁護士費用を気にする必要がありません。ですから、何も迷わずに弁護士への依頼を検討して問題ないかと思われます。

交通事故問題を弁護士に依頼するタイミング

タイミング別の交通事故弁護士に依頼するメリット

交通事故問題を弁護士に依頼するタイミングは、示談成立前ならいつでも可能です。ただ、早い段階での依頼の方が弁護士に任せられる手続きが増えるので、示談交渉が有利に進めやすくなるかと思われます。

示談成立後の依頼では遅いので要注意

示談とは、「これ以上の争いはしません」という契約です。原則として、一度成立した示談の条件(保険金の額)を後から変更することは認められません。そのため、示談後に弁護士に依頼しても、依頼を受けてもらえないことがほとんどだと思われます。

ですから、示談の条件に納得がいかない場合は、絶対に示談書にサインをしてはいけません。わからないことや不安なことがある場合には、必ず示談の前に弁護士にご相談ください。

損害賠償請求には時効がある

交通事故の損害賠償請求には人身損害で5年(ひき逃げの場合は20年)、物的損害で3年の時効があります。時効のカウントが開始されるタイミングは以下のとおりです。

被害状況

時効の期間

事故で加害者がわかる場合

交通事故の発生日の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間

加害者が後からわかった場合

犯人発覚の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間

ひき逃げで加害者がわからない場合

交通事故の発生の翌日から20年間

事故で後遺症が残った場合

症状固定(治療をしても回復の見込みがない状態)の診断の翌日から5年間

交通事故発生から示談成立まで5年、または3年にまで長引くケースはまれなので、特に意識するほどのことはないかもしれません。ただ、万が一、時効が近づいてきている場合は、なるべく早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故解決が得意な弁護士を選ぶ際の3つの注意点

法律問題の解決は弁護士なら誰でもよいわけではありません。弁護士にも分野によって得手不得手があるので、交通事故問題について依頼する場合は、交通事故分野が得意な弁護士に依頼する必要があるでしょう。

依頼先を選ぶときには、以下の3点に注意してください。

弁護士を選ぶ際の注意点
  • 交通事故問題の解決実績があるかどうか
  • 詳しくわかりやすく説明をしてくれているか
  • 過去にトラブルを起こしていないか

交通事故問題の解決実績があるかどうか

弁護士の得意分野を見極めるには、過去の解決実績を確認するのが確実です。最近ではHPやSNSを持っている弁護士が多いので、気になる弁護士がいる場合は、そこで紹介されている解決実績を確認してみるとよいでしょう。また、相談のときに交通事故の依頼は多いのか、さり気なく聞いてみるのもよいかと思います。

また、交通事故に関する書籍を出版している弁護士であれば、交通事故問題の経験が豊富である可能性が高いです。その場合は、候補の1つとして相談を検討してみることをおすすめします。

詳しくわかりやすく説明をしてくれているか

「依頼してくれれば増額できます」という抽象的な説明でなく、「後遺障害が14級で認定されているが、証拠書類をそろえれば12級で認定できる可能性が高い」など、依頼後に実現できることを具体的に説明してくれる弁護士の方が、有利な条件で示談できる可能性が高いです。

法律問題の解決において、依頼者と弁護士の意思疎通はとても重要です。優秀な弁護士であれば、当然それは理解しているので、相談時は一般人にもわかりやすい言葉で丁寧な説明をしてくれるでしょう。

過去にトラブルを起こしていないか

過去にトラブルを起こしている弁護士は、『弁護士懲戒処分検索センター』に登録されています。懲戒処分の内容によっては絶対に依頼を避けるべきとは言い切れませんが、懲戒処分を受けたことがある弁護士に相談する場合は、事前にその処分の内容を確認しておいた方が安心です。

弁護士を探すときはポータルサイトの活用がおすすめ

2018年9月の段階で、日本全国に3万9,983人もの弁護士が存在します。相談先が多いのは嬉しいことですが、その中からご自身に合った依頼先を探すのは、骨の折れる作業になるでしょう…。

ですから、依頼先を探すときには、弁護士を紹介するポータルサイトを活用されることをおすすめします。当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』でも、交通事故問題の解決を得意とする弁護士だけを掲載していますので、弁護士への相談を検討されている場合は、お役立ていただければ幸いです。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

弁護士への依頼で、慰謝料は増額できる

保険会社はあくまで営利組織。あなたも、相場を大きく下回る慰謝料額を提示されているかも。

事実、弁護士が介入することにより、もともと提示されていた慰謝料の2倍以上で決着することも珍しくありません。
入通院慰謝料の増額事例

示談さえ成立していなければ、まだ間に合います

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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