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交通事故で口を負傷すると、「歯」が無くなってしまうケースが多々あります。
ものを噛んで飲み込んだり、言葉を発したりするのが難しくなる方もおられます。
そのような場合、後遺障害認定を受けて慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
以下では、交通事故の歯の後遺障害で認定される等級や請求できる慰謝料について解説します。
まずは、交通事故で歯に損傷を受けた場合にどういった後遺障害が認定される可能性があるのか、見てみましょう。
交通事故で歯を失った場合、「歯牙障害」として後遺障害認定されます。
歯牙障害は、歯が著しく欠損してクラウンやブリッジ、インプラントなどの歯科治療を受けた後に、治療を施した歯の本数によって判定されます。
この歯科治療のことを「歯科補綴」と言います。歯科補綴によって歯が修復されて使える状態に戻っていても、後遺障害認定されます。
後遺障害 |
等級 |
14歯以上に対し歯科補綴を加えた |
10級4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えた |
11級4号 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えた |
12級3号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えた |
13級5号 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えた |
14級2号 |
交通事故で口を負傷すると、その後ものを飲み込んだり話したりすることが困難になるケースがあります。
その場合、「咀嚼(ものを噛んで飲み込む能力)」「言語(言葉を発する能力)」の後遺障害が認定されます。
後遺障害認定基準は以下のとおりです。
症状 |
等級 |
咀嚼と言語の機能を廃した場合 |
1級2号 |
咀嚼または言語のどちらか一方の機能を廃した |
3級2号 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害が残った |
4級2号 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害が残った |
6級2号 |
咀嚼及び言語の機能に障害が残った |
9級6号 |
咀嚼又は言語の機能に障害が残った |
10級3号 |
用語 |
解説 |
咀嚼機能を廃した | 流動食しか摂取できない状態 |
咀嚼機能に著しい障害を残す | お粥程度のものしか食べられない状態 |
咀嚼機能に障害を残す | 固いものを食べられない状態 |
言語機能を廃した | 人間の発する4種類の発音のうち3種以上発音できなくなった状態 |
言語機能に著しい障害を残す | 4種の発音のうち2種の発音ができなくなった場合か、綴音(ある音と別の音とが結合している音)の機能に障害があって言葉のコミュニケーションをとりにくい場合 |
言語機能に障害を残す | 4種の発音のうち1種を発音できなくなった状態 |
後遺障害認定を受けるとどのような賠償金を請求できるのか、見てみましょう。
交通事故で後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる被害者の精神的苦痛を賠償するためのお金です。
認定された等級が高いほど慰謝料の金額が上がります。等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
等級 |
慰謝料の相場 |
1級 |
2,800万円 |
2級 |
2,370万円 |
3級 |
1,990万円 |
4級 |
1,670万円 |
5級 |
1,400万円 |
6級 |
1,180万円 |
7級 |
1,000万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
10級 |
550万円 |
11級 |
420万円 |
12級 |
290万円 |
13級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって、労働能力が低下するため得られなくなった将来の収入です。
つまり、後遺障害が残ったことによる減収分を相手に請求できるのです。
逸失利益は、以下の計算式によって求めます。
逸失利益=事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
ライプニッツ係数とは、将来の収入を先に一括で受けとることによって、発生する差額を調整するための特殊な係数です。
以下で計算例を2つご紹介します。
事故前の年収500万円、事故当時30歳の男性が咀嚼言語の後遺障害で1級(労働能力喪失率100%)に認定されたとします。
この場合、500万円×100%×16.711=8,355万5,000円の逸失利益が認められます。
事故前の年収が400万円、事故当時40歳の女性が咀嚼障害で9級(労働能力喪失率35%)となったとします。
この場合、400万円×35%×14.643=2,050万200円の逸失利益が認められます。
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交通事故で歯の後遺障害が認められるためには、「歯科補綴」したことが要件となります。
具体的には、「歯の喪失」あるいは「歯の著しい欠損」が生じて治療した場合に、「歯科補綴」と認められます。
「歯の喪失」には、交通事故で直接歯を失った場合だけではなく、治療のために抜歯した場合も含まれます。
「歯の著しい欠損」と言うためには、歯の体積の4分の3以上が欠けたことが必要です。
ヒビが入った場合でも、治療のために抜歯が必要となったり、4分の3以上削ってクラウンをしたりすると、「歯牙障害」となります。
神経を抜く場合、通常は抜歯するので、歯牙障害と認定されるでしょう。
歯牙障害は、3本以上の歯に「歯科補綴」した場合に認定されます。
ただ、歯が2本折れたときにも「ブリッジ治療」をするケースがあります。
ブリッジを架ける際には隣の健康な歯も削ることになるので、その歯も含めて「歯科補綴」の本数を計算します。
ブリッジを架けた歯を足すと3本以上になる場合には、折れた歯が2本であっても後遺障害認定されます。
歯牙障害の後遺障害診断書は歯科医に作成してもらいます。
歯牙障害については、通常の後遺障害診断書とは異なる専門の書式があるので、保険会社から取り寄せて歯科医に渡し、作成を依頼しましょう。
交通事故でけがをして後遺障害認定の申請をするときには、以下の流れで進めましょう。
まずは、「症状固定」するまで治療を続けることが重要です。
症状固定とは、それ以上治療を続けても改善しなくなった状態です。
歯牙障害では、症状固定時期があまり問題になりませんが、言語や咀嚼の後遺障害の場合、リハビリによってある程度回復する可能性もあるので、医師が「症状固定」と判断するまで根気強く通院治療を続けましょう。
症状固定したら、歯牙障害の場合には歯科医、言語や咀嚼の障害の場合には医師に後遺障害診断書の書式を渡して、後遺障害診断書を作成してもらいます。
自賠責の後遺障害認定では、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。
医師や歯科医によっては後遺障害診断書の書き方を把握しておらず、間違った記載をされて被害者が不利益を受けるケースもあり、注意が必要です。
交通事故に詳しい弁護士に対応を依頼して、医師や歯科医と連絡を取り合って適切な方法で書類作成してもらいましょう。
後遺障害診断書ができたら、相手の保険会社に後遺障害診断書を送るか(事前認定)、自分で書類をそろえて自賠責保険へ提出するか(被害者請求)のどちらかの方法で後遺障害認定申請をします。
どちらの方法が適切かはケースによって異なります。
自分で判断がつかないなら、弁護士にアドバイスを求めるのが良いでしょう。
交通事故で後遺障害が残ったら、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が示談交渉をすると、被害者が自分で交渉するより大幅に慰謝料が増額されます。
「弁護士基準」という高額な基準によって、慰謝料が計算されるためです。
特に等級が高くなった場合の差額が大きくなる傾向にあるようです。
後遺障害が残ったら、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
交通事故後の対応は被害者にとって非常に煩雑でストレスのかかるものです。
いろいろな書類を集めたり、さまざまな機関と連絡を取り合ったり、書類を取り寄せ作成したり提出したりしなければなりません。
相手の保険会社とのやり取りにも労力を使い、神経がすり減ります。
弁護士にすべて任せてしまえば、ほとんどの対応は弁護士がしてくれます。
相手の保険会社との交渉窓口も弁護士になって、自分で直接話をする必要はなくなります。
このように交通事故に関する手続きを一任できて、労力を削減しストレスを軽減できるのも弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
交通事故で口にけがをしたら、後遺障害が残るケースも多々あります。
まずは弁護士に相談をして、後遺障害認定を含めた事故対応をまとめて任せてしまうのが良いでしょう。
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