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交通事故の弁護士費用が払えない人が使える制度・サービスと費用を抑える為に出来る事

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の弁護士費用が払えない人が使える制度・サービスと費用を抑える為に出来る事

交通事故の被害に遭った場合、後遺障害等級の申請や慰謝料請求(損害賠償請求)など、適正な補償を受けるには各種申請や交渉をしなければなりません。

このような手続きや交渉は、弁護士に依頼できますが、人によっては弁護士費用が払えないかも、という不安を持っているかと思います。

弁護士費用は「旧弁護士報酬規定」というものがなくなるまでは、着手金や相談料が1時間10,000円などのように厳密に決まっていましたが、規定が廃止されてからは相談料や着手金を無料にしている弁護士事務所も増えています。

相対的に相場が下がってきており、比較的安い金額になってきていると言えますが、弁護士を雇おうと思ったらそれなりの出費となるでしょう。

しかし、それでは泣き寝入りするしかない人も出てきてしまうため、日本では平等にリーガルサービスが受けられるよう「民事法律扶助」という制度があります。また、交通事故の場合、任意保険に「弁護士特約」が付帯している可能性があり、付帯している場合実質無料で弁護士依頼が可能です。

この記事では、交通事故の弁護士費用が支払えない場合に役に立つ、「民事法律扶助」と「弁護士特約」について紹介します。

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まず弁護士費用特約が利用できないか確認する

弁護士費用特約とは、ご加入の任意保険に付帯しているオプションサービスです。保険会社にもよりますが一般的に、弁護士費用を最大300万円法律相談費用を最大10万円まで保険会社に支払ってもらえます。具体的に紹介します。

弁護士費用特約の対象者

弁護士費用特約の対象者については、契約時に定めた「記名被保険者(契約車両の主な使用者)」を中心に考えることになります。

被害者が記名被保険者であれば利用可能です。

また、ご自身が任意保険に加入していない、付帯していなかった場合でも、利用できる可能性があります。

多くの保険会社では、下図のような方を対象としています。

 

保険会社によって、異なるため自分もしくは上図に当たる人に弁護士費用特約がないかについて確認してみましょう。

保険会社に連絡すれば、付帯しているかどうかについて教えてくれます。

対象となる事故の範囲

弁護士費用特約では、すべての事故で利用できるわけではありません。

一般的に、以下のような事故の被害に遭った場合に利用できます。

  • 車を運転中の事故
  • 自転車を運転中の事故(契約内容によって異なる場合もあります)
  • 歩行中の事故(契約内容によって異なる場合もあります)
  • タクシー・バス・知人の車に乗っている際の事故
  • 契約自動車に乗車中の事故 など

この範囲も保険会社によって異なりますので、保険会社によく確認しましょう。

本当に実質0円で弁護士依頼ができる?

弁護士費用特約では一般的に最大300万円まで弁護士費用を補償してくれますが、本当にそれで賄えるのか不安ですよね。

交通事故の弁護士費用は、基本的に相手に請求する金額や獲得できた金額で異なります。一般的な弁護士相場は以下の通りです。

着手金

経済的利益

着手金

125万円以下

10万円

300万円以下

8%

300万円超3,000万円以下

5%+9万円

3,000万円超3億円以下

3%+69万円

3億円超

2%+369万円

報酬金

経済的利益

報酬金

125万円以下

16%

300万円以下

300万円超3,000万円以下

10%+18万円

3,000万円超3億円以下

6%+138万円

3億円超

4%+738万円

例えば、損害賠償として1,000万円を求めた場合、相場で単純計算すると着手金が59万円、成功報酬が118万円の合計177万円になり、300万円までかなりの余裕があります。

そのため、1,000万円以下の請求であれば、基本的には実質0円で対応してもらえるでしょう。ただし、事務所や期間、実費によって異なりますので、必ず依頼前に、弁護士費用がいくらになるのかご確認ください。

費用をかけてでも弁護士に依頼するメリットは大きい

交通事故では被害者が直接、加害者の加入する保険会社へ補償金の請求を行う必要があるため、被害者の立場が弱くなりがちです。 弁護士は法律のプロフェショナルとして、依頼者の人権や利益を守ることが仕事です。

このような被害者に代わって、「被害者にとって妥当な補償金を算出し、被害者の利益を守る」ことが、交通事故が得意な弁護士です。

慰謝料・損害賠償金の増額ができる

交通事故専門の弁護士は書類作成などの代行だけではなく、相手の保険会社と交渉をし、被害者にとって適正な慰謝料の請求を行います。

もっとも、交通事故の慰謝料には「弁護士基準」というものがあり、弁護士しか扱えない高額となる算定基準があることも、依頼する大きなメリットです。

後遺障害慰謝料:等級別による慰謝料の相場

 

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料の相場

被害者本人の立場 自賠責基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
一家の支柱 400万円 1,500万円〜2,000万円 2,800万円程度
配偶者・母親 400万円 1,200万円〜1,500万円 2,500万円程度
上記以外 400万円 1,300万円〜1,600万円 2,000万円〜2,500万円程度

保険会社との示談交渉を全て任せられる

交通事故で、被害者が自身に過失がない旨(無過失)を主張する場合、被害者側保険会社は示談交渉にタッチすることができず、相手の保険会社と被害者が直接示談交渉を行うこととなります。

あなた自身、交渉の経験や事故の法律に関する知識があれば別ですが、今まで交渉したことがない人や、法律に詳しくない場合、保険会社に言いくるめられ、損する可能性があるでしょう。

少しでも損をしたくない人は、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士費用特約がなければ民事法律扶助を検討する

交通事故の被害にあった場合、弁護士を雇おうにも資産がなく、収入が足りないために弁護士費用を支払えない人に対して、日本司法支援センター(通称:法テラス)が、弁護士費用を立て替える「代理援助(民事法律扶助)」という制度を展開しています。

どのような弁護士費用を負担してくれるのか?

法テラスの民事法律扶助を利用すると、弁護士への「相談料」、依頼する際に必ず発生する「着手金」、裁判などの手続きに関する「実費」を日本司法支援センターが立て替え、依頼者は月に5,000円や1万円といった分割払いをすることになります。

収入が少なく、生活保護を受けている場合には、該当の事件が解決するまでは支払を猶予してくれたり、事件が終了しても支払えない場合に支払自体を免除してくれるケースもあります。

但し、事件終了時の報酬金は通常の裁判の報酬金と同じ基準で、 現に相手方から支払いを受けていれば、一括払いになります。

民事法律扶助によって立替えてくれる弁護士費用の例

着手金や報酬金に決められますが、目安となる基準は次のようになっています。法テラスでは着手金と別に「実費」も定められますが、裁判所に納める印紙以外の雑多な実費を定額で決めるもので、実額との精算は予定されていません。

代理援助

実費

着手金

立替額合計

500万円の訴訟

35,000円

216,000円

251,000円

訴状作成

15,000円

27,000円

42,000円

民事法律扶助を受けるための条件

資力が乏しいことと、勝訴の見込みがあることの2点が主に必要な条件になります。資力については、

  • 申込者とその家族の月収が一定の基準以下
  • 不動産や高額の預貯金等の資産がないこと

この2点が条件になります。  

弁護士費用を負担する資力がないこと

資力についての判定基準があります。

  • 単身者 :月収182,000円以下(200,200円以下)
  • 2人家族:月収251,000円以下(276,100円以下)
  • 3人家族:月収272,000円以下(299,200円以下)
  • 4人家族:月収299,000円以下(328,900円以下)

※()内は東京や大阪などの大都市基準 家族が1名増加するごとに30,000円が加算され、これを上回る収入がある場合でも、家賃、住宅ローン、医療費、教育費等が考慮されます。

勝訴の見込みがないとはいえないこと

従来は「勝訴の見込みがあること」とされていましたが、和解・調停・示談により、紛争解決の見込みがあるものであれば民事法律扶助制度の利用ができます。また、自己破産の免責見込みがある場合も含みます。

法律扶助の趣旨に適合すること

訴訟の目的が法律上、経済上の利益を求めるものではなく、社会正義や法に照らし扶助するのが相当でないものは対象となりません。

民事法律扶助の趣旨に適すること

例えば、復讐をするために弁護士への依頼をしたり、宣伝目的のために利用すると行ったことはできないとされています。

民事扶助制度を利用する際の流れ

法テラスの民事法律扶助を利用するための流れとしては、

  1. 法テラスで審査を受ける
  2. 個別契約の締結

といった流れになります。  

審査を受ける

個別案件を審査へ回付するには下記の2パターンがあります。

1:法テラスの法律相談援助を経て審査を行う

法テラスでの法律相談援助の結果、訴訟手続等における弁護士・司法書士による代理、裁判所提出書類の作成などの援助が必要で、援助の要件に該当し、本人も援助を受けることを希望するときは、事件調書を作成するとともに、審査に回付します。  

2:弁護士等が受任等をする際に法テラスの民事法律扶助制度を利用して審査を行う

1との違いは、個別に弁護士に相談したものの、費用が払えなかった場合に、その弁護士経由で法テラスの民事法律扶助制度を利用するという点です。その際には、援助開始決定を受けた場合に受任又は受託することが前提となります。  

審査に必要な書類

資力を証明する書類

給与明細(直近2ヵ月) 課税証明(直近のもの) 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付してください。) 生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの) 年金証書(通知書)の写し(直近のもの) ※基礎年金番号の記載がないもの その他これらに準ずる書類  

資力申告書

これは生活保護受給者以外の方が用意します。

世帯全員の住民票の写し

本籍筆頭者及び続柄の記載があるものに限られます。マイナンバーの記載はいりません。

事件に関する書類

交通事故証明書や医師の診断書が必要になります。

印鑑(認め印)

申込者に審査への出席を求める場合には、契約書や重要事項説明書の作成に使用しますので、印鑑(認め印)の持参が必要です。  

申し込み場所

ご所属の弁護士会又は司法書士会に対応する法テラスの地方事務所にお申し込み下さい。

個別契約の締結

審査が通れば個別契約を締結し、事件に着手します。

民事法律扶助制度以外に弁護士費用を抑える方法

ここまでは法テラスの民事法律扶助制度を使った方法などを解説してきましたが、弁護士費用を抑える方法は他にもいくつか方法がありますので、ご紹介していきます。

分割払いや後払いをお願いする

全ての弁護士事務所が受けてくれるとは限りませんが、もし弁護士費用を一括で支払えない場合は、分割払いができるかを聞いてみましょう。

一番大きなお金がかかるのは、着手金や報酬金(経済的利益の差額)と呼ばれるものになり、場合によっては数十万円単位で発生しますので、このお金を分割できればだいぶ楽になるでしょう。

同様に着手金がもし払えない場合は後払いが可能かどうかの相談をしてみるのがオススメですね。

相談料・着手金が無料の事務所を探す

弁護士費用には着手金と報酬金がありますが、依頼すれば必ず発生するのが着手金です、しかし、弁護士事務所には着手金が無料の弁護士もいますので、支払える費用が少ない場合は、着手金無料の弁護士を利用しましょう。

できるだけ近い場所にいる弁護士に依頼する

交通事故の問題解決を弁護士に依頼する場合、できるだけ近い場所に事務所を構える弁護士に依頼することで弁護士費用の「実費」を抑えることができます。

例えば、九州地方にいる方が東京の弁護士に依頼した場合、電話による依頼で、必要書類などの送付をメインに進めてもらうことも可能ですが、裁判や証拠集めなどで高額な出張費がかかることが考えられます。

交通事故裁判で弁護士費用の一部を加害者に請求する

交通事故でも、相手の提示する補償金に納得が行かない場合には、加害者に民事訴訟を提起することができます。仮に裁判となり、勝訴した場合には、加害者へ損害賠償の一部として、弁護士費用の一部負担を請求することが可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。 法テラスの民事法律扶助制度や、弁護士費用を抑える方法などをご紹介してきましたが、最後に弁護士を決める要素はあなたとの相性になります。

もしかしたら法テラスを利用せずとも対応してくれる弁護士がいるかもしれませんので、無料相談などを活用しながら、あなたにぴったりの弁護士を探していただければと思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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