後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料

後遺障害等級6級に認定される症状は、労働能力喪質率は67%に設定されており、眼・言語機能・聴力、そして足のほとんどを損失する大きな症状が多く含まれています。また、医師の判断次第で等級も大きく変わってくる、分かりにくい症状も含まれているため、確実に後遺障害等級を認めさせる必要があります。
今回は、後遺障害等級6級に認定される症状をご確認いただくとともに、後遺障害を獲得する為の手段をご紹介します。
後遺障害等級6級に認定される症状
まずは下記の表に後遺障害等級6級に認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認下さい。
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険(共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第6級 |
1号:両眼の視力が0.1以下になったもの |
1,296万円 |
67% |
2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|||
3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
|||
4号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|||
5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
|||
6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
|||
7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
|||
8号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
6級1号:両眼の視力が0.1以下になったもの
両眼の視力が0.1以下になってしまった場合に認定されます。
6級2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
交通事故によって咀嚼機能や言語機能が完全に失われてしまった場合はもっと高い等級になります。
6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
-
両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上(50dB以上80dB未満)
-
言語を聞き分け意味を理解できる最高明瞭度が30%以下
6級4号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 40cm以上離れると普通の話し声が理解できない
- 平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
6級5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
後遺障害等級第6級5号は、脊椎が変形してしまい運動機能に障害が残った場合に認定されます。
6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
交通事故によって片手の3大関節の2つ以上の部位が、まったく動かない場合、自分の意思では動かせなくなった場合に認定されます。
6級7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
後遺障害等級6級6号と全く同じ症状ですが、足の場合の3大関節は「股関節」「膝」「足首」になります。
6級8号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
片手の指を全部なくした場合に後遺障害等級第6級8号に認定されます。
後遺障害等級6級の慰謝料相場
後遺障害となった場合に獲得できる慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、
もっとも低いのが自賠責保険基準、反対にもっとも高額となるのが弁護士基準です。
表:基準別の後遺障害慰謝料(上:自賠責、中:任意保険(推定)下:弁護士)
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
1,600万円 |
1,300万円 |
1,100万円 |
900万円 |
750万円 |
600万円 |
500万円 |
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
400万円 |
300万円 |
200万円 |
150万円 |
100万円 |
60万円 |
40万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
自賠責保険における交通事故の慰謝料に含まれるもの
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
入通院慰謝料 |
1日あたり4,200円 |
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第10級では187万円 |
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
次に、慰謝料を加えた、実際に加害者に請求できる損害賠償金も一緒に算定していきます。
治療費関係費 |
治療費や入院費が該当 |
看護料 |
通院付添費:2050円/日 |
入通院慰謝料 |
4200円/日 |
入院雑費 |
1500円/日 |
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
休業損害 |
5700円/日 |
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
逸失利益 |
後遺障害が残ったことで失われた利益 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が認定された場合に請求 |
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
30歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院150日。通院日数150日間(実際は120日)
事故前の年収450万円
後遺障害等級6級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・入通院治療費・・・・・・550万円
・後遺障害慰謝料・・・・・498万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・・・126万円
1:入院期間+通院期間
2:実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用。
1:150+150=300
2:270 × 2=540
=300 × 4200 = 126万円
・付き添い看護料・・・・・24万6000円
2050円 × 120日 = 24万6000円
・入院中雑貨・・・・・・・22万5000円(1500円×150日)
・休業損害・・・・・・・・187万5000円
450万円 ÷ 12 = 37万5000円
37万5000円 × 5ヶ月 =187万5000円
・逸失利益・・・・・・・・4882万1593円【逸失利益の計算例】
・入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
合計:6297万2593円
より上級の後遺障害等級を獲得するために最も有効な手段
もっとも可能性のある方法は、後遺障害等級の申請を「被害者請求」で行うことです。通常は相手方の保険会社が後遺障害等級の申請手続きなどのすべてを行ってくれますが、保険会社は支払う保険金をできるだけ安くしたいと考えているので、想定よりも低い金額を提示してくる可能性があります。
それを被害者自身が診断書などの書類を揃えて申請することで、より詳しい内容の書類を提出することができ、適切な後遺障害の等級が認定されますので、もしかしたら第6級以上の等級が獲得できる可能性が高まります。
表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
後遺障害認定が降りなかったら弁護士に相談
後遺障害等級の認定に対する異議申立てを自賠責保険会社に提出する方法もありますが、新たな医学的証拠がない場合、認定が覆ることはまずありません。こうなってしまった場合は、交通事故を得意とする弁護士を探して、早めに相談することを強くおすすめします。
まとめ
今回の内容が、適切な後遺障害等級の獲得のお役に立てば幸いです。
6級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。
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