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損害賠償金の計算方法とは?遅延損害金についても解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
損害賠償金の計算方法とは?遅延損害金についても解説

交通事故の損害賠償を請求する際に、一体どうやって計算して加害者に対して請求すれば良いのでしょうか。

まず初めに知っておくべきことは、加害者に対してどんな項目の金額を請求できるのかですが、基本的には下記の項目を加害者に対して請求できます。

損害賠償の合計項目

精神的損害
(慰謝料)

財産的損害

・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料

消極損害

積極損害

・休業損害
・後遺障害逸失利益
・事故がなければ得られた逸失利益

医療費関係
・入通院治療費
・入院雑費
・付添看護費(医師の証明が必要)
・入通院交通費
・将来の手術、義足等 装具費
・診断書等費用、その他

この記事では、交通事故の損害賠償金を正しく計算し、できるだけ増額させるにはどうすればよいかをご紹介します。

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交通事故の損害賠償金を計算する手順

損害賠償として請求できるものにはなにがあるのか、またどうやって算出するのかを確認することが、損害賠償請求の第1歩になります。
 

何かしらの違法行為が原因で精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償の事で、一般的には慰謝料と呼ばれるものですね。交通事故の場合の慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」の2つがあります。
 

3つの慰謝料とそれぞれの計算方法

入通院慰謝料

入通院慰謝料は入院期間が長いほど、また通院期間が長ければ長いほど増額していきます。

表:自賠責基準の入通院慰謝料の相場

 

自賠責基準

①通院のみ3か月

25万8,000円

(実通院日数30日)

②通院のみ6か月

51万6,000円

(実通院日数60日)

③入院1か月・通院3か月

51万6,000円

(入院30日・実通院30日)

④入院1か月・通院6か月

77万4,000円

(入院30日・実通院60日)

⑤入院2か月・通院6か月

103万2,000円

(入院60日・実通院60日)

後遺障害慰謝料

後遺症のなかでも、等級が認定される重度の症状の場合に、「後遺障害」の認定が第1級から第14級までのなかで設定されていきます。等級が低いほど、後遺障害慰謝料の額は増大していきます。
 
表:後遺障害慰謝料の算出表

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

表をご覧の通り、後遺障害の等級で金額にかなりの差が生まれますし、基準によってはさらに差が生まれますので、できるだけ弁護士基準で請求できるかどうかがカギになると言えます。

死亡慰謝料

被害者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。この死亡慰謝料は、亡くなった方ご本人に対する慰謝料と、ご遺族に対する慰謝料とに分かれています。
 
表:基準別の死亡慰謝料の相場

 

 

被害者の立場

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

400万円

1,500万円〜
2,000万円

2,800万円程度

配偶者・母親

350万円

1,200万円〜
1,500万円

2,500万円程度

上記以外
 

350万円

1,300万円〜
1,600万円

2,000万円〜
2,500万円程度

積極損害の計算方法

休業損害とは、交通事故に遭い仕事を休んでしまった場合に、その期間の減った収入や利益の補償を目的としたものです。個々の職業により計算は異なりますが、被害者自身が収入額を証明する必要があるということは覚えておくと良いでしょう。算出式は以下の方法で算出します。

請求項目

内容

治療費

診療報酬明細書または領収書で立証する。

通院交通費

通院、入院にかかった費用。

付添看護費

職業看護人、家族が付添った場合の費用
1日6500円程度(入院)又は3300円程度(通院)

入院雑費

1日当たり1,500円程度

器具等の購入費

車椅子、盲導犬、義足、義歯、義眼などの購入費

将来の手術費及び治療費

手術及び治療の費用は、現時点で請求出来る。

家屋等の改造費

障害や後遺症の程度により、浴場、便所、出入口、自動車などの改造費。

葬祭費

不幸にも被害者が死亡した場合の葬祭費。
領収書がない場合は130~170万円。

弁護士費用

裁判で獲得できた金額の15%〜30%程度が多い。

計算例

  • 入通院治療費・・・・・・210万円
  • 付き添い看護料
  • ◯職業付き添い婦費用・・・160万円
  • ◯被害者妻の付き添い・・・24万円(6,000円×40日)
  • 入院中雑貨・・・・・・・42万円

計:436万円
 
交通費にタクシーなどを利用した場合は、しっかり領収書を残しておきましょう。もし自家用車でもガソリン代が請求できます。診断書等の文書費用も付添看護費などは病院・医師が認めた場合には請求可能です。
 

休業損害の計算方法

休業損害とは、交通事故に遭い仕事を休んでしまった場合に、その期間の減った収入や利益の補償を目的としたものです。個々の職業により計算は異なりますが、被害者自身が収入額を証明する必要があるということは覚えておくと良いでしょう。算出式は以下の方法で算出します。

  • 【自賠責基準】休業損害額 = 6,100円 × 休業日数
  • 【弁護士基準】休業損害額 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数

給与所得者(サラリーマン)

まず勤務先に事故前3ヶ月の収入を計算してもらい、3ヶ月間の収入を90日で割って、1日あたりの基礎収入額を算出します。最後に1日あたりの基礎収入額に休業日数をかけると休業損害を算定することができます。
 
給与所得者の場合、基礎収入額の計算が3ヶ月でなく、事故前6ヶ月間の賞与であったり1年間の賞与を使って、1日あたりの基礎収入額を計算することもあります。
 

個人事業主(自営業者)

まず確定申告書などで事故前年度の収入を調べ、365日で割って1日あたりの基礎収入額を算出します。最後に1日あたり収入に治療で病院に行ったり入院したりしていた日数をかけることで算定できます。
 

家事従事者(専業主婦)

専業主婦も休業損害を請求でき、計算にはまず賃金センサスという賃金構造基本統計調査が出している統計資料から女性全年齢の平均賃金を調べます。そして、平均賃金の年収を365日で割り、1日あたりの基礎収入額を算出します。
 
最後に1日あたり収入に治療への病院・入院の日数をかけることで休業損害を算定することができます。
 

アルバイト・学生

学生は実際には労働で利益を生んでいるわけではないので、基本的に休業損害は発生しません。しかし、継続的にアルバイトを続けている等就労に依る継続収入があるような場合は休業損害を請求することができます。

そのため、3ヶ月、6ヶ月、1年といったスパンでの給与証明を残しておくようにしましょう。
 

会社役員

会社役員の休業損害には、労働に対して受け取る報酬と、労働していなくとも受け取ることができる報酬の2種類が含まれています。その中で、実際の労働に対して受け取る報酬に対する損失が休業損害として認められることとなります。

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故が原因の後遺障害で労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたはずの将来の収入減による損害を言います。死亡して収入が得られなくなった場合も同様です。
 
交通事故による逸失利益を計算する際、被害者の知識不足をいいことに低い金額を提示してくる場合もありますので、しっかりと知識をつけておくことが重要です。
 

逸失利益の計算式

【逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)】

逸失利益の計算例

40歳の会社員が交通事故に遭遇。
事故前の年収600万円
後遺障害等級10級に該当した場合
 
【逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)】
600万円 × 27%(0.27)× 27年(18.327) = 2968万9740円

損害賠償金をできるだけ増額させるには

自分の過失割合可能な限り下げる

まず、どんな状況で過失割合が設定されるのか正確に把握し、加害者の主張に対して反論できるように弁護士に相談することで、過失割合を下げる余地が十分に生まれます。

別冊判例タイムズを活用する

別冊判例タイムズという交通事故判例に基づく過失割合の基準を掲載している資料があります。これは裁判所も重要視する書籍ですので、参考にし、引き合いに出すと良いでしょう。
 

過失割合を10対0にする交渉を行う

例えば、車の損害賠償金を請求しない代わりに、過失割合を10対0にしてもらうなど、保険会社の支出が少なくなるような交渉であれば応じてくれることがあります。

ただ、専門知識がない場合は交渉が難しいので、交通事故の慰謝料問題に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
 

休業損害を弁護士基準で受ける

休業損害にも自賠責基準と弁護士基準がありますので、自賠責基準で計算されている場合には増額できる可能性が大いにあります。

後遺障害等級と逸失利益を獲得する

交通事故の後遺障害認定は慰謝料増額にもっとも重要なポイントになり、後遺障害等級とセットで考えるべきものが「逸失利益」です。

全ての慰謝料を弁護士基準で請求する

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料には全て自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があり、弁護士基準が最も高額なものになります。
 
慰謝料を弁護士基準で獲得するには、弁護士に依頼し、裁判で争うことになります。多少時間もかかり、弁護士費用もかかりますが、それを加味してでも弁護士に依頼すべきであると強くおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
 
損害賠償を請求する際は何が損害賠償として請求できるのかを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。また、損害賠償に役立つ記事をご紹介しておきますので、参考にしていただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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