後遺障害等級が2つ以上存在する併合の等級認定ルール

視力が低下し足にも痺れが残った場合など、交通事故に遭い、複数の後遺障害が認められたときには、一定のルールに従って全体としての等級が認定されます。後遺障害の内容にもよりますが、複数の後遺障害が認められた場合、それぞれの後遺障害の等級よりも、全体としての等級がより上位の等級で認定されて、賠償額も増額される可能性があります。
交通事故で入院するような重傷を負った状況では、複数の後遺障害が現れるケースも珍しくありません。後遺障害の等級は、1つ違うだけでも賠償額に100万円以上の差が生じる場合があります。適正な損害賠償金を請求したいのであれば、被害者自身も後遺障害の等級認定に関する知識を深めておいた方がよいでしょう。
この記事では後遺障害が複数ある場合の、後遺障害の等級認定のルールについて解説します。交通事故被害で後遺障害の申請を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
後遺障害が複数ある場合の等級認定のルール
1つの事故で後遺障害が複数残った場合には、原則として以下4つのルールに従って等級認定が行われます。(一部の例外については下記の『後遺障害併合ルールの例外』で解説)
ご自身はどの等級に該当する状態なのかを把握する際は、自動車損害賠償保障法施行令で定められている『後遺障害等級表』をご確認ください。
ルール1 |
第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つあげる |
ルール2 |
第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つあげる |
ルール3 |
第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つあげる |
ルール4 |
第14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、いくつあっても第14級 |
後遺障害は合算ではなくくり上げ
上記のルールを見てお気づきかと思いますが、後遺障害が複数認定された場合には、等級を足すのではなく繰り上げることによって等級認定が行われます。
例えば、後遺障害8級と11級がある状態だとルール3が適用され、7級の等級が認定されます。このように複数の後遺障害がある場合、最も重い後遺障害の等級の繰くり上げにより全体としての等級が決定されるのです。
ただし、後遺障害は1級が最も重い等級なので、それ以上のくり上げは認められません。例えば、3級と4級の後遺障害が併合してルール1が適用される状態であっても、1級より上位の等級はありません。
14級は複数あっても14級のまま
上記のルール4のとおり、14級は複数あっても14級のままです。14級が複数あると全体としての等級は併合14級に変わりますが、等級がくり上がることはありません。
例えば、後遺障害9級と14級がある状態だと最も等級が高い9級がそのまま認定されます。基本的に14級の後遺障害は等級くり上げには関与しないと認識しておいて問題ないでしょう。
後遺障害併合ルールの例外
後遺障害が複数ある状態でも上記のルールが適用されないケースも存在します。以下では後遺障害併合ルールの例外を3つご紹介します。
併合くり上げによって序列が乱れる場合
右手・左手や右足・左足など、類似した部位で違う等級の後遺障害が生じた状態など、くり上げによって等級の序列が乱れる場合には上記の併合ルールは適用されません。
例えば、下肢を膝関節以上で失い(4級)、もう片方の下肢を足関節以上で失った(5級)場合、後遺障害の併合ルールに従うと4級が3くり上げられて、1級が認定されるでしょう。
しかし、本来1級の認定を受けるには『両下肢をひざ関節以上で失った』状態でなければいけません。上記の例で等級をくり上げるとその条件を満たさずに1級を獲得できてしまうため、序列を乱さないように併合2級(両下肢を足関節以上失った状態)が認定されることになります。
1つの身体障害を複数の観点から評価したと考えられる場合
例えば、1つの後遺障害が原因で他の後遺障害が生じているような場合、併合による等級のくり上げは認められません。最も重い後遺障害の等級が、そのまま適用されます。
具体的には、大腿骨を変形し(12級)、その足が1cm 短縮(13級)したという2つの後遺障害が認定された場合、大腿骨が変形したという1つの身体障害を別の観点から評価すると足が1cm 短縮という評価になります。この場合、実質的な後遺障害は大腿骨が変形したという点にあると考えられるため、後遺障害のくり上げは適用されずに12級が認定されることになります。
介護を要する後遺障害である場合
介護を要する後遺障害を認定された場合では、後遺障害が複数あっても等級のくり上げは認められません。以下の介護を要する後遺障害の等級がそのまま適用されます。
<介護を要する後遺障害の等級及び保険金額>
等級
介護を要する後遺障害
保険金額
第一級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第二級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
事故前から後遺障害のある人が、事故の怪我により同一部位について後遺障害の程度が悪化した場合のルール
事故前から後遺障害のある人が、交通事故の怪我によって、同一部位について後遺障害の程度が悪化した場合、加重障害として等級認定される可能性があります。
その場合、自賠責保険の支払基準によれば、原則として、悪化した事故後の後遺障害の等級に応ずる保険金額から、事故前からあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を差し引いた金額が、当該事故の後遺障害の保険金額となります。
なお、自賠責保険の支払基準によって支払われる保険金の額は、裁判で認められる賠償金の額よりも低額になることが通常です。
例えば、事故前からあった7級の後遺障害が、交通事故の怪我によって、同一部位について5級に悪化した場合、自賠責保険の支払基準によれば、5級の保険金額から7級の保険金額を差し引いた金額を当該事故の後遺障害の保険金額として保険金の算定がなされます。
事故の怪我によって、事故前からあった後遺障害とは無関係に別の部位に後遺障害が残った場合は、原則として、事故後の後遺障害を単独でとらえて等級認定および保険金の支払いがなされます。
弁護士に依頼すると獲得できる賠償金の額が増額される可能性が高くなる
交通事故に詳しい弁護士であれば、加害者が契約する任意保険会社との交渉において、豊富な法的知識をもとに、裁判で認められるであろう賠償金の額を視野に入れて交渉をするため、被害者自身が保険会社と交渉する場合と比べ、より高額な賠償金を獲得できる可能性が高くなります。
【後遺障害慰謝料の基準額】
等級(別表第2) |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
290万円 |
|
57万円 |
180万円 |
|
32万円 |
110万円 |
※上記「弁護士基準」の列に記載した金額は,公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」から引用したものです。
弁護士に依頼する場合は得意分野を確認する
『離婚』『IT』『相続』『刑事』『借金』など、弁護士によってそれぞれ得意分野が異なります。中華料理人にフランス料理を注文しても料理人が調理に苦戦するのと同様に、弁護士も経験のない分野の法律問題については力を発揮できず、適正な後遺障害の等級認定や、賠償金の獲得が十分になされない可能性がありますのでお気をつけください。
そのため、弁護士に依頼して、適正な後遺障害の等級認定がされることを目指す場合には、交通事故の損害賠償請求事件に詳しく、実績が豊富な、交通事故事件を得意とする弁護士から選択したほうがよいでしょう。
近年ではHPを公開している弁護士も多くいます。気になる弁護士がいる場合は相談前に調べておくとスムーズです。また、当サイトのようなサービスを利用して、お住まいの地域に近い弁護士を探すのも有効な手段です。
まとめ
後遺障害が複数ある場合、基本的には重い後遺障害の等級をくり上げて等級認定が行われます。ただし、後遺障害の部位や状態によってはくり上げの基準が変わるケースもあるので注意が必要です。
当記事では後遺障害が複数ある場合の後遺障害の等級認定について簡潔に解説しました。ですが、後遺障害の等級認定の基準はかなり複雑です。疑問がある場合はご自身だけで手続きを進めずに、弁護士依頼を検討されることをおすすめします。
等級(別表第2) |
後遺障害 |
保険金額 |
第一級 |
両眼が失明したもの 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 両上肢の用を全廃したもの 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 |
第二級 |
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 両上肢を手関節以上で失つたもの 両下肢を足関節以上で失つたもの |
2,590万円 |
第三級 |
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 両手の手指の全部を失つたもの |
2,219万円 |
第四級 |
両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 両耳の聴力を全く失つたもの 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 両手の手指の全部の用を廃したもの 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
1,889万円 |
第五級 |
一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一上肢を手関節以上で失つたもの 一下肢を足関節以上で失つたもの 一上肢の用を全廃したもの 一下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失つたもの |
1,574万円 |
第六級 |
両眼の視力が〇・一以下になつたもの 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
1,296万円 |
第七級 |
一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 両足の足指の全部の用を廃したもの 外貌に著しい醜状を残すもの 両側の睾丸を失つたもの |
1,051万円 |
第八級 |
一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 脊柱に運動障害を残すもの 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 一上肢に偽関節を残すもの 一下肢に偽関節を残すもの 一足の足指の全部を失つたもの |
819万円 |
第九級 |
両眼の視力が〇・六以下になつたもの 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 一耳の聴力を全く失つたもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 一足の足指の全部の用を廃したもの 外貌に相当程度の醜状を残すもの 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 |
第十級 |
一眼の視力が〇・一以下になつたもの 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 |
第十一級 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 脊柱に変形を残すもの 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
331万円 |
第十二級 |
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの 一手のこ指を失つたもの 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 局部に頑固な神経症状を残すもの 外貌に醜状を残すもの |
224万円 |
第十三級 |
一眼の視力が〇・六以下になつたもの 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 一手のこ指の用を廃したもの 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 |
第十四級 |
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 局部に神経症状を残すもの |
75万円 |
出典元 |
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【事故直後からご相談ください】むち打ちから死亡事故まで幅広い交通事故に対応◆一都三県は出張相談も可能◆実績豊富な弁護士が、理想的な解決に向けて迅速かつ丁寧に対応いたします【初回相談無料】
事務所詳細を見る
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
【無料の電話相談】【東京都相談窓口】【着手金0円】【365日】交通事故に精通する弁護士、示談の経験豊富な弁護士が多数在籍し、慰謝料増額に向けた充実のサポートを受けられます。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡


後遺障害等級・申請方法に関する新着コラム
-
本記事では、交通事故の被害に遭い橈骨頭骨折を負った方に向けて、橈骨橈骨折の症状や後遺症に関する基礎知識、橈骨橈骨折で認められる後遺障害等級の目安、適切な後遺障害...
-
交通事故で頚椎を損傷すると、どのような症状が出るのでしょうか?本記事では、頚椎損傷の主な症状や考えられる後遺症、加害者に請求できるお金について解説します。少しで...
-
交通事故による後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定の手続きが必要です。等級認定を受けることができれば、賠償金の大幅な増額が期待できます。本記事では、後遺障害等...
-
交通事故に遭ったことが原因でけがを負い、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで保険会社から損害賠償を受け取れる可能性があります。交通事故による後遺...
-
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
-
本記事では交通事故の被害に遭った方に向けて、後遺障害等級認定の定義、仕組み、認定機関、調査期間などの基礎知識、事前認定と被害者請求の大まかな流れ、後遺障害等級が...
-
事故で受けたケガが完治しない場合「後遺障害等級認定を受けるかどうか悩んでいる」という方もいるでしょう。この記事では、「後遺障害等級認定を受けることにはデメリット...
-
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害...
-
後遺障害等級と障害者手帳の交付を受けるための等級は別物であり、必ずしも障害者手帳が交付されるわけではありません。本記事では、後遺障害11級に認定された方に向けて...
-
後遺障害10級には、肩・腕・手や股関節・膝・足を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合が含まれます。本記事では、後遺障害10級の具体的な症状や認定基準、後...
後遺障害等級・申請方法に関する人気コラム
-
【弁護士監修】交通事故で後遺障害となり第14級と認定された場合、後遺障害慰謝料の相場がいくらになるのか、計算方法や示談金額、第14級の認定基準などを徹底解説。正...
-
後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の...
-
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
-
交通事故に遭った被害者のために、後遺障害の基礎・基本を解説します。適切な治療やリハビリを受けている場合でも、後遺障害を負ってしまうかもしれません。そのようなとき...
-
交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意する...
-
交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。...
-
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、主に脳に損傷を負ったことで起こる様々な神経心理学的障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など)...
-
後遺障害等級13級に該当する症状と後遺障害等級13級を獲得する手順をご紹介していきます。
-
後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
-
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多...
後遺障害等級・申請方法の関連コラム
-
今回は、後遺障害11級と認定される症状や、後遺障害等級11級となった場合に、どの程度の損害賠償になるのかなどをご紹介します。
-
この記事では、骨盤骨折で骨折は治ったものの、痛みがのこった、骨が変形してしまった、股関節が動かなくなったなどの症状がある場合の後遺障害等級や、慰謝料相場を紹介し...
-
後遺障害等級5級に認定される症状は、労働能力喪質率79%という非常に大きな損害が残るもので、今後の人生においてほぼ確実に介護が必要となるものとなります。
-
後遺障害等級の12級13号は、局部に頑固な神経症状が残った際に認定される後遺障害です。この記事では、12級13号は具体的にどのような状態で認定されるのかや14級...
-
後遺障害等級9級に認定される症状の特長と被害者が請求できる慰謝料の相場をご紹介します。後遺障害が関わる事故では手続きの進め方によって慰謝料が100万円以上増額す...
-
下肢の後遺障害に該当する症状と、その等級を解説します。適切な後遺障害等級や慰謝料を獲得する上での参考にしてみてください。
-
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
-
交通事故で顔にけがが残ってしまうと、人によっては仕事などに大きな影響を与えてしまいます。本記事では、交通事故による顔のけがが残った場合の後遺障害等級や損害賠償、...
-
後遺障害等級第3級は労務に服することができない(障害のせいで働けない)状態に認定される等級です。被害者の今後の人生に大きな支障をきたす障害であるため、高額な慰謝...
-
耳の後遺障害に関して、該当する症状とその等級をご紹介します。適切な後遺障害等級と慰謝料を獲得する上での参考にしてみてください。
-
自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場や、請求できる保険金の限度額などをご紹介します。後遺障害申請手続きの注意事項や弁護士を雇うメリットなども解説していますので、後遺...
-
後遺障害等級第2級は労働能力100%失ったと判断される非常に重い障害です。働けなくなるだけでなく、症状によっては日常生活でも介護が必要になる場合もあります。この...
後遺障害等級・申請方法コラム一覧へ戻る