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後遺障害認定されたらどうなる?慰謝料や認定後の流れなどを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害認定されたらどうなる?慰謝料や認定後の流れなどを解説

交通事故に遭うと、身体のさまざまな箇所に「後遺障害」が残ってしまう可能性があります。そのようなとき、相手からはどのような補償をしてもらえるのでしょうか?

慰謝料だけではなく「逸失利益」という高額な賠償金を支払ってもらえるケースが多いので、そういった知識も身に付けておきましょう。今回は交通事故の後遺障害が認定されたときの賠償金の相場や計算方法をご説明します。

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後遺障害認定されたらいくらもらえる?

交通事故で後遺障害認定されたらどのくらいの賠償金を払ってもらえるのでしょうか?まずは「慰謝料」を簡単に計算してみて下さい。

等級別|後遺障害の慰謝料相場

交通事故で「後遺障害」認定された場合の後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級が高ければ高いほど高額になります。また「弁護士基準」で計算すると他の基準より大幅に増額されます。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

逸失利益とは?意味と計算方法を解説

有職者の方に後遺障害が残った場合「逸失利益」という損害が発生します。逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が低下したために得られなくなった将来の収入です。身体を自由に動かせなくなって仕事を限定され、収入が減少するので損害として認められます。

逸失利益の計算式は、以下の通りです。

事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

「基礎収入」は事故前に実際に得ていた収入です。主婦や失業者など、現実の収入がなかった方の場合には賃金センサスの「平均賃金」をあてはめます。

「労働能力喪失率」は後遺障害の内容や程度に応じて定められます。等級ごとの労働能力喪失率の平均的な数値は以下の通りです。

等級

労働能力喪失率

1級

100%

2級

100%

3級

100%

4級

92%

5級

79%

6級

67%

7級

56%

8級

45%

9級

35%

10級

27%

11級

20%

12級

14%

13級

9%

14級

5%

ライプニッツ係数とは、将来の収入を先に一括して受けとる利益を調整するための数字です。つまり本来なら事故後に毎月給料や収入を得ていくはずですが、先に一括して受けとると運用利益が発生すると考えられるので、その分を差し引きます。

以下で逸失利益の計算例を示します。

ケース1

事故当時25歳、後遺障害2級となった男性、年収300万円

300万円×100%×17.423=5,226万9,000円

ケース2

事故当時50歳、後遺障害7級となった女性、年収500万円

500万円×56%×11.274=3,156万7,200円

ケース3

事故当時37歳、後遺障害12級となった男性、年収700万円

700万円×14%×15.372=1,506万4,560円

後遺障害認定が得られるまでの流れ

事故発生

事故が起こったら、警察を呼んで実況見分に立会い、相手と情報を交換し合うなど適切な対応をしましょう。

入通院

交通事故でけがをしたら、すぐに病院で治療を受けましょう。

症状固定

治療は「症状固定」するまで継続します。症状固定とは、それ以上治療をしても症状が改善しなくなった状態です。医学的な事項は医師が判断するので、医師と相談しながら症状固定時期を決定しましょう。

後遺障害診断書を作成

症状固定したら、保険会社から後遺障害診断書用の書式を取り寄せて医師に渡し、後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害申請

医師から後遺障害診断書を受け取ったら、後遺障害等級認定の請求を行います。相手の保険会社に手続きを任せる「事前認定」か、被害者が自分で手続きを行う「被害者請求」か選ぶことが可能です。

等級認定または非該当

後遺障害等級認定をして1~3か月くらいすると認定結果が出ます。後遺障害が認められれば等級が決定しますし、後遺障害と認められない場合「非該当」である旨通知があります。

後遺障害認定されたらやるべきことは?

後遺障害申請をして認定結果が出たら、以下のように対応しましょう。

異議申し立て※認定結果に納得できない場合

後遺障害の認定結果は、必ずしも被害者が納得できるものではありません。身体に痛みなどの症状が残っているのに「非該当(後遺障害がない)」と判断されてしまうケースもありますし、認定されたものの思ったより等級が低くなってしまう事例もあります。

そのようなとき「異議申立て」により後遺障害認定の結果を覆せる可能性があります。異議申立ては、後遺障害認定を行った相手の自賠責保険に対して行います。ただし一度目と同じ機関が判定するので、同じ方法で異議申立をしても結果を変更してもらえる可能性はほとんどありません。異議申立で等級を変更するには、一般的には、新たな後遺障害診断書や検査結果などの追加資料を用意する必要があります。

支払われる保険金の額が適正かの確認

後遺障害等級認定結果に納得できる場合や異議申立の結果を受け入れて示談する場合、相手の保険会社による提示金額が妥当か確認すべきです。

たとえば等級ごとの後遺障害慰謝料の金額は、上記の表で示したとおりです。被害者としては法的な「弁護士基準」で計算すべきですから,相手の提示金額が低すぎないかチェックしましょう。

損害賠償金額を計算する

次に、後遺障害慰謝料だけではなく他の賠償金についても試算してみましょう。たとえば逸失利益について、上記で紹介した計算式を使って計算してみて下さい。他にも治療費や休業損害、付添看護費用等発生するでしょうから、正確に計算しましょう。

示談交渉をする

保険会社と示談交渉をすると、相手は「任意保険基準」によって計算した低額な慰謝料を提示してくることが予想されます。任意保険基準は任意保険会社が独自に定めている法的な根拠のない基準なので、受け入れる必要はありません。

また後遺障害逸失利益についても、さまざまな理由で減額してくるケースが非常に多数です。たとえば「後遺障害が労働能力に影響していない」とか「実際には減収が発生していないから基礎収入をもっと低く算定すべき」などと言われます。

そのような場合にも、相手の言っていることが妥当とは限らないので、疑問があれば弁護士に相談して正しい考え方を確認しましょう。

後遺障害で弁護士に依頼するべき理由

交通事故で後遺障害が残ったら、弁護士に対応を依頼することを強くお勧めします。以下でその理由をご説明します。

高額な慰謝料基準(弁護士基準)で請求できるから

弁護士に示談交渉を依頼するとそれだけで慰謝料が倍増します。弁護士が示談交渉を行うときには高額な「弁護士基準」が適用されるからです。保険会社は独自の「任意保険会社の基準」をもうけていますが、弁護士を介した交渉では弁護士基準が用いられることが一般的です。

被害者が自分で交渉する場合と比べると、弁護士に依頼することで後遺障害慰謝料が大幅に増額されるケースもあります。また、仮に後遺障害補償がない場合でも、入通院慰謝料が増額されるケースも多いです。なるべく多額の慰謝料を獲得したいなら、必ず弁護士に依頼すべきです。

保険会社に提示された金額が適切かどうか判断できるから

交通事故では慰謝料や逸失利益だけではなく休業損害や付添看護費用、雑費なども発生するので、これらすべてについて適切に計算する必要があります。

しかし自分で示談交渉を進める場合、相手の保険会社が提示している金額が必ずしも適正かわかりません。相手からは治療費についても「整骨院の分は認めない」「〇月〇日以降の分は認めない」などと言われることがよくあります。

このような場合も弁護士に相談することで交渉がスムーズとなることもあります。

将来発生しうる費用も忘れずに請求できるから

交通事故で後遺障害が残ると、将来にわたってさまざまな費用が発生する可能性があります。典型的なのが「将来介護費用」です。後遺障害が残って介護が必要になった場合には基本的に一生介護を受け続けなければならないので、将来的に介護費用が発生し続けます。

それ以外にも、車いすや義手義足、コンタクトレンズなど一生のうちに何度か買い換えなければならない器具や装具の費用も必要です。自宅を改装してリフトをつけたりバリアフリーにしたりするケースもありますし車を障害者対応の仕様に改造するケースもあります。

このようなさまざまな費用について素人の方が自分で計算するのは困難ですが、弁護士であれば対応可能です。重大な後遺障害が残った事案ほど弁護士が必要です。

後遺障害を負うような事故の場合は費用倒れしにくいから

交通事故で弁護士に依頼すると「費用倒れ」が心配になるものです。費用倒れとは、弁護士に依頼して得られる金額より弁護士費用の金額の方が高くなって損をすることです。

しかし後遺障害が残るような事案では、費用倒れの心配はあまりありません。重大な後遺障害の場合、弁護士の交渉により増額される幅は比較的多額となりやすいので、通常は、そこから弁護士費用を捻出することができます。後遺障害が残ったら、こちらの過失割合が異常に高いなどの事情でもない限り費用倒れの心配がないので、是非とも弁護士に依頼しましょう。

まとめ

交通事故で後遺障害が残ったら、たとえ軽症でも日常生活や仕事に支障が出るケースが多々あります。適切な補償を受けるためには弁護士に相談し、後遺障害認定の手続きや示談交渉を依頼する必要性が高いものです。まずは後遺障害認定に詳しい弁護士を探して相談を受けてみて下さい。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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