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交通事故被害に遭った際は、速やかに弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
個人で請求することも可能ではありますが、その場合、相手の保険会社から提示された金額が適切なのか判断できず、不満の残る結果となってしまうおそれもあります。
また、交通事故の慰謝料額を決める計算基準は3種類あり、どの計算基準に則って慰謝料請求するかによっても金額は変わります。
本記事では、交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットや増額事例、弁護士の選び方などを解説します。
まずは、交通事故で請求できる慰謝料や計算基準などの基礎知識について解説します。
交通事故で請求できる慰謝料は、以下の3種類あります。
なお、交通事故のけがで入通院したものの完治せずに後遺障害等級認定を受けた場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できます。
各慰謝料の計算方法や相場については「交通事故の慰謝料相場・計算方法」で後述します。
交通事故の慰謝料については、以下のような3種類の計算基準があります。
慰謝料を算出する3つの基準 | |
---|---|
自賠責基準 | 交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償をおこなうことを目的とした計算基準 |
任意保険基準 | 自動車保険会社がそれぞれ独自に設けている計算基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられることが多い |
弁護士基準 | 裁判所の判例などを参考にした計算基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることが多い |
基本的に相手が任意保険未加入の場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、弁護士に慰謝料請求を依頼する場合は弁護士基準が適用されます。
当サイト「ベンナビ交通事故」の慰謝料計算ツールでは、相手保険会社からの想定提示額や弁護士に依頼した場合の獲得見込み額などを確認できます。
年齢・性別・治療期間などを選択するだけで、誰でも簡単に計算できます。
「とりあえずいくらが妥当か知りたい」「弁護士に依頼するとどれだけ増えるのか知りたい」という方は、まずは利用してみましょう。
お住まいの地域で慰謝料請求が得意な弁護士事務所もあわせて確認できるので、弁護士への相談を検討している方もおすすめです。
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ここでは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の相場や計算方法を解説します。
まず、通院期間ごとの入通院慰謝料の相場をまとめると以下のとおりです。
1ヵ月あたりの通院日数は10日と仮定して計算しています。
通院期間 | 自賠責基準(※1) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(※2) |
---|---|---|---|
1ヵ月間 |
8万6,000円 (8万4,000円) |
12万6,000円 |
28万円 (19万円) |
2ヵ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52万円 (36万円) |
3ヵ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73万円 (53万円) |
4ヵ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90万円 (67万円) |
5ヵ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105万円 (79万円) |
6ヵ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116万円 (89万円) |
※1:()内は2020年3月31日以前に起きた事故の場合
※2:()内はむち打ち症などの他覚的所見がない負傷の場合
以下では、各計算基準の相場・計算方法を詳しく解説します。
自賠責基準の場合、以下の①・②でそれぞれ計算して、金額の少ないほうが採用されます。
入通院慰謝料の計算式 |
---|
①4,300円×治療期間(病院に通っていた期間) ②4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2 |
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合、1日あたりの金額を4,200円で計算
任意保険基準の場合、金額の目安は以下のとおりです。
ただし、保険会社によっても計算方法は異なるため、あくまでも参考程度に留めてください。
・任意保険基準の入通院慰謝料(単位:万円)
弁護士基準では「通常のけがの場合」と「むちうちなどの客観的に症状を判断できないけがの場合」で金額が異なります。
・通常の弁護士基準による入通院慰謝料(単位:万円)
・むちうち症などの他覚症状がない場合の入通院慰謝料(単位:万円)
後遺障害慰謝料については、認定される等級の高さに応じて金額が変わります。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、第1級に近づくほど症状が重く、慰謝料も高額になります。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 | 2,800万円 |
第2級 |
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 | 2,370万円 |
第3級 |
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 | 1,990万円 |
第4級 |
737万円 (712万円) |
900万円程度 | 1,670万円 |
第5級 |
618万円 (599万円) |
750万円程度 | 1,400万円 |
第6級 |
512万円 (498万円) |
600万円程度 | 1,180万円 |
第7級 |
419万円 (409万円) |
500万円程度 | 1,000万円 |
第8級 |
331万円 (324万円) |
400万円程度 | 830万円 |
第9級 |
249万円 (245万円) |
300万円程度 | 690万円 |
第10級 |
190万円 (187万円) |
200万円程度 | 550万円 |
第11級 |
136万円 (135万円) |
150万円程度 | 420万円 |
第12級 |
94万円 (93万円) |
100万円程度 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
死亡慰謝料の場合、生前の被害者の立場や慰謝料請求する人数などによって金額が変わります。
自賠責基準の場合、死亡慰謝料の計算方法は以下のとおりです。
自賠責基準の慰謝料算出表 | ||
---|---|---|
被害者本人の慰謝料 | 400万円 (2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円) |
|
遺族の慰謝料 | 被害者に被扶養者がいる場合 | 被害者に被扶養者がいない場合 |
請求権者が1名の場合 | 750万円 | 550万円 |
請求権者が2名の場合 | 850万円 | 650万円 |
請求権者が3名以上の場合 | 950万円 | 750万円 |
任意保険基準の場合、死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。
生前の被害者の立場 | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱 (被害者の収入を主として生計を維持していた) |
約1,500万円~2,000万円 |
配偶者・専業主婦(主夫) | 約1,300万円~1,600万円 |
子ども | 約1,200万円~1,500万円 |
高齢者 | 約1,100万円~1,400万円 |
その他 | 約1,300万円~1,600万円 |
弁護士基準の場合、死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。
生前の被害者の立場 | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱 | 約2,800万円 |
配偶者・母親 | 約2,500万円 |
上記以外 | 約2,000万円~2,500万円 |
交通事故の慰謝料請求で失敗しないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
交通事故に遭った際は、速やかに病院に行って完治または症状固定となるまで治療を受けましょう。
治療途中にもかかわらず自己判断で通院を止めたり、1ヵ月以上の長い空白期間を作ってしまったりすると、適切な金額の慰謝料を受け取れなくなるおそれがあります。
十分な治療を受けないとけがの回復が遅れてしまうこともあるため、必ず医師の指示に従いましょう。
「これ以上けがの治療を続けても完治が見込めない」という場合は、医師によって症状固定の診断が下されます。
その場合は、損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級認定の申請をおこないましょう。
後遺障害診断書などの必要書類を提出して等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料などの後遺障害に関する賠償金が請求できるようになります。
自力で適切に事故対応を進められるか不安な方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として手続きの大部分を進めてくれます。
詳しくは「交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット」で後述しますが、弁護士事務所によっては初回相談無料のところもあるので、まずは一度相談してみましょう。
交通事故において妥当な金額を受け取るためには、弁護士に依頼するのが効果的です。
慰謝料請求を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが望めます。
交通事故の慰謝料は、弁護士基準で請求することで増額できる可能性があります。
弁護士のサポート無しで請求することも不可能ではありませんが、その場合は相手保険会社から対応を渋られることもあるようです。
弁護士であれば、実際の事故状況に近い判例を探してもらったうえで、法的根拠をもとに弁護士基準での請求が望めますので、相手保険会社と対等以上に渡り合うことができるでしょう。
以下は、ベンナビ交通事故に掲載している解決事例を簡略化したものです。
交通事故の賠償金として、相手先の保険会社から提示された280万円を「安すぎる」と感じて、弁護士に依頼したという事例です。
弁護士が確認したところ、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料については弁護士基準と比較すると3分の1以下、労働能力を喪失したことに対する賠償額については2分の1以下という金額になっていました。
弁護士が保険会社に理由を確認すると「治療期間と休業損害の支払い期間が異常に長くなってしまい、こちらとしてはその期間全てを必要相当な期間とは考えていないため、別の条件にて調整した」との回答でした。
そこで弁護士が弁護士基準に従って計算をおこない、さらに治療期間や休業期間の相当性についても、裁判で提出する準備書面を想定した文書を添付して請求をおこなった結果、当初の提示額から2倍以上もの増額が認められました。
後遺障害等級 | 相談前 | 相談後 |
---|---|---|
12級 | 約280万円 | 約700万円 |
相手先保険会社の指示に従って後遺障害申請をおこなったところ「等級非該当」となり、その認定結果に納得がいかず、弁護士に相談を持ちかけたという事例です。
依頼を受けた弁護士が後遺障害認定申請手続をおこなったところ、後遺障害12級を獲得でき、被害者の顔に残った傷についても「今後の就職活動に支障をきたすものである」として逸失利益が認められ、当初の提示額から約10倍もの賠償金が支払われました。
後遺障害等級 | 相談前 | 相談後 |
---|---|---|
12級 | 約80万円 | 約750万円 |
交通事故に遭って後遺症が残ったりした場合、その被害は一生ものとなる可能性もあります。
慰謝料の金額は、相手保険会社や加害者にとって都合のよい金額ではなく、自身が交通事故で被った精神的苦痛に対する妥当な金額を請求したいですよね。
示談交渉は、このような精神的苦痛に対する「妥当な金額」を支払ってもらう権利を主張するための重要な場です。
ただし原則として、一度示談が成立してしまうと、これ以上同じ損害に対する請求ができなくなるため、必要なことは全て主張しておく必要があります。
弁護士に依頼すれば漏れなく請求することが期待でき、交通事故の慰謝料の妥当性がより高まるといえそうです。
交通事故問題を解決するためには、法律に関する専門的な知識などが必要となりますが、被害者の多くは法律知識などは持っていないでしょう。
交渉相手となる保険会社は事故対応に慣れており、そこには一定の交渉格差があります。
相手保険会社と交渉しようとしても思うように話が進まず、「できるだけ早く終わらせたい」という一心で、金額が低いと思いながら泣き寝入りしてしまうこともあるかもしれません。
弁護士は全ての交渉を被害者の代わりにおこないますから、わかりにくい法律の専門的な話で悩む必要もなくなりますし、対応に悩まされることもなくなります。
心身の負担が軽減されるということは、慰謝料が増額されること以上に大きなメリットとも考えられます。
交通事故の被害者としては「費用はいくらかかるのか」が特に気になるポイントでしょう。
ここでは、弁護士費用の相場や費用負担を抑える方法などを解説します。
弁護士費用については、事務所によっても料金設定がそれぞれ異なります。
あくまでも以下の金額は参考程度にご覧ください。
なお、示談のみで訴訟手続を依頼しない場合、下記を参照しつつ一定の割引がおこなわれることもあります。
相手の支払い金額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 請求額の8% | 回収額の16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 請求額の5% | 18万円+回収額の10% |
3,000万円を超え3億円以下 | 請求額の3% | 138万円+回収額の6% |
3億円を超える | 請求額の2% | 738万円+回収額の4% |
任意の自動車保険を契約する際、弁護士費用特約という特約に加入している方も多いでしょう。
弁護士費用特約とは、契約当事者(およびその家族)が交通事故に巻き込まれた場合、弁護士への依頼費用の全部または一部を契約保険会社が負担してくれる特約です。
その負担額は上限300万円と謳われつつも、実際には保険会社の約款により細かく限度額が決められています。
場合によっては弁護士費用の全部はカバーされないこともありますが、軽微な事故であれば全てカバーできるでしょう。
この場合、本人負担は0円で弁護士に依頼できるので、大変便利な特約です。
なお、自身が弁護士費用特約に加入していなくても、同居家族が加入している場合には特約が適用できる可能性があります。
事故にあった場合は、家族が弁護士費用特約に加入していないかも確認しましょう。
ここでは、交通事故問題において弁護士に依頼した際の解決期間の目安を紹介します。
もちろん状況によってバラつきはありますが、ひとつの目安として参考にしてください。
抱えている交通事故問題に対して「どの段階で弁護士に依頼するのか」によって、解決までの交渉期間は異なります。
例として、現在すでに加害者側の保険会社から示談交渉の場が設けられている段階で示談交渉のみを依頼した場合、解決までには約1ヵ月〜2ヵ月程度というケースが多いでしょう。
もし示談交渉が成立しない場合は、裁判所へ法的手続きをとる必要が出てきます。
この場合、解決に至るまでには半年~1年程度といえます。
後遺障害等級の認定にあたっては、症状固定の診断→後遺障害等級の申請→後遺障害等級の認定という流れで手続きが進められます。
以下では各手続きの期間について解説します。
事故後に医師から症状固定の判断が下されるまでの期間はケース・バイ・ケースです。
症状の重さなどによって異なりますが、他覚所見のない傷病であれば3ヵ月~6ヵ月程度がひとつの目安といえそうです。
まず申請方法としては、被害者本人が自力でおこなう「被害者請求」と、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」の2種類あります。
適切な等級認定を受けるためにも、弁護士に依頼することができ、きめ細やかな対応が可能な「被害者請求」を選択したほうがよいかもしれません。
審査期間は事案によってまちまちであり、早ければ1ヵ月程度、遅ければ半年程度かかります。
事故対応を依頼する弁護士を探す際は、いくつかのポイントがあります。
ここでは、依頼時に知っておくべきポイントを3つ紹介します。
弁護士の対応分野は非常に幅広く、交通事故はあくまでも対応分野のうちの一つにすぎません。
さらに、弁護士によって力を入れている分野は異なり、なかには事故対応の経験が一切ない弁護士も存在します。
スムーズに問題解決してもらうためにも、類似する交通事故事件を過去に扱っているかどうかは大きな判断材料となります。
弁護士に相談した際に直接聞いてみるのも良いですし、事務所によってはホームページ上に解決事例を掲載しているところもあるため、それを参考にするのもひとつの手段です。
実際に交通事故トラブルを弁護士に依頼したことのある友人がいるのであれば、紹介してもらうのもよいでしょう。
弁護士を選ぶ際は「説明がわかりやすいかどうか」も確認しましょう。
交通事故では「後遺障害」や「逸失利益」などのように、法律で使われる難しい専門用語がたくさんあります。
自分の症状は何級に該当し、この場合いくら請求できるのかなど、わからないことだらけでは納得のいく結果を得ることは難しいでしょう。
経験が豊富な弁護士であれば、これらを正確にわかりやすく説明してくれます。
質問をはぐらかしたり、難しい言葉ばかりで何を言っているのかわからなかったりする場合は、別の弁護士を探したほうがよいかもしれません。
示談交渉では解決が難しい場合は、裁判へと発展して問題解決を図ることになります。
しかし、自力で訴訟するのは容易ではありませんし、適切な主張ができなければ不満の残る結果となってしまうこともあり得ます。
弁護士であれば法律の専門家として有益なサポートが望めますが、少しでも有利な結果を得るためにも「訴訟経験が豊富かどうか」も確認しておくべきでしょう。
また、問題解決に向けた対応方針や各解決策のメリット・デメリットをわかりやすく教えてくれるかどうか、などもあわせて確認したほうが安心でしょう。
最後に、交通事故の慰謝料についてよくある質問を紹介します。
交通事故の慰謝料請求には時効があり、時効期間はそれぞれ以下のとおりです。
時効期間を過ぎてしまうと請求できなくなるため、なるべく速やかに対応を進めましょう。
※起算日が2017年4月1日以前の場合には3年
ここでいう「8,400円」とは、自賠責基準(2020年3月31日以前の事故)での入通院慰謝料の計算式のひとつである「実治療日数×4,200円×2」から出てくるものです。
しかし、自賠責基準ではもう一方の計算式である「治療期間×4,200円」でも算出して比較する必要がありますし、ほかにも任意保険基準や弁護士基準などの計算基準もあってそれぞれ計算方法は異なるため、1日8,400円というのは正確ではありません。
交通事故で請求できる慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類あります。
それぞれ計算方法や相場は異なり、詳しくは「交通事故の慰謝料相場・計算方法」で解説しているのでご確認ください。
むちうちで6ヵ月通院した場合、弁護士基準での入通院慰謝料の相場は89万円です。
また、むちうちが完治せずに後遺障害等級認定の申請をした場合、12級または14級が認定されるのが一般的です。
弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、12級の場合は290万円、14級の場合は110万円です。
交通事故の被害者が主婦・主夫の場合でも、慰謝料請求は可能です。
なお、休業損害や逸失利益などの慰謝料以外の賠償金については給与所得者と計算方法が異なり、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
病院で医師の許可を得たうえで整骨院に通院していたのであれば、慰謝料請求は可能です。
一方、自己判断で整骨院に通院していた場合は、治療の一環として扱われずに慰謝料請求は認められない可能性があります。
交通事故の慰謝料については、弁護士基準で請求することで増額が望めます。
場合によっては、ほかの計算基準で請求する場合と比べて2倍以上の増額につながることもあります。
また、なかには休業損害や逸失利益といった各損害の計算が適切でなかったり、後遺症の重さに見合った等級が認定されていなかったりするケースもあります。
このようなケースでは、各損害を算定し直したり、後遺障害申請をやり直したりすることで獲得金額の増額が見込めます。
適正な慰謝料を獲得するためにも、交通事故に遭った際は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば事故後の対応を一任できるだけでなく、弁護士基準での請求により慰謝料の増額が見込めるという点は非常に大きなメリットです。
弁護士事務所によっては無料相談に対応しているところもあるため、「いくら受け取れる見込みがあるか」「弁護士費用はいくらかかるのか」など、気になることがあれば気軽に相談してみるとよいでしょう。
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