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骨折は、交通事故によるけがの代表例のひとつです。
症状によりけりですが、基本的には治療が長期化しやすいため、慰謝料が高額になりやすいけがともいえます。
ただし、交通事故の慰謝料にはいくつかの計算基準があり、どれを適用するのかによって金額が異なります。
交通事故被害者は、示談交渉にあたって慰謝料の算出方法について把握しておいたほうがよいでしょう。
本記事では、交通事故で骨折した場合の慰謝料相場や計算方法、増額するためのポイントなどを解説します。
交通事故の慰謝料は被害状況などによって大きく異なります。
一例として、交通事故で骨折した場合の慰謝料相場としては以下のとおりです。
被害状況 |
慰謝料の相場 |
入院1ヵ月・通院1ヵ月で完治した場合 |
77万円 |
入院1ヵ月で後遺症が残り、後遺障害等級12級が認定された場合 |
343万円 |
入院6ヵ月で後遺症が残り、後遺障害等級3級が認定された場合 |
2,234万円 |
ただし、実際はどの計算基準を用いるのかによっても金額は異なるため、あくまでも目安のひとつとして参考にしてください。
慰謝料の計算基準・計算方法などについては「交通事故で骨折して慰謝料請求する際のポイント|計算方法・早見表」で後述します。
ここでは、当サイト「ベンナビ交通事故」に掲載している解決事例の中から、骨折に関する慰謝料・賠償金の請求事例を3つ紹介します。
被害者がバイクで走行中、加害者が運転する自動車と衝突し、左手首骨折・左腸骨骨折を負ったという事例です。
被害者は事故後に後遺障害等級14級9号が認定され、相手保険会社からは賠償金として106万円を提示されており、金額が妥当かどうかわからず弁護士に相談しました。
弁護士は、相手保険会社の提示額について増額の余地があると判断し、被害者からの依頼を受けて弁護士基準を用いて請求対応を進めた結果、最終的に当初の提示額である106万円から239万円にまで増額することに成功しました。
被害者のバイクが青信号で交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた加害者の自動車と衝突し、左ガレアッチ骨折を負ったという事例です。
被害者は事故後に後遺障害等級併合12級が認定され、相手保険会社からは賠償金として259万円を提示されており、交通事故の知識がなく対応が不安だったため弁護士に依頼しました。
このケースでは入通院慰謝料が安く計算されており、弁護士が計算し直して主張の根拠となる証拠を提示したところ請求が認められ、最終的に744万円を獲得できて3倍近く増額することに成功しました。
被害者のバイクが加害者の自動車と衝突し、腰椎圧迫骨折を負ったという事例です。
被害者は事故後に後遺障害等級11級が認定され、相手保険会社からは賠償金として約500万円を提示されており、事故対応をサポートしてもらうために弁護士に依頼しました。
被害者は20代で介護福祉士の仕事をしており、相手保険会社は「交通事故による後遺症は仕事に直接影響するものではない」と主張して、12級を前提に賠償金の計算などをおこなっていました。
しかし、介護福祉士は腰に大きな負担がかかる職業であり業務にも支障をきたしていることや、加齢とともに腰椎症発症のリスクが高まることなどを主張した結果、最終的に主張が認められて約500万円から約1,800万円へ大幅に増額することに成功しました。
交通事故被害者の中には、今すぐ慰謝料額を知りたいという方も多いでしょう。
そのような方には、当サイト「ベンナビ交通事故」の慰謝料計算ツールがおすすめです。
治療状況や職業などのいくつかの項目を選ぶだけで、相手保険会社からの想定提示額や、弁護士に依頼した場合の増額見込みなどを自動で計算してくれます。
慰謝料請求が得意な近くの弁護士事務所もあわせて確認でき、慰謝料について詳しく知りたい方は利用してみましょう。
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交通事故では被害状況に応じて請求できる慰謝料が異なり、計算基準なども複数あります。
交通事故で骨折をして慰謝料請求する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
交通事故の慰謝料には3種類の算出基準があり、どの基準を適用するかによって慰謝料額が変わります。
慰謝料を算出する3つの基準 |
|
自賠責基準 |
交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償をおこなうことを目的とした基準 |
任意保険基準 |
自動車保険会社が独自に設けている基準で、自賠責基準よりも多くの保障が受けられる |
弁護士基準 |
裁判所の判例などを参考にした基準で、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い |
基本的に加害者が任意保険未加入の場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、弁護士に請求対応を依頼する場合は弁護士基準が適用されます。
慰謝料の相場は「弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準」で、弁護士基準が最も高額です。
少しでも慰謝料を増額したいのであれば、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
たとえば、治療を受けて骨折が完治した場合は入通院慰謝料のみ、入通院したが完治せずに後遺障害等級の認定を受けた場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できます。
以下では、各慰謝料の計算方法・相場などについて解説します。
入通院慰謝料の場合、各計算基準の計算方法・相場は以下のとおりです。
自賠責基準での計算式は以下のとおりで、それぞれ計算して数値が低いほうが適用されます。
たとえば「治療期間2ヵ月(60日)・20日病院に通った」というようなケースでは、以下のように計算できます。
この場合、②のほうが数値が低いため適用となり、入通院慰謝料は17万2,000円となります。
任意保険基準の場合、相場は以下のとおりです。
ただし、保険会社によっても計算方法は異なるため、あくまでも目安のひとつとして参考にしてください。
・任意保険基準による入通院慰謝料の表(推定額|単位:万円)
弁護士基準では「症状の存在を客観的に確認できるかどうか(他覚症状の有無)」によって相場が異なります。
基本的に骨折の場合は他覚症状があると判断され、他覚症状がないケースとしては「むちうち」などが該当します。
それぞれの相場は以下のとおりです。
・骨折などの他覚症状がある場合の入通院慰謝料の表(単位:万円)
・むちうちなどの他覚症状がない場合の入通院慰謝料の表(単位:万円)
交通事故による骨折が原因で後遺症が残ってしまった場合、損害保険料率算出機構から後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料が請求可能です。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、第1級に近づくほど症状が重く、慰謝料も高額になります。
等級ごとの慰謝料相場は以下のとおりです。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
なお、骨折状況によって認定される等級は異なり、まとめると以下のとおりです。
骨折状況 |
認定される等級 |
頭蓋骨骨折 |
1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級・14級 |
圧迫骨折 |
6級・8級・11級・12級・14級 |
鎖骨骨折 |
8級・10級・12級・14級 |
上腕骨骨折 |
1級・4級・7級・8級・10級・12級・14級 |
尺骨骨折 |
2級・5級・7級・8級・10級・12級・14級 |
骨盤骨折 |
8級・9級・10級・11級・12級・13級・14級 |
肋骨骨折 |
12級・14級 |
大腿骨骨折 |
1級・4級・7級・8級・10級・12級・13級・14級 |
脛骨高原骨折 |
2級・4級・5級・7級・8級・10級・12級・13級・14級 |
ここでは、骨折をした交通事故被害者が知っておくべき知識を解説します。
特に交通事故で起こりやすい骨折は、以下の5種類です。
主な骨折の種類・症状 |
|
単純骨折 |
折れた骨が体の内側に収まっている骨折 |
開放性骨折 |
折れた骨が皮膚を突き破って体の外に出てしまう骨折で、複雑骨折とも呼ばれている |
剥離骨折 |
骨にくっついている腱や靭帯が引っ張られ、付着部分の骨ごとはがれてしまう骨折 |
圧迫骨折 |
背骨を形成する椎骨が、圧力によって潰れてしまう骨折 |
粉砕骨折 |
強い衝撃によって骨に亀裂がはいり、バラバラに砕けてしまう骨折 |
上記の中では、粉砕骨折がもっとも症状の重い状態になります。
砕けた骨を治すためには手術が必要で、数年にわたるリハビリをおこなうことになるため、治療期間はかなり長引くでしょう。
ここでは、骨折の治療期間の目安としてよく用いられる『GurltとColdwellの表』を紹介します。
ただし、怪我の治癒には個人差があるため、あくまでもひとつの目安として参考にしてください。
特に、交通事故では鎖骨・腕・肘・手首・肋骨の部位での骨折が多くみられるようです。
交通事故でよくある誤解のひとつとして、被害者がもらえるお金は慰謝料だけではありません。
あくまでも慰謝料は賠償金の一項目にすぎず、一例として以下のようなものも請求できます。
請求項目 |
内容 |
治療費 |
応急手当費・診察料・入院料・投薬料・手術料など |
付添看護費 |
近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合の費用 |
通院交通費 |
通院に要した交通費 |
入院雑費 |
入院中の諸雑費 |
装具や器具の購入費用 |
義肢・歯科補綴・義眼・補聴器・松葉杖などの購入費用 |
休業損害 |
交通事故で仕事を休んだことで収入が減少したことに対する補償 |
交通事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでの主な流れは、以下のとおりです。
多くの場合、示談が成立してから約1週間~2週間後に支払われます。
基本的に支払い方法は一括払いで、指定の銀行口座に振り込まれます。
交通事故でなるべく多くの慰謝料を受け取るためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
交通事故に遭った際は、なるべく速やかに病院で診察してもらい、医師の指示に従って完治または症状固定となるまで治療を続けましょう。
痛みがなくなったからといって自己判断で通院を止めたり、1ヵ月以上の空白期間を作ってしまったりすると、慰謝料や治療費などが低額になってしまうおそれがあります。
なお、保険会社によっては治療途中にもかかわらず治療費の打ち切りを打診してきて、支払い延長の交渉が必要になるケースもあります。
もし自力での対応が不安な場合は、交通事故トラブルが得意な弁護士に相談しましょう。
交通事故後に後遺症が残って後遺障害等級認定の申請をおこなう場合、申請方法としては「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定とは加害者側の任意保険会社に手続きを任せる方法で、被害者請求とは被害者自身が必要書類を集めて手続きをおこなう方法のことです。
事前認定では書類集めなどの手間が省けるものの、基本的に最低限の書類しか提出してくれないため、症状に見合った等級認定が受けられないおそれがあります。
被害者請求であれば、書類集めのために手間や時間はかかるものの、必要だと思うものを全て集めたうえで申請できるため、納得のいく等級認定が望めます。
交通事故に遭った際は、弁護士に事故対応を依頼することをおすすめします。
以下では、弁護士に依頼するメリットや費用相場、弁護士に依頼したほうがよいケースなどを解説します。
弁護士に依頼すれば弁護士基準を用いて慰謝料請求してくれるため、当初の提示額よりも大幅に増額できる可能性があります。
場合によっては2倍以上増額できるケースもあり、「相手方の提示額が納得いかない」「そもそも妥当かどうかわからない」という場合は一度弁護士に相談してみましょう。
当サイト「ベンナビ交通事故」では初回相談無料の弁護士事務所を多く掲載しており、もちろん依頼はせずに無料相談だけ利用することも可能です。
弁護士への依頼費用は依頼先によってもバラつきがありますが、交通事故分野では以下の金額がおおよその相場とされています。
料金体系 |
着手金 |
成功報酬 |
着手金あり |
10万円〜20万円程度 |
15万円+賠償額の15%程度 |
着手金なし |
無料 |
20万円+賠償額の10%程度 |
交通事故で弁護士に依頼する基準は「弁護士の介入による増額分>依頼費用」になるかどうかです。
まずは法律相談する際に見積もりを出してもらい、おおよその費用総額を確認してから依頼するようにしましょう。
交通事故による骨折の程度が重症であるほど、弁護士の介入による増額分は大きくなる可能性が高いです。
少なくとも半年以上の通院を継続している場合は、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
また、完治せずに後遺症が残ってしまう場合なども、後遺障害慰謝料の増額が期待でき、弁護士を雇ったほうが得になる可能性が高いです。
なお、自身や同居家族が加入している保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、保険会社が弁護士費用を一定額負担してくれます。
契約をしている場合は、使い忘れのないように注意してください。
ここでは、交通事故で骨折した際の慰謝料に関するよくある質問について解説します。
交通事故の慰謝料は、被害状況や計算基準などによって異なります。
一例として、通院期間ごとの入通院慰謝料の相場としては以下のとおりです。
通院期間 |
自賠責基準※1 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準※2 |
1ヵ月間 |
8万6,000円 (8万4,000円) |
12万6,000円 |
28万円 (19万円) |
2ヵ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52万円 (36万円) |
3ヵ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73万円 (53万円) |
4ヵ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90万円 (67万円) |
5ヵ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105万円 (79万円) |
6ヵ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116万円 (89万円) |
※1:1ヵ月間ごとの通院日数を10日と仮定して計算。()内は2020年3月31日以前に起きた交通事故の場合
※2:()内は他覚症状がない場合
交通事故で全治1週間(通院のみ)の場合、自賠責基準では1万円~3万円程度、弁護士基準では4万円〜6万5,000円程度です。
交通事故の示談金は慰謝料や治療費などの全ての項目を合わせたものであり、被害状況などによって大きく異なるため一律の相場はありません。
なお、過失割合が10対0で自分側に一切の過失がない場合、交通事故による損害を全て相手側に請求できますが、自身が加入する保険会社は示談交渉に介入できません。
自分で交渉できるか不安な場合は、弁護士に代行してもらうことをおすすめします。
人身事故の加害者が支払う罰金については、被害者の負傷の程度などによって以下のように異なります。
被害者の状況 |
加害者の責任の程度 |
罰金額 |
・重傷事故 |
重い |
30万円~50万円 |
軽い |
||
・重傷事故 |
重い |
30万円~50万円 |
軽い |
20万円~50万円 |
|
・軽傷事故 |
重い |
15万円~30万円 |
軽い |
||
・軽傷事故 |
重い |
12万円~20万円 |
軽い |
交通事故で骨折した場合は入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などを請求でき、弁護士基準を用いることで高額な慰謝料の獲得が望めます。
特に半年近く治療を続けていたり、後遺症が残ったりしている場合には、弁護士を雇って慰謝料請求したほうが得になる可能性が高いです。
相手保険会社から提示された慰謝料が本当に適正か不安であれば、弁護士への法律相談だけでも検討してみることをおすすめします。
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