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交通事故の入院慰謝料はいくら?相場・計算方法・慰謝料増額のポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の入院慰謝料はいくら?相場・計算方法・慰謝料増額のポイント

交通事故被害による負傷で入院した場合、加害者に対して入院慰謝料を請求できます。入院慰謝料とは、負傷により入院治療を余儀なくされたことに伴う精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

 

加害者が任意保険に加入している場合、加害者側保険会社との間で示談交渉を行うことになります。その際、保険会社から入院慰謝料の提示があると思われますが、その金額が必ず適正であるとは限りません。

 

被害者としては適正な補償を受けるためにも、事前に慰謝料請求の基礎知識を身につけておく必要があるでしょう。

 

この記事では、入院慰謝料の相場や慰謝料の増額のために検討するべき事柄についてご紹介します。交通事故で負傷をしたという方は、ぜひ参考にしてください。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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入院期間別|交通事故の入院慰謝料の相場

まずはじめに、入院期間に対応する入院慰謝料の相場額を紹介すると次のとおりです。詳しい計算方法については、以下で解説していきますが、まずは大体の目安として参考にしてください。

<入院慰謝料の相場>

入院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヶ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1  初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2 ()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

交通事故の慰謝料には3種類の計算基準がある

上記の表でも示したとおり、交通事故の慰謝料には3種類の計算基準が設けられています。「どの基準が適用されるか」によって相場が変わりますので、知っておきましょう。

交通事故の慰謝料には3種類の計算基準がある

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも高めに設定されているのが通常。

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額となる基準。

まず自賠責基準については、あくまで最低限の補償を目的としているため、最も低額に設定されています。そして任意保険基準については、保険会社が独自の都合で定めたものであり、会社の負担を少なくするために、弁護士基準の相場よりも低く見積もられているケースが大半です。

 

したがって、慰謝料請求にあたっては、弁護士基準で請求することで増額を見込める可能性が高いでしょう。なお、弁護士基準での請求手続きにはある程度の知識・経験が必要ですので、弁護士に依頼して行う方がスムーズかもしれません。

交通事故の入院慰謝料の計算方法

ここでは、各基準の入院慰謝料の算出方法をご紹介します。ただし、必ず相場と同じ額になるとは限らないので、あくまで目安として参考にしてください。

自賠責基準

自賠責基準における入通院慰謝料は、以下の計算式のうち低くなる方の金額により算出します。治療が入院のみであれば②の計算式となるでしょうが、入院後に通院も行うのが通常ですので、全ての入通院を基準に算定することとなります。

<自賠責基準の計算方法>

  1. 4,300円×入通院日数×2
  2. 4,300円×入通院期間

ご自身が自賠責保険に対して請求できる額を計算したい際は、以下の計算ツールをお使いください。

入院期間
通院期間
実際の通院日数 =0

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社によって算出方法が異なるため、正式なデータは公表されていません。しかし、自賠責基準と同等または少し高額になるケースが多いと言われています。

 

任意保険基準の入院慰謝料については、以下の表で示した「最上段の行」がおおよその目安となります。

<任意保険基準の慰謝料相場(推定)>

任意保険基準の慰謝料相場

弁護士基準

弁護士基準の入院慰謝料は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」にある料金表の額を目安として算出されます。弁護士基準の入院慰謝料については、以下の表で示した「最上段の行」がおおよその目安となります。

<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>

通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表

<むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)>

むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表

やむを得ない理由で早期退院した場合の入院慰謝料

病院側の都合などで早期退院せざるをえないというケースもあり得ます。入院慰謝料は入院期間によって金額が変動するため、このような場合「もらえるお金が減ってしまうのではないか」と不安に思う方もいるかもしれません。

 

基本的にはそのとおりであり、入院を早めに切り上げた場合には、当該切り上げた時点までを入院期間と捉えるのが通常です。しかし、病院側の都合で退院を余儀なくされたとか、入院治療を受けられない特別な事情があったような場合には、「実際の退院後の一定期間も入院治療を要する状態であった」と評価して、入院慰謝料を計算するべきという考え方はあり得ます。

 

もっとも、これは特殊なケースと言えますので、実際にそのような請求をしたいと考えるのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

入院慰謝料のほかに請求できる慰謝料

入院をするような重傷を負った場合には、退院後にも治療が必要になるケースがほとんどです。長期間の治療を続けても、後遺症が残る場合もあるでしょう。

 

上記のとおり入院後に通院がある場合には、入通院全体を見て慰謝料を算定することになります。また、治療終了時点で一定の後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求することも検討するべきでしょう。

通院慰謝料

通院慰謝料の金額は、通院日数・期間を基に算出されます。各基準の相場は以下のとおりです。

 

入院慰謝料と通院慰謝料を別々に計算するわけではないため、下表はあくまで参考程度としてください。

<通院慰謝料の相場>

通院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヶ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害には1から14段階の等級(症状の種類・度合いで決まる)があり、等級ごとに相場が定められています。各基準の相場は以下のとおりです。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

なお、後遺障害慰謝料の請求にあたっては「後遺障害認定」を受ける必要があります。

死亡慰謝料

事故によって被害者が亡くなったというケースでは、死亡慰謝料を請求することも可能です。死亡慰謝料については、「遺族が何人いるか」「死亡者はどのような立場にあったか」などにより慰謝料額が異なります。

<自賠責基準の相場>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が死者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されていた場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

<任意保険基準・弁護士基準の相場>

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

※本人への慰謝料・遺族への慰謝料を合計した金額

入院中に受け取れるそのほかの慰謝料(損害賠償)

上記慰謝料のほかにも、事故の加害者に対しては事故を原因として発生した損害分なども請求可能です。ここでは、その他請求項目の一例を紹介します。

請求項目一例

概要

休業損害

休業中に収入が減ったことによる損害

後遺障害逸失利益

後遺症が残り将来分の収入が減ったことによる損害

死亡逸失利益

被害者の死亡により将来分の収入を喪失したことによる損害

入通院治療費

怪我の治療のためにかかった費用

入通院交通費

病院へ入通院するためにかかった費用

入院雑費

日用品購入や電話利用などのためにかかった費用

付添看護費

入通院の際に付添人が必要な場合に認められる費用

診断書等費用

診断書作成などのためにかかった費用

入通院の慰謝料

繰り返しますが、交通事故により負傷して入院・通院の治療を受けた場合、慰謝料算定に当たっては入通院期間全体を見ることになります。なお、入院も通院もしていないという場合、そもそも負傷の事実が認められないので、慰謝料請求は困難です。

 

もし何らか負傷している場合は、必ず病院を受診しましょう。

通院中・自宅療養中の慰謝料

基準名称

通院慰謝料

(通院1日あたり)

通院のための交通費

自賠責基準

4,300円

実費

任意保険基準

入院慰謝料に準じる

弁護士基準

入院慰謝料に準じる

治療期間中の看護料

被害者が幼児や高齢者などで、入通院に当たって付添人が必要であるような場合、付添人の看護費用も損害として請求可能です。

治療期間中(入院中・通院中・自宅療養中)の看護料※

基準名称

看護料

(入院1日あたり)

看護料

(通院1日あたり)

自賠責基準

4,200円

2,100円

任意保険基準

7,000円~8,000円

3,000円~4,000円

弁護士基準

※職業看護人(介護ヘルパーなど)を雇った場合には実費を請求することになりますが、これが過大となるような場合にはその全額の請求が困難な場合もあります。

治療中の休業補償

交通事故で負傷した結果、仕事を休まざるを得ないという場合には、仕事を休んだことで得られなかった収入分について休業損害として請求可能です。

休業補償の相場

基準名称

相場額

自賠責基準

1日あたり6,100円×休業日数

(これを超える場合は19,000円を限度として実費)

任意保険基準

事故直前3ヶ月分の平均日収×休業日数

弁護士基準

交通事故の慰謝料を増額するなら弁護士に相談

「加害者から1円でも多くお金を受け取りたい」という方は、弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。ここでは、慰謝料請求にあたって弁護士に依頼するメリットや注意点、弁護士に依頼した方がよいケースなどを解説します。

弁護士基準での請求が望める

交通事故の慰謝料については、「弁護士基準」が最も高額に設定されており、請求時は弁護士のサポートが必要不可欠となります。中には、ほかの計算基準で請求するより2倍近く増額できたというケースもあるようです。

依頼時は費用倒れにならないよう注意する

弁護士基準への切り替えで慰謝料を増額できたとしても、弁護士費用を差し引いて収支がマイナスになっては意味がありません。弁護士に慰謝料請求を依頼する際は、「弁護士基準による増額分>弁護士費用」である必要があります。

 

依頼前には、法律相談にて見積もりを出してもらうことで、依頼をすべきかのアドバイスを受けられます。また、中には無料で法律相談が可能な事務所もありますので、積極的に活用するのもおすすめです。

弁護士への依頼を検討した方がよいケース

ここでは、弁護士を雇うことで得をする可能性が高いケースを2つご紹介します。

重症で入院・治療期間が長引いている

交通事故の慰謝料は入院・通院の期間が長いほど高額になります。また、慰謝料が高額になるほど弁護士基準へ切り替えたときの増額分も大きくなります。

 

通院と入院の期間が3ヶ月以上長引いていたり、後遺症が残ったりするような重傷を負った状況であれば、弁護士費用よりも、弁護士基準による増額分の方が大きくなる可能性が高いと思われます。特に後遺障害が認定される可能性がある場合には、弁護士への依頼を検討して問題ないかと思われます。

弁護士費用特約に加入している

弁護士費用特約とは、任意保険会社が提供する保険サービスの1つです。ご自身または同居するご家族の保険にこの特約が付帯している場合は、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。

 

補償の金額や範囲は保険会社によって異なりますが、上限は「法律相談費用:10万円まで」と「弁護士費用:300万円まで」ですただ、これはあくまで上限であり、現在は保険会社が負担できる範囲を約款で細かく規定していることがほとんどです。

 

そのため、弁護士費用特約を利用しても自己負担が一切ないというわけではない点は留意しましょう。

 

弁護士費用特約は利用忘れが多い保険サービスであると言われています。加入率が高いサービスですので、契約したか記憶が曖昧な場合は、念のためご自身が加入する保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

交通事故の入院慰謝料は、「入院期間」「3種類の計算基準」を参考に決定されます。弁護士基準の慰謝料相場が最も高額なので、加害者側の保険会社から提示された金額に納得いかない場合には、弁護士に慰謝料請求の依頼を検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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