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交通事故の示談交渉時期とタイミング|示談を有利に進める方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の示談交渉時期とタイミング|示談を有利に進める方法

交通事故の示談交渉に入るタイミングや時期などについて、いったいいつの時期に始めるのがベストタイミングなのかわからないということも多いと思います。
 
結論から言うと、交通事故の示談交渉に入る時期はできるだけ早いタイミングが良いというのが本音ですが、焦って加害者側の保険会社と示談を進めても良い結果になるとは限りません。
 
被害者にとってベストな時期はいつなのか、交通事故の状況や被害によっても異なりますので、今回は交通事故の示談交渉のタイミングで最も良い時期がいつなのかを確認していこうと思います。
 

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交通事故の示談交渉を始める時期やタイミング

交通事故の示談に入るタイミングや時期は事故の状態にもよって異なりますので、まずは事故状態によって異なる示談のタイミングや時期について確認しておきましょう。
 

示談交渉は事故直後のタイミングからでも可能

冒頭でもすこし触れましたが、加害者側との保険会社示談に入るタイミングは事故直後からでも構いません。軽度の物損事故であれば、大して面識もない加害者との交渉は一刻も早く終わらせたいという気持ちが強いかと思います。
 
ただ、示談はその場での口約束やメモ書き程度でも成立と評価されるケースもありますので、たとえ軽い事故(物損事故など)であっても、その場で示談に応じることはせず、まずはきちんと警察に通報し、「交通事故証明書」を入手できる状態にし、怪我や痛みがあるなら病院に行くなどしてから、示談交渉を開始するのが良いでしょう。
 

物損事故の場合の示談のタイミング

物損事故の場合は、被害者に大きな怪我もなく、車両の傷などを確認したらすぐに示談の開始が出来ます。物損事故の場合は車両の損害や全体の傷やへこみなどが明らかになれば、損害の計算が楽にできるでしょう。
 
この時の示談金には、金額や車の修理代やレッカー車代、代車費用に毀損したガードレールや建物などの修理費用などが含まれ、物損事故の場合は損害金額を計算すれば、加害者側に損害金を請求できます。
 

人身・傷害事故の場合の示談のタイミング

もし被害者が障害など負う人身事故場合の示談交渉は、加害者との示談を急いでしまうと本来なら請求できた損害賠償金も請求できなくなる可能性があるので注意しましょう。加害者に請求できる損害賠償金には、以下のようなものがあります。
 

  • 【積極傷害】交通事故による怪我の入院費や治療費・通院の交通費

  • 【消極傷害】仕事を休んだ場合の休業損害・労働能力の低下による逸失利益

  • 【慰謝料】精神的苦痛に伴う保障

  • 【物的損害】車両修理費・代車費用・車の買い替え費用など

 
こういったものが含まれます。怪我が完治し治療が終了するまでは損害賠償金額も確定することはできないので、しっかりと怪我を治してから示談交渉を始めましょう。
 

後遺障害が残った場合の示談のタイミング

人身・傷害事故の場合とほぼ同じですが、交通事故で負った怪我が万が一後遺症として残り、後遺障害等級の項目に該当するような場合、治療をして症状固定をするまで示談は絶対にしてはいけません。

症状固定までは平均して事故後発生から6カ月前後

もし交通事故に遭った直後に慌てて示談を開始すると、示談成立後に後遺障害と診断された際の損害は、損害賠償請求の対象外になってしまいます。

後遺障害として認定され、医者から症状固定を言われるのは事故発生から6カ月が経過してからが一般的です。

つまり、加害者側との示談交渉をするタイミングは、症状固定となったあとが良いでしょう。

人身損害の損害賠償請求権には5年の時効がありますが、いくら症状が安定せず症状固定を遅らせたいといってもこの時効が成立する可能性は極めて低いため、焦って示談をすることだけはやめましょう。

死亡事故の場合の示談のタイミング

被害者が交通事故で死亡してしまった場合、遺族による示談交渉が行われますが、被害者死亡の際は遺族も混乱していることが多くあります。そのため、示談交渉のタイミングとしては、ある程度感情に整理がついた四十九日の法要が終わった時期などに、示談を始めるのが一般的です。

ちなみに、加害者に対して損害賠償請求ができる遺族の方は、民法で法定相続人と定められた方になり、 被害者の配偶者や子ども、近親者には被害者の死亡について固有の慰謝料請求権が用意されています。
 

加害者がわからない場合の示談のタイミング

もし加害者がわからない「ひき逃げ」「当て逃げ」の場合や、示談交渉を始める時期になっても加害者から何の連絡もない音信不通の場合、示談の相手が不明であるため示談できません。したがって、警察の捜査等で加害者が判明してから損害賠償の請求を行うことになります。
 
内容証明郵便による請求で任意に支払われればそれでよいですが、支払が拒否されることも往々にしてあります。内容証明を送っても何の動きもないならば、裁判を起こすのが良いでしょう。

交通事故の示談交渉から示談成立までの流れ

次に示談交渉がどのような流れで行われていくのか、示談交渉から示談成立までのスケジュールを確認しておきましょう。
 

事故直後は警察と保険会社にまずは連絡する

交通事故が発生したらまず警察に通報し、安全の確保を最優先にしましょう。そして示談交渉の相手である加害者の身元などを確認します。もしその場では病院に行くようなケガをしていなくても、むちうちの症状などがあとから現れる可能性もありますので、病院の診察は受けることをおすすめします。
 

ケガをしている場合は治療終了後が示談開始の時期

「人身・傷害事故の場合の示談のタイミング」でもお話ししましたが、怪我や後遺障害を負った場合は、怪我の治療が全て終わってから、後遺障害の疑いがあれば症状固定が済んでから示談を始めましょう。
 

加害者側保険会社との示談交渉

怪我の治療や症状固定が済んだら、加害者側との本科的な示談交渉に入りますが、治療にかかった費用などを請求することを考えて、病院の治療費、車の修理費などの領収書は必ず残しておきましょう。
 

示談成立または裁判に移行

加害者とスムーズに交渉が進めばすぐに示談が成立する可能性は高いですが、交渉をする相手は保険会社ですので、できるだけ保険金の支払いなどを少なくしようと、あれこれと手を打ってくることが考えられます。
 
そもそも保険会社の担当者は示談のプロですので、もし示談交渉がこじれれば、裁判を申し立てることも考えなくてはいけません。
 

交通事故裁判で和解または判決

交通事故裁判になった場合は弁護士に依頼する必要が出てきます。裁判で被害者を守る立場に立てるのは弁護士しかいませんので、裁判で和解や判決をもらうところまで戦うためにも、交通事故がとくいな弁護士の存在は必須ですね。

保険会社との示談交渉に入る前にやっておくべき準備

次に、保険会社との示談交渉を行う前にやっておくべきことがありますので、その準備内容も確認しておきましょう。
 

保険会社の提示する症状固定の時期には注意する

被害者が示談交渉を始めるタイミングで、もし後遺障害の可能性があれば、症状固定となった時期が良いと言いましたが、加害者側の保険会社担当員から、示談交渉を急ぎたいがために、6ヶ月より前に「そろそろ症状固定にしませんか」という連絡が入ることがあります。
 
しかし、固定症状を待たずして示談交渉に入ると後遺障害慰謝料の請求ができなくなりますので、医師による症状固定の判断が下され、「後遺障害診断書」を作成してもらうまでは、示談交渉を進めることは避けましょう。
 

後遺障害等級の妥当性を知っておく

慰謝料には「入通院慰謝料」「死亡慰謝料」の他に「後遺障害慰謝料」というものがあります。この慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があり、実際の裁判の判例を基に蹴っている弁護士基準が基も高額な慰謝料を獲得できる基準になります。
 
そのなかでも、後遺障害慰謝料の額を決定する後遺障害等級には第1級から第14級までの等級が設定されており、第1級が最も高額な慰謝料になります。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

後遺障害等級によって、慰謝料にどの程度の差が生まれるのかを知っておくことで、保険会社の示談に軽く応じることのリスクを知っておきましょう。

示談金の相場を調べておく

加害者側の保険会社と示談を行った場合、示談金がだいたいどのくらいになるのかを把握しておくことで。自分が損をする可能性を減らすこともできます。もちろん、事故の「過失割合」や「怪我の状態」、当時の状況などによって変動はしてきますが、ある程度の相場を知っておくことで示談金が低すぎるのかどうかを確認することができますね。
 
また、正確に示談金を計算したい場合は、弁護士に相談することでいくらになりそうなのかを算出してくれますので、相談することも検討してみてください。
 

交通事故が得意な弁護士に相談する

交通事故の示談交渉が得意な弁護士に相談することで、保険会社との示談をどのようにすすめていけば良いのか、どのタイミング示談を始めれば良いのかのアドバイスをもらうことができます。
 
交通事故はそう人生で何度も起きるものではありませんので、初めての示談交渉をどのように進めていけば良いのか迷われることも多いと思いますので、こう言った状況でも詳しく解説してくれる弁護士の存在は重宝すべき存在だと言えます。

交通事故の示談を弁護士に依頼する際のタイミングは?

では、弁護士に示談交渉を依頼するとなった場合、一体どのタイミングで依頼をすれば良いのでしょうか。結論からお伝えすると、弁護士を依頼するのはなるべく早いほうが良いと言われています。

  • 過失割合の交渉時期
  • 必要書類の収集の時期
  • 後遺障害の認定の時期
  • 異議申し立ての時期 など

弁護士がサポートすることで被害者が有利となる場面はたくさんあります。また、交通事故示談交渉で加害者側から出てくるのは示談交渉のスキルを積んだプロですから、被害者も相当な法的知識を持って対抗しなければ太刀打ち出来ない可能性もますので、どの時点で弁護士がいた方がよいのか、知識として知っておくのも良いと思います。
 

交通事故の直後

できるだけ早いタイミングで依頼をした方があとあと楽になるとは思います。特に、怪我の治療に集中したいという場合は早急に弁護士に依頼して事務的な処理は全て任せてしまうのも賢い選択といえます。

示談交渉の開始

示談交渉をしに保険会社の担当者が出てきた時が一番良いタイミングかもしれません。一刻も早く信頼できる弁護士に依頼したほうがベストではあります。
 

調停や裁判に発展した時

できれば避けていただいたいですが、示談交渉が裁判や調停になったタイミングでも遅くはありません。交通事故の慰謝料た損害賠償には弁護士基準という、自賠責基準よりも高い慰謝料を獲得できる可能性のある基準がありますので、弁護士に依頼するメリットは大きいと、自信を持って言えます。
 

加害者や保険会社との示談交渉を有利に進めるには?

最後に、交通事故の被害者が保険会社との示談を有利に進めるための方法などをご紹介していきます。
 

症状固定してから示談交渉に臨むのが最優先

何度も言いますが、症状固定前の示談は絶対に避けましょう。症状固定のタイミングの前か後に示談をすることで、慰謝料は0円になるか、少なくとも32万円以上(14級の場合)の増額になるかはこの症状固定が分かれ道です。弁護士基準ともなれば110万円になりますので、いかに後遺障等級が大事かがわかりますね。
 

焦って示談を進めないようにする

一刻も早く示談を成立させたいとしても、何も考えずに進めてしまっては意味がありません。そのため、示談に入る前にできるだけ交通事故の法律知識や示談の内容を把握しておくことが大事だと言えます。
 

交通事故の慰謝料相場

損害賠償・慰謝料請求の基礎知識

交通事故の慰謝料を増額させるには?

追突・当て逃げ・ひき逃げ・駐車場の事故など

弁護士へ相談する場合

示談交渉の得意な弁護士に依頼する

示談交渉がどのように進むのか、どのように話を進めればよいのかはご理解いただけたと思います。ないより、示談交渉は弁護士に依頼する方が良いということもお分かり頂けたと思います。
 

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士に示談交渉を依頼すると慰謝料が増額する
  • 書類作成などの物理的な手間が軽減される
  • 被害者のストレスが軽減される
  • 適切な後遺障害等級を獲得しやすい など

ただ、弁護士に依頼をすると着手金や成功報酬などの費用がかかります。そのため、弁護士に依頼するメリットとそのコストをよく考えて、弁護士への依頼を検討すべきですし、交通事故が得意な弁護士を探して依頼することで、あらゆる問題に対処できる可能性も大きくなります。

まとめ

以上が、交通事故の示談の時期やタイミングに関するすべてになります。示談交渉ではできるだけ冷静に、そして安易に示談に応じないよう、弁護士と相談しながら進めていっていただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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